フリーランスの偽装請負とは|常駐案件で注意すべき境界線

フリーランスの偽装請負とは|常駐案件で注意すべき境界線

エージェント経由で常駐案件に入ったら、クライアントの社員と同じように朝礼に出て、勤務時間を管理され、細かい作業指示を受けている。それは偽装請負にあたる可能性があります。契約書に「業務委託」と書かれていても、判断されるのは働き方の実態です。フリーランスの立場から見た判断基準と、疑わしいときの動き方を整理します。

【結論】偽装請負の見分け方と、まずやること

判断の決め手は、「何を作るか」だけでなく「どう働くか」まで指示されているかどうかです。

  1. 労務管理が重なっていれば要注意成果物の内容や仕様の注文は通常の取引です。出退勤の管理、作業手順の細かい指示、休暇の承認が重なると、実態は労働に近づきます
  2. 心当たりがあれば、まず記録を残す指示のやり取り、勤怠に関する連絡、実際の稼働時間を日付とともに保存します。相談するかどうかは、そのあとで決めれば間に合います
  3. 罰則の対象は事業者側働いているフリーランス自身が処罰される想定はありません。これらの規制は、働く側を守るためのものです

この問題が厄介なのは、悪意がなくても起きる点です。同じオフィスで同じ時間帯にチームの一員として働いていれば、現場の運用が社員と同じになっていくのは自然なことです。だからこそ、判断基準を自分で持っておく必要があります。

偽装請負とは何か

偽装請負とは、契約の形は請負や業務委託なのに、実態としては発注者の指揮命令を受けて働いている状態を指します。契約書の名称がどうであれ、判断されるのは実態です。

なぜ問題とされるのか

労働者であれば、労働時間の上限、最低賃金、労災保険、有給休暇といった労働関係法令の保護を受けられます。ところが業務委託という形をとると、これらの保護は原則として及びません。労働者と同じように働かせながら、労働者としての保護は与えない状態を放置しないために、規制されています。

フリーランスが巻き込まれやすい理由

エージェント経由の案件には、クライアント企業のオフィスに常駐して働く形が数多くあります。さらに、間に複数の会社が入る多重下請けの構造では、誰が誰に指示を出しているのかが曖昧になりがちです。商流が深い案件ほど、この問題は起きやすくなります。商流が深いと、間に入る会社ごとにマージンが差し引かれて手取りも減ります。参画前に「エンド直ですか」「間に何社入りますか」と確認する意味は、単価だけの話ではありません。

フリーランスの場合に問題になる法律は?

同じ「偽装請負」という言葉でも、雇われている人とフリーランスとでは、問題になる法律の構造が違います。

類型状況主な法律
労働者派遣型会社が雇用する社員を客先へ出し、客先が指揮命令する労働者派遣法(無許可派遣)
労働者供給型会社がフリーランスを客先へ出し、客先が指揮命令する職業安定法(労働者供給事業の禁止)
直接契約型企業がフリーランスと直接契約し、指揮命令下で働かせる労働基準法など(労働者性の問題)

エージェント経由で問題になるのは主に「労働者供給型」

労働者派遣とは、法律上「自己の雇用する労働者」を他人の指揮命令下で働かせることを指します(労働者派遣法2条1号)。フリーランスはエージェントに雇用されているわけではないため、この定義には直接あてはまりません。

代わりに問題になるのが、職業安定法の「労働者供給」です。供給契約にもとづいて労働者を他人の指揮命令を受けて働かせることを労働者供給といい(職業安定法4条8項)、これを事業として行うことも、供給を受けて自らの指揮命令下で働かせることも、原則として禁止されています(同法44条)。例外は、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合に限られます(同法45条)。

