
フリーランスの確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。白色申告は事前の申請がいらず手軽な一方で、「本当に白色のままでいいの?」と迷う人も多いはずです。結論から言えば、白色申告は手続きが簡単でも、記帳と帳簿の保存は青色と同じく義務で、節税の特典はほとんどありません。同じ簡単な記帳でも青色申告10万円控除は受けられるため、事業を続けるなら青色申告への切り替えがおすすめです。やり方と、白色で申告する場合の注意点をまとめました。
【結論】白色は手軽だが特典なし。続けるなら青色へ切り替える
白色申告について押さえておくべきことは、次の3つです。
- 青色の申請をしていなければ自動的に白色になる確定申告書に収支内訳書を添えて提出します
- 記帳と帳簿の保存は白色でも義務「白色なら帳簿はいらない」は誤りです。帳簿は7年、書類は5年保存します
- 同じ手間で青色10万円控除が受けられる簡易な記帳でも青色申告なら10万円控除と赤字の繰越しが使えます。複式簿記ならさらに65万円控除
白色申告のままでよいのは、所得が少なく税金がほとんどかからない人や、今年だけ副業的に事業をする人です。
売上500万円・経費100万円の人が白色から青色65万円控除に切り替えると、所得税と住民税でおよそ12万円が減ります。記帳の手間はどちらも大きく変わらないため、差はそのまま手取りの差になります。
あわせて読みたい(確定申告の全体像)
白色申告とは?メリットとデメリット
白色申告は、青色申告の承認を受けていない人が行う確定申告です。税務署への事前の手続きはなく、確定申告の時期に申告書と収支内訳書を出すだけで済みます。
白色申告のメリットは?
- 事前の申請がいらない開業届を出していなくても、そのまま申告できます
- 記帳が簡単売上や経費を日付・内容・金額で記録する簡易な方法でよく、少額の現金取引は日ごとにまとめて書けます
- 提出書類が少ない収支内訳書は、青色申告決算書より記入する項目が少なめです
白色申告のデメリットは?
- 特別控除がない青色申告の最大65万円(2027年分からは最大75万円)の控除が使えません
- 赤字を翌年に繰り越せない事業の赤字は、原則としてその年で打ち切りになります
- 家族への給与に上限がある事業専従者控除は配偶者86万円・その他の家族50万円が上限です
- 少額の資産を一括で経費にできる範囲が狭い青色なら40万円未満(2026年4月以後の取得分)まで一括で経費にできますが、白色は10万円未満まで
白色申告と青色申告の違い
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 事前の申請 | 不要 | 承認申請書が必要 |
| 記帳の方法 | 簡易な記帳 | 10万円控除は簡易簿記、65万円控除は複式簿記 |
| 提出書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
| 特別控除 | なし | 10万円・55万円・65万円(2027年分から10万・65万・75万円) |
| 赤字の繰越し | 原則できない | 3年間できる |
| 家族への給与 | 専従者控除(配偶者86万円まで) | 専従者給与(届け出た適正額を全額) |
| 少額資産の一括経費 | 10万円未満 | 40万円未満(年300万円まで) |
| 帳簿の保存 | 必要(帳簿7年・書類5年) | 必要(帳簿・決算書類7年など) |
いくら税金が変わる?(売上500万円の例)
売上500万円・経費100万円・社会保険料60万円の独身の人で、2026年分の税額を比べました。
| 申告方法 | 所得税(復興税込み) | 住民税 | 白色との差 |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 約14.1万円 | 約30.0万円 | ― |
| 青色10万円控除(簡易簿記) | 約13.1万円 | 約29.0万円 | 約2万円減 |
| 青色65万円控除(複式簿記+e-Tax) | 約8.7万円 | 約23.5万円 | 約12万円減 |
あわせて読みたい(青色申告)
白色申告でも必要な記帳と帳簿の保存
白色申告でも、事業をしている人は記帳と帳簿・書類の保存が義務です。売上の金額によらず対象になります。
| 記帳する内容 | 売上・仕入・経費を、日付・相手・内容・金額で記録する |
|---|---|
| 簡易な記録の方法 | 少額の現金売上や経費は、日ごとの合計でまとめて記録できる |
| 帳簿の保存 | 収入や経費を記載した帳簿は7年 |
| 書類の保存 | 請求書・領収書・納品書などの書類は5年 |
| 電子のデータ | メールやWebで受け取った請求書・領収書は、電子データのまま保存する |
会計ソフトに銀行口座やカードを連携すれば、取引が自動で取り込まれ、収支内訳書も青色申告決算書も自動で作られます。ソフトを使うなら、白色を選ぶ理由はほとんどなくなります。
白色申告のやり方4ステップ
日々の取引を記帳する
売上と経費を発生の都度記録します。家賃や光熱費など私用と兼ねるものは、仕事の割合で按分します。
収支内訳書を作る
1年分の売上と経費を科目ごとに集計します。フリーランスの多くは「一般用」を使います。
確定申告書を作る
所得と、社会保険料控除などの所得控除、源泉徴収された税額を記入します。確定申告書等作成コーナーや会計ソフトなら自動で計算されます。
期限までに提出して納税する
2026年分は2027年2月16日から3月15日まで。e-Tax・郵送・税務署の窓口で提出できます。
必要な書類は?
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 収支内訳書(一般用)不動産所得がある人は不動産所得用も
- マイナンバーカードe-Taxで提出する場合は必須。紙で出す場合は本人確認書類の写しを添付
- 各種控除の証明書国民年金・生命保険料・小規模企業共済・iDeCo・ふるさと納税など
- 支払調書や請求書の控え源泉徴収された税額の集計に使います(提出は不要)
あわせて読みたい(申告の手続き)
白色と青色、どちらを選ぶべき?
| あなたの状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 所得が少なく、税金がほぼかからない | 白色でもよい | 控除の効果がほとんどない。ただし赤字の繰越しを使いたいなら青色 |
| 事業を続ける予定で、会計ソフトを使える | 青色65万円控除 | ソフトで複式簿記とe-Taxまで自動化でき、節税効果が最も大きい |
| 簿記に自信がなく、手書きや表計算で記帳したい | 青色10万円控除 | 白色と同じ簡易な記帳で、10万円控除と赤字の繰越しが使える |
| 独立1年目で赤字が見込まれる | 青色 | 赤字を3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できる |
| 家族に仕事を手伝ってもらっている | 青色 | 適正な給与を全額経費にできる(届出が必要) |
青色申告に切り替えるには?
青色申告にしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出します。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内です。e-Taxでも提出できます。申告期限を過ぎてからは、その年分を青色にさかのぼることはできません。
2026年分を青色で申告するには、原則として2026年3月15日までに申請している必要がありました。これから申請すれば、2027年分から青色申告になります。2027年分から65万円控除にもe-Taxが必須になるため、マイナンバーカードの準備も合わせて進めましょう。
あわせて読みたい(切り替えの準備)
よくある質問(FAQ)
本記事は2026年9月時点の法令にもとづく一般的な情報です。税額や向いている申告方法は、所得や経費、家族構成によって変わります。判断に迷う場合は、税務署の相談窓口や税理士に確認してください。
● 白色申告は申請不要で手軽だが、記帳と帳簿保存は義務。特別控除や赤字の繰越しはない
● 売上500万円なら青色65万円控除で約12万円、10万円控除でも約2万円税金が減る
● 青色にするには適用したい年の3月15日までに申請。いま出せば2027年分から青色

