
2024年11月1日、フリーランスを保護する新しい法律が施行されました。通称「フリーランス新法」です。ここで多くの人が疑問に思うのが、エージェント経由で契約している場合、この法律は自分を守ってくれるのかという点でしょう。結論から言うと、エージェントと直接契約を結んでいるなら、そのエージェントが義務を負います。
【結論】フリーランス新法とは?エージェント経由でも守られる?
エージェントと直接業務委託契約を結んでいるなら、エージェント経由でも守られます。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、押さえる点は次の3つです。
- 義務を負うのは直接の契約相手エージェントと直接契約しているなら、そのエージェントが法律上の義務を負います。単なる仲介なら、契約相手のクライアント企業が義務を負います
- 守られるのは条件の明示・支払期日・禁止行為・予告取引条件は書面かメールなどで明示され、報酬は受領日から60日以内に支払われます。1か月以上の契約では減額など7つの行為が禁止され、6か月以上の契約は中途解除も不更新も原則30日前までの予告が必要です
- 単価・契約の継続・マージンは守られない単価の水準、契約が続くこと、マージン率の開示は、この法律の対象外です
どの義務が適用されるかは、相手の従業員の有無と契約期間で変わります。
自分が守られるかを判定する3ステップ
- 自分は「特定受託事業者」か従業員を使用しない個人、または代表者以外に役員がおらず従業員もいない法人なら該当します。ここでいう従業員とは、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる人です
- 契約の相手は誰で、従業員がいるか契約書の当事者名を確認します。相手が従業員を使用する事業者(特定業務委託事業者)なら、支払期日・禁止行為・就業環境などの義務まで適用されます。ほとんどのエージェントはこれにあたります
- 契約期間は1か月以上か、6か月以上か1か月以上なら禁止行為、6か月以上なら育児介護等への配慮義務と30日前予告が加わります。更新によって通算でその期間以上になる場合も含まれます
会社員として働きながら副業で業務委託を受けている場合も、その副業部分については本法上のフリーランスにあたります。法人化していても、一人法人であれば対象になり得る点も見落とされがちです。
義務にはどんな種類がある?
義務は「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2本柱に分かれ、それぞれ適用される条件が異なります。ここを混同すると「守られているはずなのに違う」という誤解が生まれます。
| 義務の内容 | 適用される条件 |
|---|---|
| 取引条件の明示(3条) | 業務委託をするすべての発注事業者(フリーランス同士の取引も含む) |
| 報酬の支払期日と期日内の支払(4条) | 従業員を使用する発注事業者(特定業務委託事業者) |
| 7つの禁止行為(5条) | 特定業務委託事業者で、1か月以上の業務委託 |
| 募集情報の的確表示(12条) | 特定業務委託事業者が広告などで募集を行う場合 |
| 育児介護等への配慮(13条) | 特定業務委託事業者。6か月以上は義務、6か月未満は努力義務 |
| ハラスメント対策の体制整備(14条) | 特定業務委託事業者(期間の長短を問わない) |
| 中途解除等の事前予告・理由開示(16条) | 特定業務委託事業者で、6か月以上の業務委託 |
2026年1月の下請法改正とはどう関係する?
従来の下請法が改正され、2026年1月1日から「中小受託取引適正化法(取適法)」として施行されています。フリーランス(特定受託事業者)にも該当する人に対して両方の法律に違反する行為があった場合は、原則としてフリーランス新法が優先して適用されると整理されています。個人で活動している限り、まず確認すべきはフリーランス新法だと考えてよいでしょう。
エージェントは「発注事業者」にあたる?
ここがエージェント利用者にとって最大の論点です。公正取引委員会の資料では、単に仲介をしているだけの場合は発注事業者に該当しない一方、フリーランスに再委託をしている場合や、実質的に業務委託をしているといえる場合には該当すると整理されています。
自分の契約はどちらの形?
