フリーランスは育休給付金をもらえる?理由と代わりの支援を解説

フリーランス 育児休業 給付

子どもが生まれたフリーランスが気になるのが「育児休業給付金はもらえるの?」という点。結論から言うと、フリーランス・個人事業主は育児休業給付金を受け取れません。これは雇用保険の制度で、雇用保険に加入していないフリーランスは対象外だからです。ただし、2026年10月からは育児期間中の国民年金保険料が免除される新制度が始まるなど、支援は広がりつつあります。この記事では、フリーランスの育児期間に使える制度と備えを整理して解説します。

フリーランスは育児休業給付金をもらえない

まず結論から。フリーランス・個人事業主は、育児休業給付金を受け取れません。育児休業給付金は雇用保険の制度で、雇用されている人(会社員・パート・アルバイトなど雇用保険加入者)が対象だからです。雇用保険に加入していないフリーランスは、制度の対象外となります。

同様に、産後パパ育休などに対応する「出生時育児休業給付金」も雇用保険の制度のため、フリーランスは受け取れません。育児で仕事を休んでも、その間の収入を補填する給付はないのが現状です。

⚠️ 注意

フリーランスには、会社員のような法律で定められた育休・産休制度そのものがありません。育児休業給付金も出産手当金も対象外です。だからこそ、後述する「使える制度」を漏れなく活用し、収入が止まる期間に備えることが重要になります。
※出典:マイナビ転職・freelance-hub等の解説に基づく。

なぜもらえないのか(雇用保険の制度)

育児休業給付金がフリーランスに支給されない理由は、制度の成り立ちにあります。

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付です。雇用保険は「雇われて働く人」の失業や育児休業に備える保険であり、保険料は会社員の給与から天引きされています。フリーランスは雇われて働く立場ではなく、雇用保険に加入していないため、給付の対象にならないのです。

📌 POINT

育児休業給付金は「1歳未満の子を育てるために育児休業を取得した雇用保険加入者」が対象で、休業前の賃金をもとに給付額が計算されます。フリーランスには「賃金」も「育児休業」という雇用上の概念もないため、この枠組みに当てはまりません。会社員とフリーランスの保障の差が、ここに表れています。

【2026年10月開始】育児期間の国民年金保険料免除

フリーランスの育児支援として、大きな前進といえるのが新制度です。2026年10月から、自営業・フリーランス(国民年金第1号被保険者)を対象に、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度が始まります。

  • 対象:国民年金第1号被保険者(フリーランス・個人事業主など)
  • 免除期間:子どもの出生・養育開始から、子どもが1歳になるまで
  • 所得制限なし・育児休業を実際に取得しているかも問われない
  • 条件を満たせば、保険料が全額免除される
⚠️ 注意

この新制度は「給付金(現金がもらえる)」ではなく、「国民年金保険料の免除(払わなくてよくなる)」である点に注意してください。育児休業給付金のように収入が補填されるわけではありませんが、育児期間中の固定支出を減らせる、フリーランスにとって意義の大きい制度です。「こども未来戦略」の一環として、育児休業給付金を受け取れない個人事業主への支援策と位置づけられています。
※2026年6月時点の情報。制度の詳細・開始内容は今後の公式情報をご確認ください。出典:マネーフォワード・労務SEARCH等の解説に基づく。

フリーランスが使える育児期の支援制度

育児休業給付金はもらえなくても、フリーランスが出産・育児期に使える支援制度はいくつもあります。漏れなく活用しましょう。

制度 内容
出産育児一時金 出産時に子ども1人につき原則50万円が支給される
産前産後の国民年金保険料免除 出産前後の一定期間、保険料が免除(所得制限なし・満額反映)
出産・子育て応援交付金 妊娠届・出生届の際に、合計10万円相当の経済的支援(自治体による)
児童手当 子どもの年齢に応じて支給。2024年10月から対象拡大・所得制限撤廃
📌 POINT

これらは育児休業給付金のような「休業中の所得補填」ではありませんが、出産費用や育児期の負担を軽くしてくれます。特に出産育児一時金(原則50万円)と児童手当は、フリーランスも確実に受け取れる重要な支援です。手続きを忘れずに行いましょう。
※出典:マネーフォワード・マネコミ等の解説に基づく。支援内容は自治体・年度により異なります。