雇われている人の場合は「区分基準」で判断される

会社に雇用された人が客先に出る場合は、請負と派遣を分ける国の基準(昭和61年労働省告示第37号)で判断されます。請負側が自ら業務の進め方や労働時間を管理しているかが中心的な論点で、フリーランスの場合の考え方とも共通しています。適用される条文は違っても、分かれ目はクライアントから指揮命令を受ける関係にあるかどうかの一点です。

※ 条文の番号や内容は改正により変わることがあります(2026年9月時点で確認できる内容にもとづく整理です)。

分かれ目は「指揮命令」があるかどうか

業務委託であれば、仕事の進め方は本来フリーランス自身が決めるものです。クライアントが決めてよいのは「何を成果として求めるか」であって、「どうやるか」ではありません。

場面別:取引の範囲か、労務管理か

現場でよくある場面を、問題になりにくい関わり方(取引の範囲)と、問題になりうる関わり方(労務管理)に分けました。同じ場面でも、伝え方と強制の度合いで性質が変わります。

場面取引の範囲労務管理
仕様・要件「この画面にこの機能を追加してほしい」と成果物の内容を依頼される「このツールで、この順番で、1行ずつ確認して」と作業手順を逐一指定される
進捗定例で進捗や課題を共有する社員と同じ日報様式で、作業内容を時間単位で報告させられる
時間打ち合わせの日時を相談して決める始業・終業時刻を指定され、遅刻や早退に許可が要る
休み不在になる日を事前に共有する休暇の取得にクライアント社員の承認が必要
会議担当する業務に関係する会議に出る朝礼や全体会議への出席を一律に義務づけられる
業務の範囲追加の依頼は、条件を確認したうえで引き受けるか決める契約にない業務を、断れない形で割り振られる
規程入館・情報セキュリティなど、施設の利用に必要なルールに従う社員向けの就業規則や評価制度、服務規律の対象になる
※ 一般的な考え方をもとに整理した例です。実際の判断は、契約内容と働き方の実態を総合して個別に行われます。
POINT|1つ当てはまるだけでは違法と決まらない

判断は個別の事情を総合して行われます。1項目に該当するからといって、ただちに違法と決まるわけではありません。逆に、契約書に「指揮命令を受けない」と書いてあっても、実態が伴っていなければ意味を持ちません。

要注意な状態のチェックリスト

いま常駐案件で稼働している人は、次の項目を確認してみてください。複数当てはまる場合は、実態が労働に近づいている可能性があります。

  • 作業手順の指示クライアントの社員から直接、作業手順の指示を受けている
  • 出退勤の管理出退勤の時刻がクライアント側に管理されている
  • 休暇の承認休暇の取得にクライアントの承認が必要になっている
  • 会議への参加義務朝礼や社内会議への参加が義務づけられている
  • 契約外の業務契約書に書かれていない業務を、継続的に任されている
  • 社内の評価制度クライアントの評価制度や目標管理の対象になっている
  • 時間・場所の裁量働く時間や場所を、自分の裁量で調整できない
  • 他の案件の制限他社の案件を並行して受けることを、事実上禁じられている

行政が使っている「労働者性」の判断枠組み

実務では、労働基準法研究会報告(1985年)で示された枠組みが判断の基礎として使われています。「使用従属性」があるかどうかを、次の要素から総合的に見る考え方です。

判断要素労働者に近い例
依頼への諾否の自由仕事の依頼を断る自由が事実上ない
業務遂行上の指揮監督進め方まで具体的に指示される
時間的・場所的な拘束性勤務時間と勤務場所が指定・管理されている
代替性本人以外が代わりに行うことが認められない
報酬の性質成果ではなく、働いた時間に対して支払われている

これに加えて、機材を自分で用意しているか、専属性が高くないかといった点も補強材料として考慮されます。厚生労働省は、これらの要素に沿って自分で確認できる「働き方の自己診断チェックリスト(フリーランスの方向け)」も用意しています。チェックリストはあくまで自己点検の目安で、最終的な判断は契約内容と実際の働き方を総合して行われます。

偽装請負だと、自分にどんな不利益がある?

