
「フリーランスの自分は配偶者控除の対象になる?」「売上いくらまでなら扶養内?」と迷う人は多いはずです。結論から言えば、フリーランスの配偶者控除は売上ではなく「売上-経費-青色申告特別控除」の合計所得金額で判定し、2026年分は62万円以下なら配偶者控除、133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。ただし社会保険の扶養(130万円)は計算方法がまったく違うため、税金と社会保険を分けて確認する必要があります。
【結論】売上ではなく合計所得で判定。2026年分は62万円・133万円・130万円を確認
フリーランスが扶養の判定で確認する数字は、次の3つです。
- 配偶者控除は合計所得62万円以下2026年分から。2025年分は58万円、2024年分までは48万円でした
- 配偶者特別控除は合計所得62万円超133万円以下95万円までは配偶者控除と同じ38万円。それを超えると段階的に減ります
- 社会保険の扶養は年間収入130万円未満青色申告特別控除や減価償却費は引けず、判定方法は健康保険ごとに異なります
合計所得金額は「売上-必要経費-青色申告特別控除」に、給与など他の所得を合計した金額です。売上が150万円でも、この計算で62万円以下なら配偶者控除の対象になります。
税法上は「62万円を1円超えたら損」ということはありません。税金の面で急に負担が増える「壁」はなく、注意すべき崖は社会保険の130万円です。
配偶者控除とは?フリーランスの2つの立場
配偶者控除は、所得の低い配偶者を養っている人の税金を軽くする所得控除です。控除を受けるのは養う側で、フリーランスはどちらの立場にもなりえます。
控除を受ける側フリーランスが配偶者を養っている
控除の対象になる側会社員の配偶者に養われている
103万円(現在は136万円)の壁は、給与所得控除を使う給与所得者向けの数字です。フリーランスには給与所得控除がない代わりに、実際の経費を差し引けます。経費が多い仕事ほど、売上が大きくても扶養内に収まりやすいのが特徴です。
基準額と控除額|2026年分から62万円に
基準はどう変わった?
| 年分 | 配偶者控除の対象(合計所得) | 給与収入だけの場合の目安 |
|---|---|---|
| 2024年分まで | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 2025年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 2026年分・2027年分 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 2028年分以後(予定) | 62万円以下 | 131万円以下 |
給与収入の目安が年によって変わるのは、給与所得控除の最低額が2026年分・2027年分だけ74万円(2028年分以後は69万円)に上乗せされているためです。フリーランスが見る合計所得の基準は、2026年分以後62万円で変わりません。
控除額はいくら?
控除額は、養う側(納税者本人)の合計所得で決まります。
| 納税者本人の合計所得 | 所得税の配偶者控除 | 住民税の配偶者控除 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円(70歳以上は48万円) | 33万円(70歳以上は38万円) |
| 900万円超950万円以下 | 26万円(32万円) | 22万円(26万円) |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円(16万円) | 11万円(13万円) |
| 1,000万円超 | 対象外 | 対象外 |
実際にいくら税金が減る?
控除額がそのまま戻るわけではなく、減るのは「控除額×税率」です。所得税率10%の人なら、所得税が38万円×10%=3.8万円、住民税が33万円×10%=3.3万円で、合計およそ7.1万円減ります(復興特別所得税を除く)。
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計算例と配偶者特別控除の早見表
合計所得はどう計算する?
| 1 事業所得 | 売上-必要経費-青色申告特別控除(白色申告は0円) |
|---|---|
| 2 他の所得を合算 | 給与所得、雑所得、不動産所得などがあれば足す |
| 3 判定 | 62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除 |
売上別にどうなる?(2026年分・本人の所得900万円以下)
| 配偶者(フリーランス)の状況 | 合計所得 | 控除 |
|---|---|---|
| 売上150万円・経費40万円・青色65万円控除 | 45万円 | 配偶者控除38万円 |
| 同じ売上・経費で白色申告 | 110万円 | 配偶者特別控除26万円 |
| 売上200万円・経費50万円・青色65万円控除 | 85万円 | 配偶者特別控除38万円(満額) |
| 売上300万円・経費100万円・青色65万円控除 | 135万円 | 対象外 |
1行目と2行目は売上も経費も同じですが、青色申告かどうかで合計所得が65万円変わり、控除額も変わります。青色申告65万円控除は、複式簿記と期限内のe-Taxが条件です。
配偶者特別控除の早見表
| 配偶者の合計所得 | 控除額(本人の所得900万円以下) |
|---|---|
| 62万円以下 | 38万円(配偶者控除) |
| 62万円超95万円以下 | 38万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 |
| 133万円超 | 対象外 |
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税法上の扶養と社会保険の扶養はまったく別
フリーランスがいちばん間違えやすいのがここです。配偶者控除(税法上の扶養)と、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(社会保険上の扶養)は、基準も計算方法も違います。
| 項目 | 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
|---|---|---|
| 基準 | 合計所得62万円以下(特別控除は133万円以下) | 年間収入130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満) |
| 判定する期間 | 1月1日〜12月31日の実績 | これから1年間の見込み |
| 差し引ける経費 | 必要経費をすべて | 原材料費など直接的な経費のみが一般的 |
| 青色申告特別控除 | 差し引ける | 差し引けない |
| 外れたときの影響 | 養う側の税金が増える(段階的) | 自分で国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う |
たとえば売上150万円・経費40万円(うち直接的な経費20万円)・青色65万円控除なら、税法上の合計所得は45万円で配偶者控除の対象です。しかし社会保険では、売上150万円-直接的な経費20万円=130万円となり、130万円未満の基準を満たしません。社会保険の扶養を外れると、国民年金保険料だけで年20万円以上、さらに国民健康保険料の負担が生じます。
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迷いやすいケースと手続き
配偶者に仕事を手伝ってもらっている場合は?
青色事業専従者給与や白色の事業専従者控除の対象にした配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません。どちらか一方を選ぶことになります。専従者給与は仕事の内容に見合った金額を経費にでき、配偶者の給与所得になります。一般に、労務の対価として妥当な金額が控除額(38万円)を大きく上回るなら専従者給与が有利になりやすいです。青色事業専従者給与は、原則として適用したい年の3月15日までに届出が必要です。
夫婦ともにフリーランスの場合は?
配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるのは、夫婦のどちらか一方だけです。互いに控除し合うことはできません。所得が多いほうが受けるのが一般的です。
年の途中で結婚・離婚したら?
その年の12月31日時点で配偶者かどうかで判定します。年の途中で結婚しても、年末に配偶者で所得の要件を満たせば、その年から控除を受けられます。反対に、年末までに離婚した場合はその年の控除は受けられません。
申告を忘れた・所得の見込みが外れたら?
控除を受け忘れた場合は、5年以内なら更正の請求で税金を取り戻せます。反対に、年末調整で配偶者控除を受けたのに実際の所得が基準を超えていた場合は、控除を受けた側が年末調整のやり直しか確定申告で修正します。
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よくある質問(FAQ)
本記事は2026年9月時点の法令にもとづく一般的な情報です。社会保険の扶養の判定は健康保険ごとに異なり、住民税の取り扱いも自治体の案内で確認が必要です。判断に迷う場合は、税務署・加入先の健康保険・税理士に相談してください。
● 判定は売上ではなく合計所得。2026年分は62万円以下で配偶者控除、133万円以下で配偶者特別控除
● 青色申告65万円控除の有無で合計所得が変わり、控除の区分も変わる
● 社会保険の扶養は年間収入130万円未満で計算方法が別。税法上は扶養内でも外れることがある