契約書の当事者名を見れば判断できます。契約の相手がエージェントなら、そのエージェントが発注事業者です。一般的なフリーランスエージェントは、クライアント企業から受けた業務をフリーランスへ再委託する形をとるため、こちらに該当することが多くなります。
| 契約の形 | 契約の相手 | 義務を負うのは |
|---|---|---|
| 再委託型(多くのエージェント) | エージェント | エージェント |
| 仲介・マッチング型 | クライアント企業 | クライアント企業 |
| 多段階の商流 | 間に入る会社のうち、自分と契約を結んだ会社 | その直接の契約相手 |
クライアント企業からエージェント、さらに別の会社を経てフリーランスに届く多段階の構造でも、最終的に自分と契約を結んでいる会社が発注事業者になります。間に何社入っていても、直接の契約相手が義務を負う立場です。
「仲介」と書いてあれば対象外になる?
なりません。形式的に仲介と称していても、業務の内容や担当者の選定、報酬額の決定にどの程度関与しているかといった実態から、実質的に業務委託をしていると判断される場合があります。名目ではなく実態で判断されるという点は押さえておきましょう。
該当するかどうかの判断は、契約形態と取引の実態によって変わります。契約書の冒頭にある当事者名(甲・乙が誰か)、契約の種類(業務委託か、紹介の取り決めか)、再委託である旨の記載の3点を確認すれば、多くの場合は判断できます。分からない場合は、契約書を手元に置いたうえで、この記事の後半で紹介する相談窓口に問い合わせるのが確実です。
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取引条件の明示|口頭で進めさせない
発注事業者は、業務委託をしたら直ちに、取引条件を書面または電磁的方法で明示しなければなりません(3条)。電磁的方法とは、メールやチャットなどのことです。これは業務委託を行うすべての発注事業者に課される義務で、契約期間の長短も、従業員の有無も問いません。口頭での明示は認められていません。
何を明示してもらえる?
業務の内容、報酬の額、支払期日など、公正取引委員会規則で定められた事項が対象です。「条件は追って連絡します」のまま稼働が始まる状態は、本来あるべき姿ではありません。
- 当事者の名称発注事業者とフリーランス、それぞれの氏名または名称
- 業務委託をした日いつ発注したのか
- 業務の内容何を、どこまでやるのか
- 給付を受領する日・役務の提供を受ける日納品日や稼働の期間
- 給付を受領する場所・役務の提供を受ける場所常駐かリモートかにも関わる部分
- 検査を行う場合は、その完了日
- 報酬の額と支払期日
- 現金以外の方法で支払う場合は、その内容
手元の契約書では何を確認する?
いま契約中の案件がある人は、次の5点を確認してください。どれも、新法の各義務が自分に適用されるかを判断する材料になります。
- 契約の当事者は誰かエージェントか、クライアント企業か
- 再委託である旨と、元委託者からの支払期日の記載があるか支払期日のルールが変わります
- 報酬の支払期日が具体的な日付や基準で定められているか「別途協議」のままになっていないか
- 契約期間は1か月以上か、6か月以上か禁止行為と予告義務の適用に関わります
- 中途解約の予告期間が何日前と書かれているか後述のとおり、契約書の記載が優先されるとは限りません
稼働開始日が迫っているのに条件が書面化されない場合、遠慮せず明示を求めてよい——これが新法以降の前提です。明示された条件は、後で「言った言わない」になったときの拠り所になります。条件を確認する連絡はメールなど記録の残る形で行い、受け取った書面は保管しておきましょう。
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報酬の支払期日|60日と30日の使い分け
エージェント利用者にとって、実務上もっとも影響が大きいのがこの部分です。原則は受領日から60日以内ですが、再委託の場合は「元委託支払期日から30日以内」という別のルールが適用されることがあります。どちらが適用されているかで、入金までの日数の見え方が変わります。
原則のルールは?
特定業務委託事業者は、成果物や役務の提供を受けた日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません(4条)。「請求書の提出が遅かった」といった理由は、支払いを遅らせる正当な理由になりません。
再委託の場合はどうなる?
エージェントがクライアント企業から受けた業務をフリーランスへ再委託している場合、クライアントからエージェントへの支払期日(元委託支払期日)を起算点として30日以内で支払期日を定めることが認められています。エージェントが入金前に立て替える資金負担を避け、結果として発注控えが起きないようにするための仕組みです。
30日の特例には条件がある?
