
青色申告は、最大65万円の特別控除をはじめ節税メリットが大きい一方で、「やり方が複雑そう」と感じて手を出せずにいるフリーランスも多いはずです。実は、手順さえ押さえれば、会計ソフトを使って初めてでも青色申告は完了できます。この記事では、青色申告を始めるための事前手続きから、必要書類、申告までの5ステップ、65万円控除を受けるための要件まで、青色申告のやり方を順を追ってわかりやすく解説します。
青色申告とは?やり方の前に知っておく基本
青色申告とは、複式簿記などのルールに沿って記帳することで、税制上の優遇が受けられる確定申告の方法です。最大のメリットは、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」。このほか、赤字を翌年以降3年間繰り越せる、家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)など、白色申告にはない特典があります。
やり方を理解するうえで重要なのは、青色申告が「事前申請」と「日々の記帳」の2つを前提とする点です。この記事では、この2つを軸に手順を解説していきます。
青色申告は、白色申告と違って事前の申請が必須です。「確定申告の時期になってから青色申告にしよう」と思っても、申請が間に合わなければその年は青色申告できません。まずは事前手続きの期限を押さえることが、青色申告のやり方の出発点です。
青色申告の主なメリット
やり方を覚える前に、青色申告でどんな特典が得られるのかを押さえておきましょう。代表的なメリットは次の3つです。
- 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
- 赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる(純損失の繰越控除)
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
いずれも白色申告にはない特典です。特に65万円控除の節税効果は大きく、青色申告を選ぶ最大の理由になっています。
青色申告を始める事前手続き(開業届・承認申請書)
青色申告をするには、確定申告の前に2つの書類を税務署へ提出しておく必要があります。「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」です。
提出する2つの書類と期限
| 書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 事業開始から1か月以内 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告したい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内) |
白色申告から青色申告に切り替えたい場合も、切り替えたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。たとえば2027年分から青色申告にしたいなら、2027年3月15日までに提出が必要です。
新規開業の場合、青色申告承認申請書の提出が間に合わないと、その年は自動的に白色申告になります。開業届と青色申告承認申請書はセットで、開業時にまとめて提出しておくのが安心です。提出期限を気にせずに済みます。
※出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」。提出方法は税務署の窓口・郵送・e-Taxから選べます。
青色申告に必要な書類
事前手続きを済ませたら、確定申告の際に提出する書類を準備します。青色申告で必要になる主な書類は次のとおりです。
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 1年分の売上・経費がわかる資料(請求書・領収書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 各種控除の証明書(社会保険料・生命保険料・iDeCoなど)
青色申告決算書とは
青色申告決算書は、1年間の事業の収支をまとめた書類です。損益計算書(1年間の利益)と貸借対照表(資産・負債の状況)などで構成されます。65万円・55万円控除を受けるには、この貸借対照表の添付が必須です。白色申告の「収支内訳書」よりも記入項目が多いのが特徴ですが、会計ソフトを使えば日々の入力から自動で作成できます。
青色申告のやり方5ステップ
事前手続きと書類の準備ができたら、実際の申告作業に入ります。青色申告のやり方は、次の5ステップで進めます。
- 日々の取引を複式簿記で記帳する:売上や経費が発生するたびに記帳します。65・55万円控除には複式簿記が必須ですが、会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても自動で複式簿記の帳簿が作られます。
- 1年分の売上と経費を集計する:請求書・領収書をもとに収支を整理します。日々記帳していれば、ほぼ自動で集計が完了します。
- 青色申告決算書を作成する:帳簿データから損益計算書・貸借対照表を作成します。会計ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
- 確定申告書を作成する:決算書の所得をもとに、各種控除を差し引いて税額を計算します。
- e-Taxで提出・納税する:65万円控除を受けるならe-Taxでの提出が事実上の条件です。納める税金があれば期限内に納付、払いすぎていれば還付されます。
申告期間は原則として翌年の2月16日〜3月15日(その日が土日の年は翌平日)です。65万円・55万円控除は「期限内申告」が要件のため、1日でも遅れると控除額が10万円に下がってしまいます。早めの準備を心がけましょう。
65万円・55万円・10万円控除の要件と違い
青色申告特別控除は、申告のやり方によって控除額が3段階に分かれます。同じ青色申告でも、要件を満たさないと控除額が下がるため、違いを正しく理解しておきましょう。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告+(e-Taxでの申告 または 優良な電子帳簿の保存) |
| 55万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告(紙で提出した場合) |
| 10万円 | 簡易な記帳(単式簿記)の場合 |
65万円と55万円の差は、e-Taxでの電子申告(または優良な電子帳簿の保存)をするかどうかだけです。同じ手間で帳簿を作っても、紙で提出すると10万円分損をする計算になります。最大控除を狙うなら、会計ソフトからのe-Tax提出が最も確実です。
令和7年度税制改正により、65万円控除の要件は令和9年分(2027年分)の所得税から見直される予定です。国税庁長官の定める基準に適合したシステムでの電子取引データの保存などが新たに要件として加わる見込みです。今後65万円控除を続ける人は、対応した会計ソフトを使っておくと安心です。
※2026年6月時点の情報。令和7・8年分は従来要件のまま。詳細は国税庁の最新案内をご確認ください。
65万円控除でどれくらい節税できる?
