
パソコンやカメラなど高額な仕事道具を買ったとき、全額をその年の経費にできるとは限りません。結論から言うと、判断の分かれ目は「10万円・20万円・40万円」という3つの金額ラインだけです。10万円未満なら買った年に全額経費、青色申告なら40万円未満まで一括で経費、それ以上は耐用年数に応じて分割します。金額別の判断フロー、定額法の計算例、2026年4月に広がった特例、耐用年数、中古・家事按分・仕訳・申告書の書き方まで、迷わず処理できるようにまとめました。
【結論】減価償却は「10万円・20万円・40万円」の3つの線で決まる
資産1つあたりの取得価額がどの金額帯に入るかで、処理の方法が決まります。
- 10万円未満なら、買った年に全額を経費にできる減価償却は不要で、消耗品費などで処理します。青色・白色を問いません
- 青色申告なら、40万円未満まで一括で経費にできる少額減価償却資産の特例です。2026年4月1日以降に取得した資産が対象で、それより前の取得分は30万円未満。年間の合計300万円まで
- それ以外は、耐用年数に応じて分割して経費にする20万円未満なら、白色申告でも3年で均等に経費にできる「一括償却資産」も選べます
見落とされがちなのは、その年に利益が出ているかで「一括で経費にすべきか」が変わることです。赤字の年に一括で経費にしても節税の効果は薄く、通常の減価償却で数年に分けたほうが有利な場合もあります。
ここでいう「取得価額」は本体価格だけではなく、送料・設置費用・購入手数料など、使えるようにするまでにかかった費用を含めた金額です。本体が9万8,000円でも、送料と初期設定費用を足して10万円を超えれば減価償却の対象になります。
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金額別の処理方法と判断フロー
| 取得価額 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 買った年に全額を経費 | 買った年に全額を経費 |
| 10万円以上20万円未満 | 特例で全額を経費/一括償却資産(3年均等)/通常の減価償却から選ぶ | 一括償却資産(3年均等)/通常の減価償却から選ぶ |
| 20万円以上40万円未満 | 特例で全額を経費/通常の減価償却から選ぶ | 通常の減価償却 |
| 40万円以上 | 通常の減価償却 | 通常の減価償却 |
税込・税抜のどちらで判定する?
自分の経理方式にそろえます。免税事業者や税込経理をしている人は税込金額、税抜経理をしている課税事業者は税抜金額で判定します。税込経理だと、本体が税抜9万5,000円のパソコンでも税込10万4,500円となり、10万円以上として扱われます。
セットで買ったものはどう判定する?
「通常1単位として取引される単位ごと」に判定します。パソコン本体とモニターを一体で使う場合などは、合計額で判定するのが基本です。応接セットのように、組み合わせて機能するものも同じ考え方です。
少額減価償却資産の特例と一括償却資産の使い分け
| 比べる点 | 少額減価償却資産の特例 | 一括償却資産 |
|---|---|---|
| 対象の金額 | 40万円未満(2026年3月31日以前の取得は30万円未満) | 10万円以上20万円未満 |
| 使える人 | 青色申告の人のみ | 白色申告でも使える |
| 経費になる時期 | 取得した年に全額 | 3年間で均等(年の途中でも月割りしない) |
| 年間の上限 | 合計300万円まで | 上限なし |
| 償却資産税 | 対象になる | 対象外 |
| 途中で捨てた場合 | すでに全額を経費にしている | 捨てても3年間の償却を続ける |
- 今年の利益を大きく減らしたい少額減価償却資産の特例(青色申告の人)
- 白色申告、または年300万円の枠を使い切った20万円未満なら一括償却資産
- 12月など年末に買う一括償却資産は月割りしないため、12月に買った18万円のモニターでも初年度から6万円を経費にできます
- 機材が多く、償却資産税の免税点(150万円)が近い20万円未満のものは一括償却資産に寄せると、償却資産税の対象から外せます
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減価償却の計算方法(定額法)と計算例
個人事業主の減価償却は、原則として「定額法」で計算します。毎年同じ額を経費にしていく方法で、計算式は次のとおりです。
| 計算式 | 1年の減価償却費=取得価額×定額法の償却率×(その年に事業で使った月数÷12) |
|---|---|
| 償却率の例 | 耐用年数4年なら0.250、5年なら0.200、6年なら0.167 |
| 最後の年 | 帳簿上の価額を1円(備忘価額)だけ残して償却を終える |
計算例|24万円のパソコンを1月に買った場合(耐用年数4年)
| 年 | 計算 | 減価償却費 | 年末の未償却残高 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 24万円×0.250 | 60,000円 | 180,000円 |
| 2年目 | 24万円×0.250 | 60,000円 | 120,000円 |
| 3年目 | 24万円×0.250 | 60,000円 | 60,000円 |
| 4年目 | 残高から1円を残す | 59,999円 | 1円 |
年の途中で買った場合は?
