
事業が赤字になると、不安になるものです。しかしフリーランスにとって、赤字は「終わり」ではありません。むしろ赤字の年こそ確定申告をすることで、税金の還付を受けたり、翌年以降の黒字と相殺して節税できたりといったメリットがあります。大切なのは、正しく税務処理をして、並行して経営を立て直すこと。この記事では、フリーランスが赤字になったときの対処を、税務上の手続きと経営面の両方から具体的に解説します。
赤字でも確定申告をすべき理由
フリーランスが赤字(売上より経費が多い状態)になった場合、所得税はかからないため、確定申告の「義務」は原則ありません。しかし、義務がなくても確定申告を「する」ことで、多くのメリットを得られます。
- 青色申告なら、赤字を翌年以降に繰り越して節税できる
- 前年が黒字なら、赤字を繰り戻して前年の税金の還付を受けられる
- 源泉徴収されていた税金が、払いすぎとして還付される
- 国民健康保険料の軽減を受けられる可能性がある
- 所得の証明ができ、各種手続きに使える
赤字だからと確定申告をしないと、これらのメリットをすべて逃してしまいます。特に、後述する「繰越控除」や「源泉徴収の還付」は、申告しなければ受けられません。赤字の年ほど、確定申告をする価値が高いのです。
※出典:マネーフォワード・起業の窓口等の解説に基づく。
青色申告なら赤字を3年間繰り越せる
赤字対処で最も大きなメリットが、「純損失の繰越控除」です。青色申告をしていれば、その年の赤字(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越し、黒字と相殺できます。
前年の赤字:300万円/当年の黒字:500万円/所得控除:70万円の場合
当年の課税所得 = 500万円 − 300万円(繰り越した赤字)− 70万円(控除)= 130万円
→ 黒字500万円がそのまま課税されず、赤字分を差し引けるため、所得税・住民税を大きく抑えられます。
この繰越控除は青色申告者だけの特典です。白色申告では、原則として純損失を繰り越せません(災害・雑損失など一部を除く)。赤字を翌年の節税につなげたいなら、青色申告が必須。繰越のためには、赤字の年に「確定申告書 第四表(損失申告用)」を提出しておく必要があります。
※出典:起業の窓口・マネーフォワード等の解説に基づく。青色申告の繰越期間は3年。
純損失の繰戻しで前年の税金が戻る
繰越とは逆に、「純損失の繰戻し」という制度もあります。これは、前年が黒字だった場合に、今年の赤字を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受ける仕組みです。青色申告者が利用できます。
たとえば「前年は黒字で所得税を納めたが、今年は赤字になった」というケースで、繰戻しを使えば、前年に払った所得税の一部が戻ってきます。翌年以降の黒字を待つ「繰越」と違い、すぐに資金が戻るのがメリットです。
繰戻しを受けるには、確定申告の際に「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を提出します。繰越(翌年以降の節税)と繰戻し(前年の税金の還付)は、自分の状況に応じて有利なほうを選べます。前年に黒字で納税していて、今すぐ資金が欲しいなら繰戻しが有効です。
※出典:シゴトビュッフェ(アントレ)・国税庁の還付請求手続に基づく。
源泉徴収・国保軽減でもメリット
繰越・繰戻し以外にも、赤字の年に確定申告をするメリットがあります。
① 源泉徴収された税金が還付される
報酬から源泉徴収されている場合、赤字なら本来の税額は0円。先に天引きされていた所得税は「払いすぎ」になり、確定申告をすれば還付されます。売上が大きければ、数十万円規模の還付になることもあります。申告しなければ戻ってこないお金です。
② 国民健康保険料の軽減
国民健康保険料には、所得が低い世帯向けの軽減措置があります。赤字や低所得を確定申告で証明することで、保険料の軽減を受けられる可能性があります。軽減には所得の申告が前提となるため、赤字でも申告しておきましょう。
このほか、確定申告をしておくと所得証明書が発行でき、保育園の申請やローン審査など、各種手続きで「所得の証明」が必要な場面でも役立ちます。赤字でも申告しておくことは、目先の税金以外にもメリットがあるのです。