65万円控除の節税効果を具体的に見てみましょう。青色申告にするだけで、課税対象となる所得が65万円分小さくなります。仮に所得税率10%+住民税10%(合計20%)が適用される人なら、65万円 × 20% = 年間およそ13万円の節税になる計算です。
所得が増えて税率が上がるほど、この節税効果はさらに大きくなります。記帳の手間が白色申告と大きく変わらないことを考えると、青色申告のやり方を覚えておく価値は十分にあります。
青色申告特別控除は、所得から無条件で差し引ける「所得控除」のような効果があります。経費とは別に控除されるため、経費をしっかり計上したうえで、さらに最大65万円を上乗せで差し引けるイメージです。
※上記は概算例です。実際の税額は所得や他の控除によって変動します。
初めての青色申告は会計ソフトが近道
青色申告のやり方で最大のハードルが「複式簿記での記帳」です。簿記の知識がないと難しく感じますが、会計ソフトを使えば、簿記を知らなくても複式簿記の帳簿・青色申告決算書・e-Tax送信データまで自動で作成できます。
- 銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動取得
- 取得したデータをもとに自動で複式簿記の帳簿を作成
- レシートの撮影・読み取りで経費を自動入力
- 青色申告決算書・確定申告書を自動作成し、そのままe-Tax提出
初めての青色申告で65万円控除を狙うなら、会計ソフトの利用がほぼ必須といえます。手入力で複式簿記を完璧にこなすのは、初心者にはかなりの負担になるためです。
青色申告で気をつけたい注意点
青色申告のやり方でつまずきやすいポイントを、あらかじめ押さえておきましょう。
① 事前申請を忘れる・期限に遅れる
青色申告承認申請書を出していなければ、どれだけ正しく複式簿記で記帳しても青色申告はできません。最も多い失敗なので、開業届とセットで早めに提出しておきましょう。
② 期限内申告に遅れて控除が減る
65万円・55万円控除は期限内申告が要件です。1日でも申告が遅れると、控除額は10万円に下がってしまいます。期限ギリギリではなく、余裕を持って申告しましょう。
③ 複式簿記なのに紙で提出してしまう
せっかく複式簿記で記帳しても、紙で提出すると控除は55万円どまりです。65万円控除にはe-Taxでの申告(または優良な電子帳簿の保存)が必要なことを忘れないようにしましょう。
④ 帳簿・書類の保存を怠る
青色申告では、帳簿や決算関係書類を原則7年間保存する義務があります。提出はしませんが、税務調査に備えて整理・保管しておく必要があります。
青色申告のやり方に関するよくある質問
青色申告のやり方について、特に質問の多いポイントをQ&A形式でまとめました。
Q. 青色申告は簿記の知識がないと無理ですか?
いいえ。会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても複式簿記の帳簿や青色申告決算書を自動で作成できます。日付や金額を入力するだけで、ソフトが仕訳を行ってくれます。
Q. 青色申告はスマホだけでできますか?
できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトはスマホに対応しており、マイナンバーカードをスマホで読み取ればe-Tax送信まで完結します。65万円控除もスマホからのe-Taxで要件を満たせます。
Q. 申請書を出し忘れた年はどうなりますか?
その年は青色申告ができず、白色申告になります。翌年から青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出してください。
Q. 青色申告はいくらの所得から検討すべきですか?
明確な基準はありませんが、所得が増えるほど65万円控除の節税効果は大きくなります。記帳の手間は白色申告とそれほど変わらないため、事業として継続的に所得を得ているなら、早めに青色申告を選ぶメリットは大きいといえます。
まとめ:青色申告のやり方は「事前申請+会計ソフト」
青色申告のやり方は、複雑そうに見えても押さえるべきポイントはシンプルです。最後に要点を振り返っておきましょう。
① 青色申告には事前申請(開業届+青色申告承認申請書)が必須
② 承認申請書の期限は適用年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)
③ 必要書類は確定申告書+青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)
④ 65万円控除には複式簿記+期限内申告+e-Taxでの申告が必要
⑤ 複式簿記は会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても対応できる
青色申告のやり方は「事前に申請しておく」「会計ソフトで記帳・申告する」の2点を押さえれば、初めてでも65万円控除を狙えます。最初の事前手続きさえ忘れなければ、あとは日々の記帳をソフトに任せるだけ。節税メリットの大きい青色申告に、ぜひチャレンジしてみてください。

