フリーランスの経費に上限はある?経費にできるもの・できないもの一覧

フリーランスの経費の上限と落とし穴|節税と使いすぎの境界線

「フリーランスの経費はいくらまで使える?」「上限はある?」と気になっている方は多いはずです。結論から言うと、経費に金額の上限はありません。ただし基準は「事業に必要だと説明できるか」で、使いすぎは節税どころか手元のお金と信用を減らします。経費にできるもの・できないものの一覧、家事按分の基準、使いすぎの3つのリスク、税務調査に備える記録まで、経費の判断に迷わないようにまとめました。

目次

【結論】経費に上限はない。基準は「事業に必要だと説明できるか」

フリーランス(個人事業主)の経費に、金額の上限はありません。所得税法第37条は、必要経費を「収入を得るために直接かかった費用」などと定めているだけで、「年◯万円まで」という上限はないためです。判断の基準は次の3つです。

  1. 事業との関係があるか売上を得るために必要な支出であること。金額の大小は関係ありません
  2. 私用と混ざっていないか仕事と私用で兼用する支出は、仕事の部分だけを按分して経費にします
  3. 第三者に説明できる記録があるか領収書と「何のための支出か」のメモがあれば、税務署に説明できます

つまり、事業に関係する支出なら高額でも経費にでき、関係しない支出はいくら少額でも経費にできません。そして「上限がない」ことは「たくさん使うほど得」という意味ではない点に注意が必要です。

経費にできるもの・できないもの一覧

フリーランスがよく使う経費

勘定科目主な例注意点
地代家賃事務所・自宅の仕事部屋の家賃自宅なら面積などで按分
水道光熱費電気代・ガス代自宅なら使用時間などで按分
通信費スマホ代・ネット回線・サーバー代兼用なら按分
旅費交通費打ち合わせの電車代・出張の宿泊費私的な旅行と混ぜない
接待交際費・会議費取引先との会食・打ち合わせのカフェ代相手先・人数・目的を記録
新聞図書費・研修費技術書・業界誌・セミナー代今の事業との関係を説明できるもの
消耗品費10万円未満のパソコン周辺機器・文房具10万円以上は原則として資産に計上
減価償却費パソコン・カメラ・車青色申告なら40万円未満は一括で経費にできる
外注費デザインや開発の再委託契約書や請求書を残す
支払手数料振込手数料・決済手数料・税理士報酬私用の手数料は除く
租税公課個人事業税・収入印紙・事業用の固定資産税所得税・住民税は経費にならない
※勘定科目は一例です。毎年同じ基準で処理することが大切です

経費にできないもの

  • 所得税・住民税・延滞税・加算税事業にかかる税金でも、この4つは経費になりません(個人事業税や印紙税は経費になります)
  • 国民健康保険料・国民年金保険料経費ではなく「社会保険料控除」として所得から差し引きます
  • 自分への給料・生活費事業のお金から引き出した生活費は「事業主貸」として処理します
  • 家族への給与原則として経費になりません。青色申告で届け出た専従者給与は例外です
  • 借入金の元本の返済返済の元本は経費にならず、事業用の借入金の利息だけが経費です
  • 私的な飲食・買い物・旅行金額が小さくても経費になりません
  • 罰金・交通違反の反則金仕事中の違反でも経費になりません

自宅で働くなら「家事按分」で経費にする

自宅で仕事をしていると、家賃や光熱費を仕事と私用の両方で使います。このような支出は、仕事で使った割合だけを経費にします(家事按分)。所得税法では、仕事に必要な部分を明確に区分できる場合に限って経費にできるとされています。

支出按分の基準の例計算例
家賃仕事部屋の床面積の割合家賃10万円×仕事部屋の割合25%=2.5万円
電気代仕事で使う時間や、使う機器の割合電気代1万円×30%=3,000円
通信費仕事で使う時間や日数の割合ネット回線5,500円×57%≒3,100円
車の費用仕事で走った距離の割合ガソリン代2万円×40%=8,000円
※按分の考え方を示すための例です。割合は自分の実際の使い方で決めます
根拠のない割合は否認されやすい

「とりあえず50%」のように根拠のない割合は、税務調査で否認されるおそれがあります。基準と計算をメモに残し、働き方が変わったら割合を見直しましょう。水道代は仕事で使う量が少ないことが多く、按分の説明が難しい費用です。

経費を使いすぎる3つのリスク

リスク1|節税になっても、手元のお金は減る

経費を10万円増やしても、税金が10万円減るわけではありません。減るのは「10万円×税率」の分だけです。

所得税率10万円の経費で減る税金(所得税+住民税)手元から出ていくお金
5%約1.5万円約8.5万円
10%約2.0万円約8.0万円
20%約3.0万円約7.0万円
※「10万円×(所得税率×1.021+住民税率10%)」で計算した概算。国民健康保険料も所得に応じて下がります