収入が止まる育児期間への備え

フリーランスは育児休業給付金がないため、育児で仕事を休む期間は収入が止まります。会社員より早く仕事復帰する傾向があるのも、この収入面の不安が背景にあります。事前の備えが欠かせません。

① 育児期間の生活費を準備しておく

休業中の収入減を見越し、数か月〜1年分の生活費を計画的に蓄えておきましょう。収入補填の給付がないぶん、貯蓄が最大の備えになります。

② 仕事の継続・調整を工夫する

完全に休むのではなく、稼働量を減らして一部の仕事を継続する、納期に余裕を持たせる、外注やパートナーと協力するなど、収入をゼロにしない工夫も有効です。クライアントへは早めに相談しておきましょう。

③ 保育サービスを早めに調べる

仕事復帰に向けて、保育園・一時保育・ベビーシッターなどの利用を早めに調べておきましょう。フリーランスでも保育園に申し込めますが、就労状況の証明などが必要なため、自治体の要件を確認しておくと安心です。

育児中も確定申告は必要

見落としがちですが、育児で休業していても、その年に事業所得があれば確定申告が必要です。年の途中まで働いていた場合などは、忘れずに申告しましょう。

なお、出産育児一時金・児童手当・出産子育て応援交付金などの支援金は、原則として非課税です。これらは事業所得には含めず、確定申告で収入として申告する必要はありません。一方、休業中でも経費(家賃の按分など)が発生していれば、通常どおり計上できます。

📌 POINT

収入が大きく減る年は、所得税・住民税の負担も軽くなります。また、所得が下がることで、国民健康保険料の軽減や、翌年の保険料が下がる効果も期待できます。育児期は収入減を補う制度を使いつつ、税・保険の負担も見直すタイミングです。

フリーランスの育児に関するよくある質問

フリーランスの育児・給付について、特に質問の多いポイントをまとめました。

Q. フリーランスは育児で本当に何ももらえないのですか?

育児休業給付金(休業中の収入補填)はもらえません。ただし、出産育児一時金(原則50万円)や児童手当、出産・子育て応援交付金は受け取れます。2026年10月からは育児期間の国民年金保険料免除も始まります。「給付」と「免除・一時金」を分けて理解しましょう。

Q. 2026年10月の新制度でお金がもらえますか?

いいえ。2026年10月開始の制度は「国民年金保険料の免除」であり、現金が給付されるものではありません。育児期間中に保険料を払わなくてよくなる制度です。免除期間が年金額にどう反映されるかなど、詳細は今後の公式情報を確認しましょう。

Q. 配偶者の扶養に入れば育児休業給付金はもらえますか?

いいえ。育児休業給付金は、本人が雇用保険に加入して働いている場合の制度です。配偶者の扶養に入っても、フリーランス本人が雇用保険に未加入であれば対象になりません。

Q. フリーランスでも保育園に入れますか?

入れます。フリーランス・個人事業主でも、就労を証明する書類(開業届の控えや申告書など)を提出すれば、保育園の利用申請ができます。必要書類や就労時間の要件は自治体ごとに異なるため、早めに確認しましょう。

まとめ:給付はなくても使える制度を活用

フリーランスは育児休業給付金こそもらえませんが、活用できる制度はあります。最後に要点を振り返っておきましょう。

✅ この記事のまとめ

① フリーランスは育児休業給付金をもらえない(雇用保険の制度のため)
② 2026年10月から育児期間の国民年金保険料免除が始まる(給付ではなく免除)
③ 出産育児一時金(50万円)・児童手当・応援交付金は受け取れる
④ 育児で休む期間は収入が止まるため、生活費の準備が重要
⑤ 育児中も事業所得があれば確定申告が必要(支援金は非課税)

「フリーランスは育児休業給付金がもらえない」のは事実ですが、出産育児一時金や児童手当など、使える制度は確実にあります。さらに2026年10月からは育児期間の年金保険料免除も始まり、支援は少しずつ広がっています。大切なのは、もらえる制度を漏れなく活用することと、収入が止まる期間に向けて生活費を準備しておくこと。出産・育児が決まったら、早めに利用できる制度を確認しておきましょう。

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