あります。見落とされやすいのですが、この特例は無条件では使えません。取引条件の明示の際に「再委託である旨」「元委託者の名称」「元委託支払期日」の3点を明示した場合にのみ適用されます。明示がなければ、原則どおり受領日から60日以内のルールが適用されます。
| ケース | 支払期日の基準 | 確認すること |
|---|---|---|
| 原則 | 成果物・役務の受領日から60日以内のできる限り短い期間 | 締め日と支払日が契約書に書かれているか |
| 再委託+3点の明示あり | 元委託支払期日から30日以内のできる限り短い期間 | 再委託である旨・元委託者名・元委託支払期日の記載 |
| 再委託だが明示なし | 原則どおり受領日から60日以内 | 明示がないこと自体、3条の義務の問題になり得る |
自分の契約書に再委託である旨と元委託支払期日の記載があるかどうかは、確認しておく価値があります。支払いが遅いと感じたときに、どちらのルールが適用されているのかを判断する材料になるためです。
法律の範囲内でも、支払いサイトとマージンで手取りは変わる
法律が決めているのは支払期日の上限であって、支払いサイトの長さやマージンの水準ではありません。月末締め翌月15日払いの会社もあれば、翌々月払いの会社もあり、資金繰りへの影響は変わります。また、クライアントの支払額からどれだけ差し引かれているかも、手取りを大きく左右します。
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7つの禁止行為とは?
特定業務委託事業者が1か月以上の業務委託を行う場合、次の7つの行為が禁止されます(5条)。合意していても、該当すれば違反となり得ます。「合意したのだから仕方ない」と諦める必要はありません。
- 受領拒否フリーランスに責任がないのに、成果物の受領を拒むこと
- 報酬の減額フリーランスに責任がないのに、発注時に定めた報酬を減らすこと
- 返品フリーランスに責任がないのに、受け取った成果物を返品すること
- 買いたたき通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を不当に定めること
- 購入・利用強制正当な理由なく、指定する物やサービスを強制的に購入・利用させること
- 不当な経済上の利益の提供要請金銭や労務などを提供させ、フリーランスの利益を不当に害すること
- 不当な給付内容の変更・やり直しフリーランスに責任がないのに内容を変更させたり、やり直させたりして、利益を不当に害すること
エージェント経由で起きやすいのはどれ?
実務で問題になりやすいのは報酬の減額、買いたたき、不当なやり直しの3つです。具体的な場面と、その場での対応を整理しておきましょう。
| 言われること | 禁止行為 | その場での対応 |
|---|---|---|
| 「クライアントの予算が減ったので、今月から単価を下げたい」 | 報酬の減額 | その場で承諾せず、契約書の報酬額と減額の根拠を書面で確認する |
| 「契約範囲外だが、この作業も追加でお願いしたい」 | 不当な給付内容の変更 | 追加分の費用と納期を書面で決めてから着手する |
| 「検収後だが、仕様を変えたのでやり直してほしい」 | 不当なやり直し | 費用負担の有無を確認する。無償なら理由を求める |
| 「相場より低いが、実績づくりと思って」 | 買いたたき | 同種の案件の相場を確認し、根拠を示して協議する |
| 「稼働管理のため、指定のツールを自費で購入してほしい」 | 購入・利用強制 | 業務に必要なものか、費用を誰が負担するかを確認する |
その場で承諾する前に、根拠を確認する時間を取ってください。「一度持ち帰って確認します」と伝えるだけで、判断の余地が残せます。
就業環境の整備|募集・育児介護・ハラスメント
取引条件だけでなく、働く環境についても義務が定められています。エージェントの求人広告の内容、育児や介護との両立、ハラスメントへの対応がこれにあたり、いずれも特定業務委託事業者が対象です。
募集情報の的確表示とは?
広告などで案件の募集を行う場合、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、内容を正確かつ最新に保つ必要があります(12条)。「単価80万円」と掲載しながら実際はそれより低い条件しか提示されない、募集が終了しているのに掲載が残っている、といった状態は問題になり得ます。案件情報と実際の提示条件が違うと感じたら、その根拠を担当者に確認しましょう。
育児や介護と両立したいときは?
