フリーランスの書籍代を経費にする方法|電子書籍・マンガも解説

フリーランス 書籍代 経費

仕事に必要な書籍や専門書、業界の情報誌などを購入する機会の多いフリーランス。これらの書籍代は「新聞図書費」として経費に計上できます。ただし、経費にできるのは事業に関連する書籍に限られ、判断を誤ると税務調査で否認されることも。さらに、電子書籍やサブスクの扱い、間違いやすい勘定科目など、知っておくべきポイントもあります。この記事では、フリーランスが書籍代を正しく経費にするための判断基準・勘定科目・仕訳・注意点を解説します。

書籍代は経費にできる?勘定科目は「新聞図書費」

結論から言うと、事業に関連する書籍代は経費に計上できます。使う勘定科目は「新聞図書費」が一般的です。新聞図書費は、事業に必要な知識や情報を得るための書籍・新聞・雑誌などの購入費を処理する科目です。

フリーランスが新聞図書費として計上できるものの例は、次のとおりです。

  • 仕事に関連する専門書・技術書・参考書
  • 業界の動向を知るための新聞・業界紙
  • 仕事に役立つ情報誌・雑誌
  • 事業に関連する電子書籍
  • 事業に関連するメールマガジン・有料記事の購読料
  • 地図・資料集など
📌 POINT

新聞図書費は、決算書にもともと用意されている科目ではなく、書籍購入が多い場合に任意で設ける科目です。「雑費」で処理することもできますが、書籍代が多いフリーランスは新聞図書費として分けておくと、経費の内訳を把握しやすくなります。
※出典:国税庁の必要経費の考え方、各会計ソフトの実務解説に基づく。

経費にできる書籍・できない書籍の判断基準

書籍代を経費にできるかどうかの判断基準は、ただ一つ。その書籍が事業に関連しているかどうかです。すべての書籍が無条件に経費になるわけではありません。

経費にできる例 経費にできない(注意が必要な)例
業務に直結する専門書・技術書 純粋な趣味・娯楽のための書籍
仕事の情報収集に使う業界誌 事業と無関係な一般教養書
取材・執筆のための資料 投資が事業でない人の投資関連書籍
⚠️ 注意

マンガや雑誌でも、情報収集や取材など「事業との関連性」を客観的に説明できれば経費にできます。逆に、ビジネス書や経営ノウハウ本でも、事業と直接関係がないと判断されれば経費にできない場合があります。重要なのはジャンルではなく、「その書籍が自分の事業にどう必要か」を説明できるかです。
※事業との関連性は個別の実態で判断されます。判断に迷う場合は税理士に相談を。

電子書籍・サブスクの扱い

近年は紙の本だけでなく、電子書籍やサブスクで情報を得るフリーランスも増えています。これらも事業に関連していれば経費にできます

⚠️ よくある間違い

電子書籍を「ダウンロードして購入するから」という理由で「通信費」に計上するのは誤りです。電子版でも「書籍」であることに変わりはないため、紙の本と同じく「新聞図書費」として計上します。通信費は電話・ネット回線などの費用を処理する科目で、書籍代とは別物です。
※出典:三省堂・各会計ソフトの実務解説に基づく。

電子書籍の読み放題サービスや、事業に関連する有料メールマガジン・オンライン記事の購読料なども、事業との関連性があれば新聞図書費として計上できます。ただし、プライベートでも使うサブスクは、業務利用分の按分が必要になる場合があります。

書籍代の仕訳例

書籍代の仕訳はシンプルです。事業用の資金で支払った場合の例を見てみましょう。

例:仕事の専門書3,000円を事業用の口座(普通預金)から支払った場合

  • (借方)新聞図書費 3,000円
  • (貸方)普通預金 3,000円

プライベートの財布や個人用クレジットカードで支払った場合は、貸方を「事業主借」で処理します。

  • (借方)新聞図書費 3,000円
  • (貸方)事業主借 3,000円
📌 POINT

「事業主借」は、個人の資金で事業の経費を支払ったときに使う勘定科目です。フリーランスは事業用とプライベートの財布が混ざりがちですが、どちらで払っても経費にはできます。会計ソフトを使えば、こうした仕訳も選ぶだけで自動処理できます。

