
会社を辞めてフリーランスになるとき、多くの人が迷うのが健康保険の選び方です。選択肢は「家族の扶養に入る」「任意継続」「国民健康保険(国保)」の3つで、選び方しだいで年間の負担が数万円から数十万円変わります。結論から言えば、まず家族の扶養に入れるかを確認し、入れなければ任意継続と国保の保険料を比べて安いほうを選び、2年目に見直すのが基本です。比べ方と手続きの期限を1ページにまとめました。
【結論】扶養を確認し、任意継続と国保を比べ、2年目に見直す
退職後の健康保険は、次の3ステップで選びます。
- 家族の扶養に入れるか確認する年間の収入見込みが130万円未満などの条件を満たせば、保険料の負担なしで家族の健康保険に入れます
- 任意継続と国保の保険料を比べる任意継続は加入していた健康保険、国保は市区町村に見込み額を確認し、安いほうを選びます
- 2年目に国保と比べ直す国保は前年の所得で決まるため、独立1年目の所得が低ければ2年目は国保のほうが安くなることが多いです
手続きの期限は短く、任意継続は退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内です。退職前に比べておきましょう。
目安として、協会けんぽの任意継続は保険料に上限があり、2026年度の東京都で40〜64歳の人なら月3万7,440円が上限です。国保の見込み額がこれを上回るなら任意継続、下回るなら国保と判断できます。
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退職後の健康保険|3つの選択肢の違い
| 項目 | 家族の扶養 | 任意継続 | 国民健康保険 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 本人の負担なし | 退職時の標準報酬月額×保険料率(上限あり)。会社負担分も自分で払う | 前年の所得と世帯の人数で決まる(市区町村ごと) |
| 加入できる期間 | 条件を満たす間 | 最長2年 | 制限なし |
| 家族の分 | ― | 扶養家族は保険料が増えない | 加入者ごとに均等割がかかる |
| 手続きの期限 | 家族の勤務先経由ですみやかに | 退職日の翌日から20日以内 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 傷病手当金 | なし | 原則なし | 原則なし |
| 保険料の軽減 | ― | なし | 所得が低い世帯の軽減や、自治体の減免がある |
家族の扶養に入れる条件は?
年間の収入見込みが130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満)で、家族の収入の半分未満であることが主な条件です。フリーランスの場合は売上から直接かかった経費だけを引いた額で判定されることが多く、青色申告特別控除は引けません。判定方法は健康保険ごとに異なるため、家族の勤務先の健康保険に確認しましょう。
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任意継続と国保の保険料の比べ方
任意継続の保険料はいくら?
任意継続の保険料は「標準報酬月額×保険料率」で、在職中の約2倍になりますが、上限があります。協会けんぽの場合、標準報酬月額は退職時の額と32万円(2026年度)の低いほうです。
| 標準報酬月額の上限 | 32万円(協会けんぽ・2026年度) |
|---|---|
| 保険料率(東京都) | 健康保険9.85%+子ども・子育て支援金0.23%、40〜64歳は介護保険1.62%を加算 |
| 上限の保険料(40歳未満) | 32万円×10.08%=月3万2,256円(年約38.7万円) |
| 上限の保険料(40〜64歳) | 32万円×11.70%=月3万7,440円(年約44.9万円) |
| 家族の分 | 扶養家族を何人入れても保険料は同じ |
国保の保険料はいくら?
国保の保険料は、前年の所得に応じた「所得割」と、加入者1人ごとの「均等割」などの合計で、市区町村ごとに計算方法が違います。退職前の年の給与所得がもとになるため、独立1年目は会社員時代の収入で計算されます。
- 市区町村のサイトで試算する多くの自治体が保険料の計算ツールや料率表を公開しています
- 窓口に電話で問い合わせる前年の源泉徴収票の金額と世帯の人数を伝えれば、見込み額を教えてもらえます
- 家族も一緒に入る場合は人数分で計算する国保は加入者ごとに均等割がかかるため、扶養家族が多いほど任意継続が有利になりやすいです
倒産や解雇など会社都合で辞めて雇用保険の特定受給資格者などに当たる人は、国保の保険料を計算するときに前年の給与所得を30%とみなす軽減を受けられます。自己都合で退職して独立する場合は対象外ですが、所得が大きく減った場合の減免を設けている自治体もあります。
状況別|任意継続と国保、どちらを選ぶ?
| あなたの状況 | 向いている保険 | 理由 |
|---|---|---|
| 退職前の年収が高く、扶養家族がいる | 任意継続 | 保険料に上限があり、家族が増えても保険料は変わらない |
| 退職前の年収が高く、独身 | 試算して比較 | 上限のある任意継続が安いことが多いが、自治体によっては国保が安い |
| 退職前の年収が低め | 国保 | 任意継続は在職中の約2倍になり、国保のほうが安いことが多い |
| 独立2年目以降 | 国保(または国保組合) | 任意継続は最長2年。国保は前年の事業所得で計算され、経費や青色控除が反映される |
| デザイン・執筆など特定の業種 | 国保組合も検討 | 業種別の国保組合は保険料が定額のところがあり、所得が高い人ほど割安になりやすい |
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任意継続と国保で共通の注意点
- 傷病手当金・出産手当金は原則もらえない任意継続も国保も、働けない間の収入を補う給付は原則ありません。就業不能への備えは別に考えます
- 保険料は全額が社会保険料控除になる確定申告で所得から差し引け、所得税と住民税が下がります
- 国保は出産前後の保険料が免除される出産する本人の産前産後4か月分(多胎は6か月分)の保険料が免除されます
- 2026年4月から子ども・子育て支援金が加わった任意継続も国保も、医療保険料と合わせて徴収されます
- 保険証はマイナ保険証か資格確認書従来の保険証の新規発行は終わっています。マイナンバーカードを持っていない人には資格確認書が交付されます
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手続きの期限と、2年目の切り替え方
退職前|保険料を試算する
任意継続の保険料を加入中の健康保険に、国保の見込み額を市区町村に確認します。
退職後すぐ|期限内に加入する
任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請(協会けんぽは必着)。国保は14日以内に市区町村に届け出ます。国保の保険料は、手続きが遅れても退職日の翌日の月の分からかかります。
国民年金の手続きも同時に
厚生年金から国民年金への切り替えも、退職日の翌日から14日以内に市区町村で行います。
翌年の6月ごろ|国保と比べ直す
独立1年目の所得をもとにした国保の保険料が分かったら、任意継続と比べます。国保が安ければ任意継続の資格喪失を申し出て、国保に切り替えます。
2022年1月から、任意継続は本人の申し出でいつでも脱退できるようになりました。申し出が受理された月の翌月1日に資格を失います。一度やめると再加入はできないため、国保の保険料を確認してから手続きしましょう。保険料の納付が期限までにないと、その時点で資格を失う点にも注意が必要です。
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よくある質問(FAQ)
本記事は2026年9月時点の制度にもとづく一般的な情報です。保険料や扶養の判定方法は、健康保険や市区町村によって異なります。加入前に、加入していた健康保険・市区町村の窓口で見込み額と条件を確認してください。
● まず家族の扶養を確認し、入れなければ任意継続(20日以内)と国保(14日以内)を比べて選ぶ
● 協会けんぽの任意継続は標準報酬月額32万円が上限。東京都の40〜64歳なら月3万7,440円まで
● 2年目は独立1年目の所得で計算される国保と比べ直し、安ければ切り替える