節税だけを目的に不要な物を買うと、税金の減少分より多くのお金が手元から出ていきます。必要な支出をきちんと経費にするのが基本です。

リスク2|所得が低く見え、ローンやカードの審査に影響する

住宅ローン・賃貸・クレジットカード・事業の融資の審査では、確定申告書の「所得」が見られます。経費を積み上げて所得を小さくしすぎると、返済能力が低いと判断されやすくなります。数年以内に住宅ローンなどを考えているなら、経費の計上は必要なものに絞りましょう。

リスク3|税務調査で否認されると、追加の税金がかかる

過少申告加算税追加で納める税額の原則10%(期限内の申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
重加算税事実を隠したり偽ったりした場合、追加で納める税額の原則35%
延滞税本来の納期限の翌日から、日数に応じてかかる(2026年中は年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%)
出典:国税庁(2026年9月確認)

経費を正しく計上するための記録と保存

  • 領収書・レシートを保存する青色申告なら、帳簿や領収書は原則7年間の保存が必要です
  • 「何のための支出か」を書き添える相手先・目的・案件名などを一言で残します
  • 電子で受け取った領収書は電子のまま保存するメールやサイトで受け取った領収書・請求書は、2024年1月から電子データでの保存が原則です
  • 事業用の口座とカードを分ける私用と混ざらなければ、記帳と説明が楽になります
  • 按分の根拠をメモに残す基準と計算を書いておき、毎年同じ考え方で処理します
POINT|経費以外にも節税の方法はある

お金を使わずに税金を減らす方法もあります。青色申告特別控除(最大65万円)、小規模企業共済やiDeCoの掛金(全額が所得控除)、ふるさと納税などです。将来のためのお金を残しながら税金を減らせるため、不要な経費を増やすより効果的です。

判断に迷ったら専門家へ

経費になるかどうかや按分の割合は、事業の内容や支出の目的によって判断が分かれます。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。迷う場合は、税務署の窓口や税理士などの専門家に相談してください。

よくある質問(FAQ)

Qフリーランスの経費に上限はありますか?
Aありません。所得税法には経費の金額の上限を定める規定がないため、事業に必要な支出で、それを説明できれば、金額にかかわらず経費にできます。反対に、事業と関係のない支出は少額でも経費になりません。
Q経費にできるかどうかの判断基準は何ですか?
A事業との関係があるか、私用と混ざっていないか(混ざっていれば按分する)、第三者に説明できる記録があるかの3つです。
Q経費が売上の何割までなら大丈夫ですか?
A法律上の決まった割合はありません。職種によって必要な経費は大きく違うためです。ただし、同業と比べて経費が極端に多い場合や、特定の科目だけが突出している場合は、内容を確認されやすくなります。
Q国民健康保険料や国民年金保険料は経費になりますか?
A経費にはなりません。どちらも「社会保険料控除」として、確定申告で所得から差し引きます。税金を減らす効果は経費と同じようにあります。
Q自宅の家賃は経費にできますか?
A仕事で使っている部分だけ経費にできます。仕事部屋の床面積の割合など、説明できる基準で按分し、その根拠を残しておきましょう。持ち家の場合は、住宅ローンの利息や固定資産税、減価償却費などを按分します。
Q経費を増やせば節税になりますか?
A税金は「経費×税率」の分しか減りません。所得税10%・住民税10%の人なら、10万円の経費で減る税金は約2万円で、約8万円は手元から出ていきます。必要な支出を正しく計上するのが基本です。
Q経費を多くすると住宅ローンの審査に影響しますか?
A影響することがあります。住宅ローンや賃貸、融資の審査では確定申告書の所得が見られるため、経費を積み上げて所得を小さくしすぎると、返済能力が低いと判断されやすくなります。
Q領収書がない支出は経費にできますか?
A電車代や香典など領収書が出ない支出は、出金伝票に日付・支払先・金額・目的を記録すれば経費にできます。カードの明細やネットの購入履歴も記録として使えます。
Q経費が否認されるとどうなりますか?
A不足していた税金に加えて、過少申告加算税(原則10%)と延滞税がかかります。事実を隠したり偽ったりしていた場合は、重加算税(原則35%)になります。
Q白色申告でも経費は同じように計上できますか?
A経費の考え方は同じです。ただし、仕事と私用が混ざる支出の按分は、白色申告では仕事の部分が主で明確に区分できることが条件になるなど、青色申告より厳しくなります。40万円未満の資産を一括で経費にできる特例も、青色申告だけのものです。
この記事のまとめ

● 経費に上限はない。基準は事業との関係・私用との区分・説明できる記録の3つ

● 税金・社会保険料・生活費・元本返済は経費にならない。自宅の支出は根拠のある割合で按分する

● 使いすぎは手元資金とローン審査に響く。記録を残し、経費以外の節税も組み合わせる

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