
「確定申告の期限を過ぎてしまった」と気づいたら、まず落ち着いてください。期限を過ぎても申告はできますし、早く動くほどペナルティは小さくなります。結論から言えば、税務署から連絡が来る前に、1日でも早く期限後申告をして納税するのが最善の対処です。期限から1か月以内なら、条件を満たせば無申告加算税がかからないこともあります。ペナルティの計算方法と、今日やるべき手順をまとめました。
【結論】税務署の連絡より先に、すぐ期限後申告と納税をする
申告の期限を過ぎたら、次の3つを優先してください。
- できるだけ早く期限後申告をする期限後でもe-Taxや確定申告書等作成コーナーで提出できます。調査の通知前に自分から出せば、無申告加算税は5%に下がります
- 本税だけでも先に納める延滞税は納付する日まで日割りで増えるため、早く納めるほど少なくなります
- 期限から1か月以内なら、無申告加算税がかからない可能性がある期限内に納税を済ませていることなど、一定の条件を満たす必要があります
青色申告の人は、期限後申告になると青色申告特別控除が65万円から10万円に下がります。加算税や延滞税より、この控除の減少のほうが負担が大きくなることが少なくありません。
還付を受ける申告なら、期限を過ぎても罰則はなく、5年以内に出せば払いすぎた税金が戻ります。いちばん避けたいのは、怖くなって放置することです。放置するほど延滞税が増え、税務調査を受けると加算税の割合も上がります。
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遅れるとかかるペナルティ|無申告加算税と延滞税
無申告加算税はいくら?
期限までに申告しなかった場合に、納める税金に上乗せされる罰則です。自分から申告したか、調査を受けてからかで割合が大きく変わります。
| 申告したタイミング | 50万円までの部分 | 50万円超300万円までの部分 | 300万円超の部分 |
|---|---|---|---|
| 調査の通知の前に自主的に申告 | 5% | 5% | 5% |
| 調査の通知の後、調査の前に申告 | 10% | 15% | 25% |
| 調査を受けてから申告・決定 | 15% | 20% | 30% |
前年分と前々年分にも無申告加算税(またはそれに代わる重加算税)が課されている場合などは、10%が上乗せされます。売上を隠すなど意図的な仮装・隠蔽があれば、無申告加算税に代えて40%の重加算税です。
無申告加算税がかからないのはどんなとき?
次の条件をすべて満たせば、期限後申告でも無申告加算税は課されません。
- 法定申告期限から1か月以内に期限後申告をした調査の通知を受ける前に、自主的に出していること
- 納める税金の全額を、法定納期限までに納付している申告は遅れても、お金は期限内に払っていること
- 過去5年以内に無申告加算税・重加算税を課されていないこの不適用の扱いを過去5年以内に受けていないことも条件です
延滞税はいくら?
納める税金を期限までに払わなかった場合に、日数に応じてかかる利息のような税金です。期限(3月15日)の翌日から、実際に納めた日までで計算します。
| 納期限の翌日から2か月以内 | 年2.8%(2026年) |
|---|---|
| 2か月を過ぎた後 | 年9.1%(2026年) |
| 計算式 | 本税×割合×日数÷365 |
| かからない場合 | 計算した延滞税が1,000円未満のとき |
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計算例|遅れるといくら増える?
例1|1か月遅れで、税金は期限内に納めていた
| 状況 | 本来の所得税20万円。3月15日までに納付し、申告書は4月10日に自主的に提出 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 1か月以内などの条件を満たすため0円 |
| 延滞税 | 期限内に納めているため0円 |
| 青色申告特別控除 | 期限後申告のため10万円に減る(青色申告の場合) |
例2|半年遅れで、自主的に申告・納付した
| 状況 | 本来の所得税20万円。9月15日に自主的に申告し、同じ日に納付(184日遅れ) |
|---|---|
| 無申告加算税 | 20万円×5%=1万円 |
| 延滞税 | 20万円×2.8%×61日÷365+20万円×9.1%×123日÷365=約7,000円 |
| ペナルティの合計 | 約1.7万円 |
例3|同じ条件で、税務調査を受けてから申告した
| 無申告加算税 | 20万円×15%=3万円 |
|---|---|
| 延滞税 | 納付が遅れた日数に応じてさらに増える |
| ポイント | 自主的な申告なら1万円で済んだ加算税が3倍になる |
青色申告の人が失うもの
青色申告の65万円・55万円の控除は、期限内に申告することが条件です。期限後申告になると、控除は10万円に下がります。
| 控除の減少 | 65万円→10万円。所得が55万円増える |
|---|---|
| 増える税金の目安 | 所得税率10%の人なら、所得税と住民税でおよそ11万円(55万円×20%) |
| その他の影響 | 所得が増えるため、国民健康保険料なども上がる |
| 2年連続で期限後申告 | 青色申告の承認が取り消されることがある。取り消されると赤字の繰越しなど他の特典も使えなくなる |
例2のように半年遅れても加算税と延滞税は約1.7万円ですが、青色申告特別控除の減少による増税は約11万円です。青色申告の人にとって3月15日は、控除を守るための締切です。2027年分からは65万円控除にもe-Taxが必須になるため、早めに準備しましょう。
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期限後申告のやり方と、払えないときの対処
申告書を作る
確定申告書等作成コーナーや会計ソフトは、期限後も使えます。作り方は期限内の申告と同じです。
e-Taxか税務署に提出する
e-Taxなら24時間いつでも送信できます。郵送や窓口でも受け付けています。
すぐに納付する
ダイレクト納付・クレジットカード・スマホ決済・コンビニ・金融機関で納められます。延滞税は後日、税務署から通知されます。
消費税や住民税も確認する
インボイス登録者は消費税の申告(期限3月31日)も同様です。所得税の申告データは市区町村に送られ、住民税に反映されます。
税金を一度に払えないときは?
払えなくても、申告だけは先に済ませてください。無申告加算税は申告の遅れにかかるため、申告を出すことで増加を止められます。そのうえで税務署に相談すれば、事情に応じて分割での納付や納税の猶予が認められることがあります。
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還付の場合・何年も申告していない場合
還付申告なら遅れても大丈夫?
払いすぎた税金を取り戻す還付申告は、翌年1月1日から5年間いつでも出せ、罰則はありません。報酬から源泉徴収されている人や、赤字の年の人は還付になることが多いので、遅れていても必ず申告しましょう。
何年も申告していない場合は?
気づいた年の分から、過去にさかのぼって期限後申告をします。税務署が税額を決められる期間は原則5年(偽りや不正がある場合は7年)です。年数が多いほど延滞税も膨らむため、帳簿の整理が難しければ税理士に相談して、まとめて申告するのが確実です。
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よくある質問(FAQ)
本記事は2026年9月時点の法令にもとづく一般的な情報です。加算税や延滞税の金額は、納付の状況や日数によって変わります。正確な金額や手続きは、税務署または税理士に確認してください。
● 気づいたらすぐ期限後申告と納税を。調査前の自主申告なら無申告加算税は5%、条件次第で0円
● 延滞税は2026年で年2.8%(2か月以内)と9.1%。半年遅れで本税20万円なら加算税と合わせて約1.7万円
● 青色申告は65万円控除が10万円に下がるのが最大の痛手。払えなくても申告だけは先に済ませる

