
報酬から「10.21%が引かれて振り込まれた」。これが源泉徴収です。ただ、すべての報酬が対象ではなく、システム開発などは原則として対象外で、支払う側によっては源泉徴収されないこともあります。結論から言えば、源泉徴収は所得税の仮払いにすぎず、確定申告で1年分を精算すると多くの人は払いすぎた分が戻ってきます。対象になる報酬の判定、計算方法、請求書の書き方、還付の受け方まで1ページにまとめました。
【結論】源泉徴収は仮払い。確定申告で精算すれば多くは戻る
フリーランスの源泉徴収は、次の3点を押さえれば迷いません。
- 対象は原稿料・デザイン料・講演料など一部の報酬だけシステム開発・プログラミングは原則として対象外。職種名ではなく報酬の内容で決まります
- 税率は10.21%(1回100万円を超える部分は20.42%)報酬と消費税を分けて書けば、税抜の報酬額に対して計算されます
- 確定申告で精算する経費や控除を反映した本来の税額より多く引かれていれば、差額が還付されます
支払う側が法人ではなく、従業員に給与を払っていない個人事業主の場合は、そもそも源泉徴収されません。その場合も、納税の義務がなくなるわけではなく、確定申告で自分で納めます。
| 10.21% | 1回の支払額のうち100万円以下の部分の税率(所得税10%+復興特別所得税などの付加税) |
|---|---|
| 20.42% | 1回の支払額のうち100万円を超える部分の税率 |
| 翌月10日 | 支払った側が、源泉徴収した税金を国に納める期限 |
職種別|源泉徴収の対象になる報酬・ならない報酬
源泉徴収の対象は、所得税法第204条に列挙された報酬・料金だけです。同じ人の仕事でも、業務の内容で扱いが変わります。
| 職種 | 対象になる業務 | 対象にならない業務 |
|---|---|---|
| ライター・編集者 | 原稿料、記事の執筆料、校正料、編集料 | ― |
| Webデザイナー | バナー・ロゴ・グラフィック・広告のデザイン料 | コーディング、サイト構築の実装 |
| エンジニア | 技術記事の執筆料、登壇の講演料 | システム開発、プログラミング、保守運用 |
| イラストレーター | イラスト制作、キャラクターデザイン | ― |
| カメラマン | 写真撮影の報酬 | ― |
| 翻訳者・通訳者 | 翻訳料、通訳料 | ― |
| 講師 | セミナー・研修の講演料 | ― |
| 動画クリエイター | 出演料、ナレーション | 編集作業だけの受託は対象外とされることが多い |
| マーケター・コンサルタント | 講演料、記事の執筆料 | 広告運用の代行、一般的なコンサルティング |
源泉徴収されない支払いは?
- 支払う側が従業員を雇っていない個人事業主給与を支払っていない個人は源泉徴収義務者ではないため、報酬から差し引きません
- 受け取る側が法人法人成りした後は、原則として源泉徴収されません
- 対象外の業務の報酬システム開発、物品やデータの販売など
「バナーのデザイン料」と「サイトのコーディング費」を1行にまとめると、取引先が全額に源泉徴収したり、逆にまったくしなかったりします。項目を分けて書き、どれが源泉徴収の対象かを明確にしましょう。
交通費や宿泊費も源泉徴収される?
報酬と一緒に交通費や宿泊費を受け取る場合は、原則として合計額が源泉徴収の対象です。ただし、取引先が交通機関やホテルに直接支払った通常必要な範囲の費用は、報酬に含まれないため対象外です。
計算方法と、消費税の書き方による違い
| 1回100万円以下 | 報酬額×10.21% |
|---|---|
| 1回100万円超 | (報酬額-100万円)×20.42%+102,100円 |
| 例|報酬30万円 | 30万円×10.21%=30,630円 |
| 例|報酬150万円 | (150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円 |
消費税を分けて書くといくら違う?
| 請求書の書き方 | 源泉徴収の対象 | 源泉徴収税額(報酬30万円) |
|---|---|---|
| 報酬30万円+消費税3万円と分けて書く | 税抜の30万円 | 30,630円 |
| 税込33万円とだけ書く | 税込の33万円 | 33,693円 |
差額は確定申告で精算されるため最終的な税金は同じですが、分けて書けば毎回の入金額が増え、資金繰りが楽になります。この扱いはインボイス制度の開始後も変わっていません。
2027年から税率は変わる?