1年目は、事業で使い始めた月からの月数で月割りします。同じ24万円のパソコンを7月に使い始めたなら、1年目は24万円×0.250×6÷12=30,000円です。月割りは、使い始めた月を1か月として数えます。
減価償却の起点は「事業で使い始めた日」です。12月に買っても箱を開けずに翌年1月から使い始めたなら、償却は翌年からになります。
主な資産の耐用年数
| 資産 | 法定耐用年数 | 定額法の償却率 |
|---|---|---|
| パソコン(サーバー用を除く) | 4年 | 0.250 |
| サーバー用のパソコン | 5年 | 0.200 |
| カメラ | 5年 | 0.200 |
| ソフトウェア(自分の事業で使うもの) | 5年 | 0.200 |
| 机・椅子(主に金属製) | 15年 | 0.067 |
| 机・椅子(その他) | 8年 | 0.125 |
| 普通自動車(新車) | 6年 | 0.167 |
| 軽自動車(新車) | 4年 | 0.250 |
中古の資産を買った場合は?
中古資産は、残りの使用可能期間を見積もった年数か、次の簡便法で計算した年数を耐用年数にできます。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年です。
- 法定耐用年数をすべて過ぎている場合法定耐用年数×20%。中古パソコン(4年)なら0.8年となり、2年になります
- 一部だけ過ぎている場合(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%。使用2年の中古パソコンなら2+0.4=2.4年で、2年になります
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仕訳の例と、確定申告での書き方
よくある仕訳の例
| 取引 | 借方(左) | 貸方(右) |
|---|---|---|
| 1月に50万円のパソコンを事業用口座で購入 | 工具器具備品 50万円 | 普通預金 50万円 |
| 年末に1年分の減価償却費を計上(耐用年数4年) | 減価償却費 125,000円 | 工具器具備品 125,000円 |
| 青色申告の特例で24万円のカメラを一括で経費に | 減価償却費 24万円 | 工具器具備品 24万円 |
| 8万円のプリンターを購入(10万円未満) | 消耗品費 8万円 | 普通預金 8万円 |
確定申告書のどこに書く?
| 青色申告 | 青色申告決算書の3ページ目「減価償却費の計算」欄に、資産ごとに記入。特例を使った資産は、合計額と「措法28の2」などの適用を記載 |
|---|---|
| 白色申告 | 収支内訳書の2ページ目「減価償却費の計算」欄に記入 |
| 会計ソフト | 資産登録のときに「少額減価償却資産の特例」「一括償却資産」などを選ぶと、決算書に自動で反映される |
つまずきやすい注意点
- 家事按分を忘れない仕事と私用で兼用するパソコンや車は、減価償却費に事業で使う割合をかけた額だけが経費です。取得価額の判定は按分前の金額で行います
- 特例で一括経費にしても償却資産税はかかる事業用資産の課税標準額の合計が150万円以上になると、市区町村の償却資産税がかかります。申告は、金額にかかわらず毎年1月末までに求められます
- 開業前から持っている資産も経費にできる私用から事業用に切り替えた資産は、耐用年数の1.5倍の年数で経過期間の減価を計算し、その残りの価額を引き継ぎます
- 捨てたり売ったりしたときの処理を忘れない捨てた場合は未償却残高を固定資産除却損にします。売った場合は譲渡所得として計算します。一括償却資産は、捨てても3年間の償却を続けます
- 個人事業主は償却を先送りできない赤字の年でも減価償却費は必ず計上します。調整したいときは、購入した年に特例・一括償却・通常の償却のどれを選ぶかで対応します
- ソフトの年額利用料は減価償却ではないサブスクの利用料は、支払った期間に応じた経費です。買い切りのソフトウェアが減価償却の対象になります
資産の区分・耐用年数・家事按分の割合は、事業の実態によって結論が変わります。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。金額が大きい資産や判断が分かれそうな場合は、税務署の窓口や税理士などの専門家に相談してください。
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よくある質問(FAQ)
● 10万円未満は全額経費、青色なら40万円未満まで一括(2026年4月以降の取得分)、それ以上は減価償却
● 定額法は「取得価額×償却率×月数÷12」。パソコンは4年、最後の年は1円を残す
● 判定は送料込みの取得価額で。家事按分・償却資産税・赤字の年の扱いに注意する