6か月以上の業務委託では、申出に応じた配慮が義務とされています(13条1項)。6か月未満の場合は努力義務です。「通院のため特定の曜日は稼働できない」「介護のため一部をリモートに切り替えたい」といった申出に対し、発注事業者は内容を把握したうえで配慮の内容を検討することになります。
申し出ても必ず希望どおりになるとは限りませんが、やむを得ず配慮できない場合には、その理由を説明することとされています。まずは早めに、書面やメールで具体的に申し出るのが実務的です。
ハラスメントを受けたら?
発注事業者には、ハラスメントを行ってはならない方針の明確化と周知、相談に応じる体制の整備、事後の迅速な対応が義務づけられています(14条)。契約期間の長短を問わず適用され、相談したことなどを理由に不利益な取扱いをすることも禁止されています。エージェント経由の場合は、まず担当者かエージェントの相談窓口に連絡し、対応されない場合は後述の相談窓口を使ってください。
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契約終了の30日前予告と理由開示
6か月以上の継続的な業務委託については、契約を中途解除する場合も、期間満了後に更新しない場合も、原則として少なくとも30日前までの予告が必要です(16条)。予告は書面、ファクシミリ、電子メール等の方法で行う必要があります。
契約書に短い予告期間が書かれていたら?
契約書に「10日前の予告で解約できる」と定められていても、6か月以上の継続的な業務委託にあたる場合は30日前の予告が必要とされています。契約書の記載がそのまま通用するとは限りません。予告期間が短く設定されている契約に心当たりがあるなら、確認しておく価値があります。
理由は教えてもらえる?
予告を受けたフリーランスは、予告日から契約終了日までの間に解除や不更新の理由の開示を請求できます。請求を受けた発注事業者は、原則として遅滞なく理由を開示しなければなりません。第三者の利益を害するおそれがある場合など、例外は定められています。理由が分かれば、次の案件に向けた改善点も見えてきます。
予告が不要になる例外は?
次のような場合は、30日前の予告なしに解除できるとされています。
- 災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合
- 元委託の契約の全部または一部が解除されるなどして、再委託した業務の大部分が不要になった場合
- 基本契約に基づいて、契約期間が30日以下の個別契約を解除する場合
- フリーランス側の責めに帰すべき事由がある場合
- 基本契約があっても、フリーランス側の事情で相当の期間、個別の業務委託をしていない場合
2番目の例外は、エージェント経由の案件で現実に起こり得るものです。クライアントとエージェントの間の契約が解除されれば、30日前予告の例外にあたる場合があります。この構造上、上流の契約条件が自分の安定性に直結します。契約期間や更新の判断時期を最初に確認し、更新の1〜2か月前には次の動きを担当者と共有しておくことが、実務上の自衛策になります。
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この法律でも守られないことは?
新法は取引の手続きと最低限の環境を守る法律であり、収入の水準や契約の継続を保証するものではありません。過度に期待すると「守られなかった」と感じることになるため、範囲を正しく理解しておきましょう。
| 守られないこと | 理由 | できる備え |
|---|---|---|
| 単価の水準そのもの | 著しく低い報酬を不当に定める買いたたきは禁止だが、相場の範囲内の金額は当事者の合意で決まる | 複数のエージェントで提示額を比べ、根拠を持って交渉する |
| 契約が更新されること | 30日前の予告があれば、更新しないこと自体は可能 | 更新の1〜2か月前から次の案件の相談を始める |
| マージン率の開示 | マージン率の公開を義務づける規定はない | 提示される報酬額で各社を比べる |
| 労働者としての保護 | 業務委託は雇用ではないため、有給休暇や解雇規制は適用されない | 働き方の実態が労働者に近い場合は、偽装請負・労働者性の問題として相談する |
| 業務中のけがへの補償 | この法律で補償されるわけではない | 2024年11月から、フリーランスも労災保険の特別加入の対象が広がった。任意加入で保険料は自己負担 |
| 収入が途切れたときの補償 | 失業保険にあたる制度はない | 生活費の備え、複数の案件経路、任意の保障制度を検討する |
| 税務・確定申告の手続き | この法律の対象外 | 期限と必要書類を自分で管理する |
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違反かもしれないと思ったらどうする?
まず記録を残し、無料の相談窓口に相談します。違反かどうかを自分で判断する必要はありません。弁護士に無料で相談できる窓口があり、相談は匿名でも可能です。
先に何を残しておく?