※出典:アムエキスポ・大阪のCPA等の解説に基づく。軽減の要件は自治体により異なります。
赤字のときの確定申告の手続き
赤字で繰越控除などを受けるための、確定申告の基本的な手続きを整理します。
- 1年分の売上・経費を集計する:赤字であることを正確に計算します。
- 青色申告決算書(または収支内訳書)を作成する:会計ソフトを使うとスムーズです。
- 確定申告書を作成する:通常の第一表・第二表に加え、繰越控除を受けるなら「第四表(損失申告用)」も作成します。
- 繰戻し還付を受ける場合は還付請求書を添付:前年の税金の還付を受けるなら、専用の請求書を提出します。
- e-Taxまたは郵送・持参で提出する:期限内に提出します。
赤字を繰り越すには、赤字の年だけでなく、その後も連続して確定申告を続ける必要があります。途中で申告をやめると、繰越が無効になることがあります。また、青色申告の繰越控除を使うには、事前に青色申告の承認を受けていることが前提です。
※具体的な書類や記入方法は、国税庁の案内や会計ソフト、税理士に確認してください。
経営を立て直すための対処
税務処理と並行して、赤字の原因に向き合い、経営を立て直すことが本質的な対処です。
① 収支を見直し、赤字の原因を特定する
まず、売上が落ちたのか、経費が増えたのかを把握します。収支を見える化し、赤字の原因を特定することが、立て直しの第一歩です。
② 固定費・経費を見直す
不要なサブスクや過剰な経費がないか点検し、削減できる固定費を見直します。支出を抑えることで、赤字幅を圧縮できます。
③ 収入源を増やす・分散する
案件が減って赤字なら、新規クライアントの開拓や、エージェントの活用で案件を確保しましょう。収入源を複数持つことで、再び赤字に陥るリスクも下げられます。
④ 資金繰りを確保する
赤字が続くと資金が尽きるリスクがあります。生活防衛資金を取り崩しすぎないよう注意し、必要なら日本政策金融公庫などの融資も視野に入れましょう。
赤字対処に関するよくある質問
フリーランスの赤字対処について、特に質問の多いポイントをまとめました。
Q. 赤字なら確定申告しなくてもいいですか?
義務はありませんが、することを強くおすすめします。赤字の繰越控除、源泉徴収の還付、国保の軽減など、申告しないと受けられないメリットが多いためです。「義務がない」と「したほうが得」は別の話です。
Q. 白色申告でも赤字を繰り越せますか?
原則できません。純損失の繰越控除は青色申告者の特典です(白色は災害・雑損失など一部を除き繰越不可)。赤字を節税に活かしたいなら、青色申告に切り替えておくことが重要です。
Q. 何年も赤字が続くと問題ありますか?
繰越控除は3年が期限のため、赤字が長く続くと使い切れないことがあります。また、赤字が続く場合は事業の継続性が問われることもあります。税務処理だけでなく、経営の立て直しに本気で取り組むことが大切です。
Q. 赤字でも住民税はかかりますか?
所得がゼロ(赤字)なら、所得割は基本的にかかりません。ただし、住民税には均等割があり、自治体や所得状況によっては均等割のみ課される場合があります。赤字を申告しておくことで、軽減・非課税の判定も正しく行われます。
まとめ:赤字こそ申告して立て直す
フリーランスの赤字は、正しく対処すれば次につなげられます。最後に要点を振り返っておきましょう。
① 赤字でも確定申告の義務はないが、するメリットが大きい
② 青色申告なら純損失を3年間繰り越して黒字と相殺できる
③ 前年が黒字なら「繰戻し」で前年の所得税の還付を受けられる
④ 源泉徴収の還付・国保の軽減も、申告してこそ受けられる
⑤ 税務処理と並行して、収支見直し・収入源の確保で立て直す
赤字は不安なものですが、フリーランスにとっては「申告して活かす」ものです。青色申告の繰越控除や繰戻し、源泉徴収の還付などを使えば、赤字を将来の節税や手元資金の回復につなげられます。そして何より、赤字の原因に向き合い、収支の見直しと収入源の確保で経営を立て直すことが本質的な対処です。一人で抱え込まず、必要に応じて税理士にも相談しながら、前を向いていきましょう。