変わりません。2027年1月から防衛特別所得税(所得税額の1%)が始まりますが、同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるため、付加税の合計は2.1%のままです。源泉徴収の税率も10.21%(100万円超の部分は20.42%)で据え置かれます。ただし復興特別所得税の課税期間は2047年まで10年延長されます。
請求書の書き方と、確定申告での精算
請求書にはどう書く?
| デザイン料 | 300,000円 |
|---|---|
| 消費税(10%) | 30,000円 |
| 小計 | 330,000円 |
| 源泉徴収税額 | -30,630円(300,000円×10.21%) |
| お振込金額 | 299,370円 |
- 報酬と消費税を分けて書く源泉徴収が税抜の金額で計算されます
- 源泉徴収税額はマイナスで書く差し引く金額だと一目で分かります
- 小計とお振込金額を並べて書く取引先の入金額の間違いを防げます
源泉徴収税額の記載は法律上の義務ではありませんが、書いておくと取引先の処理がそろい、入金額のずれにもすぐ気づけます。
確定申告でいくら戻る?
| 前提 | 売上600万円(すべて源泉徴収の対象、1回100万円以下)、経費150万円、社会保険料70万円、青色申告65万円控除(2026年分) |
|---|---|
| 源泉徴収された額 | 600万円×10.21%=61万2,600円 |
| 本来の年税額 | 約11万5,900円(課税所得211万円) |
| 精算 | 約49万6,700円が還付 |
源泉徴収は経費も控除も考えずに売上に一律でかかるため、多くのフリーランスは払いすぎの状態です。確定申告書の「源泉徴収税額」の欄に1年分の合計を書かないと、還付は受けられません。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。
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支払調書と源泉徴収額の記録の残し方
| 書類 | 対象 | 本人への交付 |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 給与を受け取る人(会社員・アルバイト) | 交付される |
| 支払調書 | フリーランスへの報酬など | 交付の義務はない(税務署に提出する書類) |
支払調書は届かないのが普通なので、自分の記録を正とします。届いた支払調書は照合用に使いましょう。
- 売上の帳簿に源泉徴収額の列を作る請求時に計算しておけば、年末は合計するだけです
- 請求書の控えを保存する源泉徴収額を書いた請求書そのものが記録になります
- 入金額と突き合わせる請求額と入金額の差が源泉徴収額。ずれていればその時点で確認します
- 会計ソフトで管理する源泉徴収額を入力できるソフトなら、集計が自動になります
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自分が源泉徴収する側になるとき
従業員や専従者に給与を払い始めると、あなた自身が源泉徴収義務者になります。その後に外注先のデザイナーやライターに報酬を払うときは、報酬から源泉徴収して、原則として翌月10日までに納付します。
従業員が常時10人未満なら、半年分をまとめて納める「納期の特例」が使えます。ただし対象は給与と、弁護士・税理士・司法書士など一定の士業への報酬だけです。原稿料やデザイン料から源泉徴収した分は、毎月翌月10日までに納付する必要があります。
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よくある質問(FAQ)
本記事は2026年9月時点の法令にもとづく一般的な情報です。源泉徴収の対象になるかどうかは、契約や業務の内容によって判断が分かれることがあります。迷う場合は、税務署の相談窓口や税理士に確認してください。
● 源泉徴収は原稿料・デザイン料など一部の報酬だけが対象。システム開発は原則対象外
● 税率10.21%(100万円超は20.42%)。消費税を分けて書けば税抜額で計算され、2027年以降も同じ
● 源泉徴収は仮払い。確定申告で精算すれば多くは還付される。記録は自分の請求書で残す