「実害がないなら気にしなくてよいのでは」と思うかもしれませんが、保護・責任・お金・キャリアの4つの面で具体的な不利益があります。

  • 労働者としての保護が及ばない労働時間の上限、割増賃金、有給休暇、最低賃金は、業務委託には原則適用されません。拘束されながら、保護だけがない状態になります
  • 責任の所在が曖昧になる現場で問題が起きたとき、誰が責任を負うのかがはっきりせず、安全衛生の管理責任も宙に浮きます
  • 事業者としての負担だけが残る働き方を自分で決められないのに、確定申告や社会保険料、経費の管理といった責任は自分に残ります
  • 単価が上がりにくくなる労働力の提供として扱われると、成果や専門性で評価される機会が減り、単価交渉の材料を作りにくくなります

なお、業務上のけがに備える労災保険は、2024年11月から、フリーランスとして業務委託を受ける人(特定受託事業者)も特別加入の対象に加わりました。任意加入で保険料は自己負担のため、気になる人は加入を検討しておきましょう。

自分が罰せられることはある?

罰則の対象は事業者側で、働いているフリーランス自身が処罰されることは想定されていません。「自分も違法状態に加担しているのでは」という不安が相談をためらう理由になりやすいので、正確に押さえておきましょう。

該当する状態罰則の対象法定刑
労働者供給供給する側と、供給を受ける側の事業者(職業安定法44条・64条10号)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
無許可の労働者派遣許可なく派遣事業を行った事業者(労働者派遣法59条)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
※ いずれも行為者のほか、法人にも罰金を科す両罰規定があります(職業安定法67条など)。刑法の改正により、2025年6月から従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されています。

むしろ、実態が労働者と評価されるほどの指揮命令下にある場合は、労働関係法令の保護を受けられる余地があります。過去に働いた分の割増賃金など、本来受け取れたはずのものを請求できる可能性もあります。ただし賃金の請求には時効があるため、心当たりがある場合は早めに相談することが大切です。

フリーランス新法との関係は?

2024年11月1日にフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行され、発注者側の義務が整理されました。ただし、この法律と偽装請負の問題は別の話です。フリーランス新法が守るのは、業務委託を受ける事業者としてのフリーランスです。実態が労働者と評価される場合は、そもそも労働基準法などの労働関係法令が適用されます。

  • 取引条件の明示業務内容・報酬額・支払期日などを、書面またはメールなどで明示する義務
  • 報酬の支払期日従業員を使用する発注事業者は、原則として給付を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定
  • 解除・不更新の予告6か月以上の継続的な業務委託を解除・不更新とする場合、原則30日前までに予告
  • 育児・介護への配慮6か月以上の業務委託では、申出に応じた配慮が義務(6か月未満は努力義務)
  • ハラスメント対策相談体制の整備など、必要な措置を講じる義務

実務上大事なのは、取引条件の明示が義務になったことで「業務範囲が書面に残る」点です。契約書に書かれていない業務を継続的に指示される状態は、この観点からも問題があります。明示された内容と実際の業務がずれていないかを、定期的に照らし合わせてください。

疑わしいときの動き方と相談先は?

順序があります。いきなり現場でぶつからず、記録、照合、エージェント、公的窓口の順に進めることが、結果的にいちばん早い解決につながります。

  1. 記録を残す指示を受けたやり取り、勤怠に関する連絡、実際の稼働時間を日付とともに保存します。チャットの画面、メール、入退館の記録などが材料になります
  2. 契約書と実態を照合する業務範囲・稼働時間の扱い・指示の窓口が、契約書にどう書かれているかを確認します。書面と実態のずれが、そのまま論点になります
  3. エージェントの担当者に相談する契約の相手であるエージェントに状況を伝えます。間に立って調整するのが担当者の役割で、現場の運用を改めてもらえることもあります
  4. 公的な相談窓口を使う当事者間で解決しなければ外部の窓口へ。契約トラブル全般はフリーランス・トラブル110番、労働者にあたるかの確認は労働基準監督署が入口です
  5. 続けるかどうかを判断する相談したからといって、すぐ契約を辞める必要はありません。是正を求めるか、次の案件を探すかは、確認のあとで決めます

相談先はどう使い分ける?