相談も申出も、事実を示せるかどうかで進み方が変わります。次の記録を手元にそろえておきましょう。
- 契約書と、取引条件を明示した書面やメール報酬額・支払期日・契約期間が分かるもの
- やり取りの履歴減額や変更を求められたメール、チャットの記録
- 稼働の記録作業日・稼働時間・納品したものと日付
- 請求書と入金の記録いつ請求し、いつ入金されたか
- 口頭で言われた内容のメモ日時と相手の氏名を添えて、その日のうちに残す
相談先はどう使い分ける?
| 相談先 | 向いている相談 | 特徴 |
|---|---|---|
| フリーランス・トラブル110番 | まず誰に相談すべきか分からない、契約・報酬・ハラスメントのトラブル全般 | 厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営。弁護士に無料で相談でき、匿名相談・和解あっせんにも対応(電話0120-532-110、平日9時30分〜16時30分) |
| 公正取引委員会・中小企業庁 | 取引条件の明示、支払期日、7つの禁止行為に関する違反の申出 | 申出を受けて調査し、事実が認められれば指導・勧告などを行う |
| 都道府県労働局(雇用環境・均等部(室)) | 募集情報、育児介護等への配慮、ハラスメント、30日前予告に関する違反の申出 | 就業環境の整備に関する規定を担当 |
| 労働基準監督署 | 働き方が実態として「労働者」にあたるのではないか | 2024年11月1日から「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置 |
行政に申し出るとどうなる?
フリーランスは、取引の適正化に関する違反は公正取引委員会・中小企業庁長官に(6条)、就業環境の整備に関する違反は厚生労働大臣に(17条)、違反の疑いがある事実を申し出ることができます。申出を受けた行政機関は必要な調査を行い、助言・指導・報告徴収・立入検査を経て、勧告、公表、命令といった措置をとることができます。命令に違反した場合や検査を拒んだ場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があり、法人に対する両罰規定も設けられています。
申し出たら契約を切られない?
申出を理由とした不利益な取扱いは法律で禁止されています(6条3項・17条3項)。取引数量を減らす、取引を停止するといった対応がこれにあたります。「相談したら仕事がなくなるのでは」という不安は当然ですが、この規定が相談をためらう必要がないことの根拠になります。
この記事は2026年9月時点で公表されている情報をもとに、法律の概要を一般的に説明したものであり、法的な助言ではありません。自分のケースが法律の適用対象になるか、特定の行為が違反にあたるかは、契約内容と取引の実態によって結論が変わります。
実際にトラブルが生じている場合や判断に迷う場合は、フリーランス・トラブル110番などの相談窓口、または弁護士にご相談ください。法令やガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公正取引委員会のフリーランス法特設サイトや、厚生労働省・中小企業庁の公式サイトでご確認ください。
公式の情報・相談窓口
新法を踏まえたエージェントの選び方
法律を守っているかどうかは、登録前の面談や契約前のやり取りでかなり見分けられます。次の6点を、面談や契約の段階で確認してください。
- 取引条件を、稼働開始前に書面やメールで示してくれるか「追って連絡」のまま進めない会社か
- 締め日と支払日が明確か再委託の特例を使う場合、元委託者名と元委託支払期日まで示されるか
- 契約期間と更新の判断時期、予告期間の説明があるか6か月以上の契約なら30日前予告が前提になっているか
- 案件情報と実際の提示条件が一致しているか募集情報の的確表示の観点
- ハラスメントなどの相談窓口が案内されているか担当者以外に相談できる経路があるか
- 商流とマージンについて、答えられる範囲で説明してくれるか質問への姿勢そのものが判断材料になる
条件の説明の丁寧さは、会社ごとに差が出ます。2〜3社に登録して、同じ条件の案件で説明の粒度と提示額を比べると、信頼できる会社が見えてきます。
フリーランス新法とエージェントのよくある質問
エージェントと直接契約を結んでいるなら、そのエージェントが発注事業者として義務を負う。名目ではなく取引の実態で判断される
報酬は原則として受領日から60日以内。再委託で3点が明示されている場合は、元委託支払期日から30日以内になる
違反が疑われるときは記録をそろえ、フリーランス・トラブル110番や行政に相談する。申出を理由とした不利益な取扱いは禁止されている

