
独立直後で売上が安定しない、案件が途切れた——そんなときに負担が重いのが、月1万7,920円(2026年度)の国民年金保険料です。結論から言えば、払えないときは未納にせず、免除か納付猶予を申請するのが正解です。承認されれば未納扱いにならず、障害年金や遺族年金の保障も守られ、10年以内なら追納で年金を満額に近づけられます。免除の種類と所得の基準、申請の方法、追納の考え方まで、1ページで判断できるようにまとめました。
【結論】払えない月は未納にせず、免除か納付猶予を申請する
国民年金の免除について押さえておくべきことは、次の3つです。
- 免除と未納はまったく違う免除なら受給資格期間に含まれ、全額免除でも年金額の半分が反映されます。障害年金や遺族年金の条件も満たせます
- 申請は2年1か月前までさかのぼれる払えなかった過去の月も、期限内なら免除の対象にできます
- 免除された分は10年以内に追納できる収入が戻ったら追納すれば、年金を満額に近づけられます。追納分も社会保険料控除の対象です
会社を辞めた人や廃業した人は、本人の前年の所得を除いて審査される特例があり、会社員時代の収入が高くても免除を受けられることがあります。
免除の審査には3〜4か月ほどかかることがあります。払えないと分かった時点ですぐに申請することが、将来の年金と保障を守るいちばんの近道です。
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免除・納付猶予・未納の違い
| 項目 | 免除 | 納付猶予 | 未納 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 所得が一定以下(年齢制限なし) | 50歳未満で所得が一定以下 | ― |
| 審査される人 | 本人・配偶者・世帯主 | 本人・配偶者(世帯主は審査されない) | ― |
| 受給資格期間 | 含まれる | 含まれる | 含まれない |
| 年金額への反映 | 一部反映される | 反映されない(追納で反映) | 反映されない |
| 障害・遺族年金の納付要件 | 満たす | 満たす | 満たさないおそれ |
| あとから払う | 10年以内に追納できる | 10年以内に追納できる | 2年を過ぎると払えない |
親と同居していて世帯主(親)の所得が高く、免除が通らない人は、世帯主が審査されない納付猶予を使えます。年金額には反映されませんが、受給資格期間と障害・遺族年金の保障は守られます。
免除の種類と所得の基準、年金額への影響
| 種類 | 納める額(2026年度) | 年金額への反映 | 前年所得の基準 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 2分の1 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下 |
| 4分の3免除 | 4,480円 | 8分の5 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下 |
| 半額免除 | 8,960円 | 8分の6 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下 |
| 4分の1免除 | 1万3,440円 | 8分の7 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下 |
| 納付猶予 | 0円 | なし(追納で反映) | 全額免除と同じ(本人・配偶者のみ) |
自分はどれに当たる?
| 例1 | 独身で扶養親族なし、前年所得50万円→全額免除の基準(67万円)以下なので全額免除の対象 |
|---|---|
| 例2 | 独身、前年所得100万円、社会保険料控除30万円→全額免除の基準は超えるが、4分の3免除の基準(88万円+30万円=118万円)以下なので4分の3免除の対象 |
| 注意 | 配偶者と世帯主もそれぞれ基準以下である必要がある(納付猶予は本人と配偶者) |
4分の3・半額・4分の1免除が承認されたら、残りの保険料は必ず期限内に納めてください。納めないと、その期間は免除ではなく未納扱いになり、年金にも保障にも反映されません。
会社を辞めた人・廃業した人の特例と、そのほかの免除
- 失業・廃業による特例免除退職や事業の廃止をした人は、本人の前年の所得を除いて審査されます。離職票や雇用保険受給資格者証、廃業届の控えなど、事実が分かる書類を添えて申請します
- 産前産後の免除出産月の前月から4か月分(多胎は6か月分)。所得の条件はなく、年金額も減りません
- 育児期間の免除(2026年10月から)1歳未満の子を育てる父母が対象。所得の条件はなく、年金額も減りません
- 法定免除障害基礎年金(1・2級)を受けている人や生活保護の生活扶助を受けている人は、届け出れば全額免除になります
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申請の方法と、追納するかどうかの判断
どうやって申請する?
申請書を用意する
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を、日本年金機構のサイトや市区町村の窓口で入手します。マイナポータルから電子申請もできます。
必要な書類を添える
基礎年金番号が分かるもの、失業や廃業の特例を使う場合はその事実が分かる書類を添えます。
市区町村の窓口か年金事務所に出す
審査の結果は日本年金機構から届きます。決定までは3〜4か月ほどかかることがあります。
翌年度の継続を確認する
免除は7月から翌年6月までが1つの期間です。全額免除と納付猶予は、継続審査を希望すれば翌年度は申請を省略できます。
追納はしたほうがいい?
| 期限 | 免除・猶予の承認を受けた月から10年以内 |
|---|---|
| 加算額 | 承認を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつく |
| 効果 | 全額免除の1年分を追納すると、年金が年約1.1万円増える(受け取る間ずっと) |
| 税金 | 追納した保険料は、払った年の社会保険料控除の対象 |
| 順番 | 原則として古い月から追納する。加算額がつく前の2年度以内に払うのが割安 |
収入が戻って所得税率が高い年に追納すると、社会保険料控除の効果も大きくなります。一方で、手元資金に余裕がないうちは、追納より生活防衛資金の確保を優先しましょう。
免除中にできないこと・注意点
- iDeCo・付加年金・国民年金基金に入れない免除や猶予を受けている間は、これらの上乗せ制度は原則使えません(産前産後免除などは例外あり)
- 国民健康保険料の減免は別に申請する年金の免除とは別制度です。市区町村の国保窓口に相談します
- 未納分がすでにある場合も相談する2年1か月前までなら、免除の申請でさかのぼって未納を解消できることがあります
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よくある質問(FAQ)
本記事は2026年9月時点の制度にもとづく一般的な情報です。免除の可否は、本人・配偶者・世帯主の所得や事情によって個別に審査されます。具体的な手続きは、市区町村の国民年金窓口や年金事務所に確認してください。
● 払えない月は未納にせず免除・猶予を申請。受給資格期間と障害・遺族年金の保障が守られる
● 全額免除は独身で前年所得67万円以下が目安。退職・廃業した人は本人の所得を除く特例がある
● 免除分は10年以内に追納でき、3年度目以降は加算額がつく。収入が戻ったら早めに追納する