相談先向いている相談特徴
エージェントの担当者現場の運用を改めてほしい、契約内容を確認したい契約の相手。最初に伝える先
フリーランス・トラブル110番契約・報酬・ハラスメントなど取引上のトラブル全般厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営。弁護士に無料で相談でき、匿名相談や和解あっせんにも対応。電話0120-532-110(土日祝を除く9時30分〜16時30分)
労働基準監督署自分の働き方が「労働者」にあたるか確かめたい、労働基準法違反が疑われる2024年11月1日から「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を全国に設置
都道府県労働局労働者派遣や労働者供給にあたる疑いがある派遣・職業紹介事業の指導を担う部署が相談に対応
弁護士未払い分の請求など、個別の法的判断や交渉が必要費用は事務所ごとに異なる。まず無料の窓口で整理してからでもよい
出典:フリーランス・トラブル110番(2026年10月確認)、厚生労働省。受付時間などは変更されることがあります。
POINT|エージェントの反応そのものが判断材料になる

相談したときに真剣に取り合ってもらえるかどうかは、その会社との付き合い方を考え直す材料になります。担当者が合わないと感じたら、会社を変える前に担当者の変更を相談する方法もあります。

この記事は法的な助言ではありません

本記事は、制度の概要を一般的に説明したものです。偽装請負にあたるかどうかは、契約内容と働き方の実態を総合的に考慮して個別に判断されるため、この記事だけで結論を出すことはできません。実際に不安がある場合は、フリーランス・トラブル110番、労働基準監督署、都道府県労働局、弁護士などの専門家に相談してください。

契約前に防ぐためにできることは?

参画してから運用を変えるのは簡単ではありません。最も確実な対策は、契約前の確認です。

面談で確認しておきたい6項目

  • 業務範囲どこまでが担当か。契約書に具体的に明記されるか
  • 指示を受ける相手エージェント経由か、クライアントから直接か
  • 稼働時間の管理管理の方法と、精算幅(例:140〜180時間)の扱い
  • 参加する会議朝礼・定例など、参加が求められる会議の範囲
  • 商流エンド直か、間に何社入るか
  • 契約期間と解約契約期間・更新条件・中途解約の予告期間

とくに「指示は誰から受けるのか」は、この問題の核心です。曖昧な答えしか返ってこない案件は、参画後に運用が流されやすいと考えたほうがよいでしょう。

契約書で確認したい条項

条項確認ポイント
業務内容・範囲具体的に書かれているか。「その他付随する業務一切」だけで済まされていないか
契約形態準委任か請負か。成果物の完成が求められるのか、業務の遂行が求められるのか
稼働時間と精算時間の幅と、超過・不足時の精算方法。勤務時間の「指定」になっていないか
作業場所常駐が必須か、リモートとの併用ができるか
連絡・指示の窓口誰が窓口で、誰から依頼を受けるのか
解除・更新解除の予告期間と、更新の判断時期

説明の丁寧さで会社を見分ける

契約条件をどこまで明確に説明してもらえるかは、そのエージェントの姿勢を測る材料になります。商流を聞いても濁される、業務範囲が口頭のままで書面にならない、といった兆候があれば、他社と比べてから決めてください。実務的には2〜3社に登録して、同じ案件条件について各社の説明を比べるのが有効です。