新聞図書費以外の勘定科目を使うケース

書籍代でも、購入の目的や金額によっては新聞図書費以外の勘定科目を使うことがあります。

ケース 勘定科目
研修・セミナーで使う教材として購入 研修費
10万円以上の高額な書籍(百科事典セットなど) 減価償却資産として処理
書籍代がごく少額で、独立科目を作らない場合 雑費
⚠️ 注意

1セット10万円以上の高額な書籍は、購入した年に全額を経費にできず、減価償却資産として複数年に分けて経費化するのが原則です。ただし青色申告者は、30万円未満なら一括で経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)を使えます。
※少額減価償却資産の特例は取得価額の合計年300万円までなどの要件があります。

なお、一度使った勘定科目は、年によってころころ変えないようにしましょう。同じ性質の書籍代は毎年同じ科目で処理するほうが、経費の推移を把握しやすくなります。

書籍代を経費にするときの注意点

書籍代を経費計上する際に、特に気をつけたいポイントをまとめました。

① 領収書・レシートを保管する

書籍代も他の経費と同じく、領収書やレシートの保管が必要です。書店のレシート、電子書籍の購入明細、クレジットカードの利用明細などを残しておきましょう。

② 事業との関連性を説明できるようにする

税務調査で問われるのは「その書籍が事業にどう必要か」です。特に趣味と区別しにくい書籍は、業務での活用方法を説明できるようにしておくと安心です。

③ 年をまたぐ定期購読は当年分だけ計上

年をまたぐ定期購読を一括で支払った場合、その年に対応する分だけを経費に計上し、翌年分は翌年の経費にするのが原則です(前払費用の処理)。

④ プライベート兼用のサブスクは按分も検討

読み放題サービスなどをプライベートでも使う場合は、業務利用分だけを按分して計上することも検討しましょう。全額計上する場合は、事業利用がメインであることを説明できる必要があります。

書籍代の経費に関するよくある質問

フリーランスの書籍代について、特に質問の多いポイントをまとめました。

Q. マンガや雑誌も経費にできますか?

事業との関連性を説明できれば可能です。たとえばマンガ家が資料として購入する、ライターが取材のために読むといったケースです。趣味としての購入は経費にできないため、業務での必要性が判断の分かれ目になります。

Q. 電子書籍は通信費になりますか?

いいえ。電子書籍も書籍なので「新聞図書費」で計上します。ダウンロード購入だからと通信費にするのは誤りです。通信費は電話・ネット回線などの費用を処理する科目です。

Q. 書籍代に上限はありますか?

金額の上限はありません。ただし、事業規模に対して不自然に高額な書籍代は、事業との関連性を厳しく見られる可能性があります。あくまで事業に必要な範囲で計上しましょう。

Q. 白色申告でも書籍代は経費にできますか?

できます。書籍代の経費計上は、白色申告でも青色申告でも可能です。どちらの場合も、事業との関連性があり、領収書などの根拠を保管していることが前提になります。

まとめ:書籍代は「事業との関連性」が判断基準

書籍代は、フリーランスが計上しやすい経費のひとつです。最後に要点を振り返っておきましょう。

✅ この記事のまとめ

① 事業に関連する書籍代は「新聞図書費」として経費にできる
② 経費にできるかは「事業との関連性」を説明できるかで決まる
③ 電子書籍も書籍なので新聞図書費(通信費ではない)
④ 研修用は研修費、10万円以上は減価償却など科目が変わるケースも
⑤ 領収書の保管と、事業との関連性の説明ができるようにしておく

書籍代を正しく経費にすれば、課税所得が下がり節税につながります。ポイントは「事業との関連性」と「根拠の保管」。仕事に必要な知識への投資はしっかり経費にして、賢く確定申告を進めましょう。判断に迷う書籍がある場合は、税理士に相談すると確実です。

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