
「フリーランスの経費はいくらまで使える?」「上限はある?」と気になっている方は多いはずです。結論から言うと、経費に金額の上限はありません。ただし基準は「事業に必要だと説明できるか」で、使いすぎは節税どころか手元のお金と信用を減らします。経費にできるもの・できないものの一覧、家事按分の基準、使いすぎの3つのリスク、税務調査に備える記録まで、経費の判断に迷わないようにまとめました。
【結論】経費に上限はない。基準は「事業に必要だと説明できるか」
フリーランス(個人事業主)の経費に、金額の上限はありません。所得税法第37条は、必要経費を「収入を得るために直接かかった費用」などと定めているだけで、「年◯万円まで」という上限はないためです。判断の基準は次の3つです。
- 事業との関係があるか売上を得るために必要な支出であること。金額の大小は関係ありません
- 私用と混ざっていないか仕事と私用で兼用する支出は、仕事の部分だけを按分して経費にします
- 第三者に説明できる記録があるか領収書と「何のための支出か」のメモがあれば、税務署に説明できます
つまり、事業に関係する支出なら高額でも経費にでき、関係しない支出はいくら少額でも経費にできません。そして「上限がない」ことは「たくさん使うほど得」という意味ではない点に注意が必要です。
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経費にできるもの・できないもの一覧
フリーランスがよく使う経費
| 勘定科目 | 主な例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 事務所・自宅の仕事部屋の家賃 | 自宅なら面積などで按分 |
| 水道光熱費 | 電気代・ガス代 | 自宅なら使用時間などで按分 |
| 通信費 | スマホ代・ネット回線・サーバー代 | 兼用なら按分 |
| 旅費交通費 | 打ち合わせの電車代・出張の宿泊費 | 私的な旅行と混ぜない |
| 接待交際費・会議費 | 取引先との会食・打ち合わせのカフェ代 | 相手先・人数・目的を記録 |
| 新聞図書費・研修費 | 技術書・業界誌・セミナー代 | 今の事業との関係を説明できるもの |
| 消耗品費 | 10万円未満のパソコン周辺機器・文房具 | 10万円以上は原則として資産に計上 |
| 減価償却費 | パソコン・カメラ・車 | 青色申告なら40万円未満は一括で経費にできる |
| 外注費 | デザインや開発の再委託 | 契約書や請求書を残す |
| 支払手数料 | 振込手数料・決済手数料・税理士報酬 | 私用の手数料は除く |
| 租税公課 | 個人事業税・収入印紙・事業用の固定資産税 | 所得税・住民税は経費にならない |
経費にできないもの
- 所得税・住民税・延滞税・加算税事業にかかる税金でも、この4つは経費になりません(個人事業税や印紙税は経費になります)
- 国民健康保険料・国民年金保険料経費ではなく「社会保険料控除」として所得から差し引きます
- 自分への給料・生活費事業のお金から引き出した生活費は「事業主貸」として処理します
- 家族への給与原則として経費になりません。青色申告で届け出た専従者給与は例外です
- 借入金の元本の返済返済の元本は経費にならず、事業用の借入金の利息だけが経費です
- 私的な飲食・買い物・旅行金額が小さくても経費になりません
- 罰金・交通違反の反則金仕事中の違反でも経費になりません
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自宅で働くなら「家事按分」で経費にする
自宅で仕事をしていると、家賃や光熱費を仕事と私用の両方で使います。このような支出は、仕事で使った割合だけを経費にします(家事按分)。所得税法では、仕事に必要な部分を明確に区分できる場合に限って経費にできるとされています。
| 支出 | 按分の基準の例 | 計算例 |
|---|---|---|
| 家賃 | 仕事部屋の床面積の割合 | 家賃10万円×仕事部屋の割合25%=2.5万円 |
| 電気代 | 仕事で使う時間や、使う機器の割合 | 電気代1万円×30%=3,000円 |
| 通信費 | 仕事で使う時間や日数の割合 | ネット回線5,500円×57%≒3,100円 |
| 車の費用 | 仕事で走った距離の割合 | ガソリン代2万円×40%=8,000円 |
「とりあえず50%」のように根拠のない割合は、税務調査で否認されるおそれがあります。基準と計算をメモに残し、働き方が変わったら割合を見直しましょう。水道代は仕事で使う量が少ないことが多く、按分の説明が難しい費用です。
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経費を使いすぎる3つのリスク
リスク1|節税になっても、手元のお金は減る
経費を10万円増やしても、税金が10万円減るわけではありません。減るのは「10万円×税率」の分だけです。
| 所得税率 | 10万円の経費で減る税金(所得税+住民税) | 手元から出ていくお金 |
|---|---|---|
| 5% | 約1.5万円 | 約8.5万円 |
| 10% | 約2.0万円 | 約8.0万円 |
| 20% | 約3.0万円 | 約7.0万円 |
節税だけを目的に不要な物を買うと、税金の減少分より多くのお金が手元から出ていきます。必要な支出をきちんと経費にするのが基本です。
リスク2|所得が低く見え、ローンやカードの審査に影響する
住宅ローン・賃貸・クレジットカード・事業の融資の審査では、確定申告書の「所得」が見られます。経費を積み上げて所得を小さくしすぎると、返済能力が低いと判断されやすくなります。数年以内に住宅ローンなどを考えているなら、経費の計上は必要なものに絞りましょう。
リスク3|税務調査で否認されると、追加の税金がかかる
| 過少申告加算税 | 追加で納める税額の原則10%(期限内の申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%) |
|---|---|
| 重加算税 | 事実を隠したり偽ったりした場合、追加で納める税額の原則35% |
| 延滞税 | 本来の納期限の翌日から、日数に応じてかかる(2026年中は年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%) |
経費を正しく計上するための記録と保存
- 領収書・レシートを保存する青色申告なら、帳簿や領収書は原則7年間の保存が必要です
- 「何のための支出か」を書き添える相手先・目的・案件名などを一言で残します
- 電子で受け取った領収書は電子のまま保存するメールやサイトで受け取った領収書・請求書は、2024年1月から電子データでの保存が原則です
- 事業用の口座とカードを分ける私用と混ざらなければ、記帳と説明が楽になります
- 按分の根拠をメモに残す基準と計算を書いておき、毎年同じ考え方で処理します
お金を使わずに税金を減らす方法もあります。青色申告特別控除(最大65万円)、小規模企業共済やiDeCoの掛金(全額が所得控除)、ふるさと納税などです。将来のためのお金を残しながら税金を減らせるため、不要な経費を増やすより効果的です。
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経費になるかどうかや按分の割合は、事業の内容や支出の目的によって判断が分かれます。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。迷う場合は、税務署の窓口や税理士などの専門家に相談してください。
よくある質問(FAQ)
● 経費に上限はない。基準は事業との関係・私用との区分・説明できる記録の3つ
● 税金・社会保険料・生活費・元本返済は経費にならない。自宅の支出は根拠のある割合で按分する
● 使いすぎは手元資金とローン審査に響く。記録を残し、経費以外の節税も組み合わせる