フリーランスの偽装請負でよくある質問

Q常駐案件はすべて偽装請負になるのですか?
Aなりません。常駐しているかどうかではなく、指揮命令を受けているかどうかが判断の分かれ目です。同じ場所で働いていても、仕事の進め方を自分で決められ、成果に対して評価されているなら、通常の業務委託です。仕様の確認や進捗の共有、必要な連絡調整も問題ありません。
Q契約書に「指揮命令を受けない」と書いてあれば大丈夫ですか?
Aそれだけでは足りません。判断されるのは契約書の文言ではなく実態です。書面に何と書かれていても、日常的に作業手順を指示され、出退勤を管理されていれば、実態は労働に近いと評価されることがあります。
Qフリーランスの場合、なぜ労働者派遣法ではなく職業安定法の問題になるのですか?
A労働者派遣は「自己の雇用する労働者」を他人の指揮命令下で働かせることを指すためです(労働者派遣法2条1号)。フリーランスはエージェントに雇用されていないので、この定義に直接あてはまりません。代わりに、供給契約にもとづいて人を他人の指揮命令下で働かせる「労働者供給」(職業安定法4条8項)として、同法44条の禁止に触れるかが問題になります。
Qクライアントではなく、エージェントの担当者から指示を受けるのは問題ありませんか?
A契約の相手であるエージェントと、依頼内容や条件をやり取りすること自体は通常の取引です。ただし、エージェントから出退勤や作業手順まで細かく管理される場合も、実態次第では労働者性が問題になりえます。誰からの指示かに関係なく、「どう働くか」まで決められているかで考えてください。
Q相談したら自分も罰せられませんか?
A罰則の対象は事業者側です。労働者供給に該当する場合、供給する側と供給を受ける側の双方に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(職業安定法44条・64条10号)。働いているフリーランス自身が処罰される想定はありません。
Q偽装請負だと分かったら、すぐ契約を辞めるべきですか?
Aその必要はありません。記録を残す、契約書と実態を照合する、エージェントに相談する、解決しなければ公的窓口へという順に進めます。是正を求めた結果、運用が改まることもあります。契約を続けるかどうかは、そのあとで判断すれば間に合います。
Qどこに相談すればいいですか?
Aまず契約の相手であるエージェントの担当者に伝えます。解決しない場合、契約トラブル全般は「フリーランス・トラブル110番」(無料・匿名可)、自分が労働者にあたるかを確かめたい場合は労働基準監督署の相談窓口が入口です。労働者派遣や労働者供給に関する問題は、都道府県労働局にも相談できます。
Q労働者だと認められたら、過去の残業代を請求できますか?
A労働基準法上の労働者と判断されれば、割増賃金などを請求できる可能性があります。ただし賃金の請求権には時効があり、判断も個別の事情によって変わります。記録をそろえたうえで、早めに労働基準監督署や弁護士に相談してください。
Qフリーランス新法があれば偽装請負は起きなくなりますか?
A別の問題です。フリーランス新法が対象とするのは、労働者に該当しない事業者としてのフリーランスで、実態が労働者と評価される場合は労働基準法などが適用されます。ただし、取引条件の明示が義務になったため、契約書にない業務を指示される状態は、この観点からも問題があると言えるようになりました。
Q参画前に見分ける方法はありますか?
A面談で「指示は誰から受けるのか」「業務範囲は契約書に明記されるか」「参加が必要な会議はどこまでか」を確認してください。商流が深い案件ほど指示系統が曖昧になりやすいため、「間に何社入るか」も同時に聞いておきましょう。
この記事のまとめ

偽装請負とは、契約は業務委託なのに実態はクライアントの指揮命令下で働いている状態。分かれ目は「何を作るか」ではなく「どう働くか」まで指示されているか

エージェント経由のフリーランスは、職業安定法の「労働者供給」の問題として扱われることが多い。罰則の対象は事業者側で、フリーランス自身が処罰される想定はない

疑わしいときは、記録を残す、契約書と照合する、エージェントに相談する、公的窓口へ、の順。最も確実なのは契約前に指示系統と業務範囲を確認すること

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