
配偶者の扶養の範囲内でフリーランスとして働きたいとき、「いくらまで稼いでいいの?」は誰もが悩むポイントです。注意したいのは、フリーランス(個人事業主)は会社員のパートと数え方が違うこと、そして「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」で基準がまったく別であること。さらに2025年(令和7年)の税制改正で金額の壁も変わりました。この記事では、改正後の最新ルールにそって、フリーランスが扶養の範囲内で働くための基準と注意点を整理します。
フリーランスの「扶養」には2種類ある
「扶養の範囲内」と一口に言っても、実は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」という別々の制度があり、それぞれ基準額も判定の考え方も異なります。まずはこの違いを押さえることが、扶養内で働くための第一歩です。
- 税法上の扶養:配偶者控除・配偶者特別控除に関わる。判定は「所得(売上−経費)」で見る
- 社会保険上の扶養:健康保険・年金の被扶養者でいられるか。判定は「収入」で見る(130万円の壁)
会社員のパートは「給与収入103万円(改正後123万円)」で語られますが、フリーランスは給与ではないため、税法上は「合計所得金額」で判断します。この違いを混同すると壁を読み違えるので注意しましょう。
税法上の扶養|配偶者控除の範囲(2025年改正対応)
税法上の扶養は、扶養する側(配偶者など)が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかという話です。2025年(令和7年)の税制改正で、対象となる合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられました(給与収入換算で103万円→123万円)。
フリーランス側の合計所得金額と控除の関係
| フリーランス側の合計所得金額 | 扶養する側が受けられる控除 |
|---|---|
| 58万円以下 | 配偶者控除(満額38万円)※ |
| 58万円超〜おおむね133万円以下 | 配偶者特別控除(所得が増えるほど段階的に減少) |
| 上限を超える | 対象外 |
※ 配偶者控除・配偶者特別控除は、扶養する側の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減り、1,000万円を超えると受けられなくなります。なお「合計所得金額」とは、フリーランスの場合は次の計算で求めます。
- 合計所得金額 = 売上 − 必要経費 − 青色申告特別控除(最大65万円)
つまり、売上そのものではなく経費や青色申告特別控除を差し引いたあとの所得で判定されるのがフリーランスの特徴です。青色申告で最大65万円を控除できれば、その分だけ扶養に収まる余地が広がります。
配偶者特別控除の上限額や控除額の刻みは、2025年の改正を含めて細かく定められています。ご自身のケースで正確な金額を確認したいときは、国税庁の最新情報を確認するか、税理士に相談してください。
社会保険上の扶養|130万円の壁と収入の数え方
社会保険上の扶養は、配偶者の健康保険・年金の被扶養者でいられるかという話で、こちらは税制改正の影響を受けない別制度です。基準は従来どおり「年間収入130万円未満」(60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満)です。
フリーランスの収入の数え方は健保組合しだい
フリーランスの場合、130万円の判定は「総収入から直接的な必要経費を差し引いた額」が130万円未満かどうかで見るのが基本です。ただしここで言う「直接的必要経費」は、所得税の必要経費よりも狭い概念です。
- 原材料費など、収入を得るために直接かかる費用は差し引けることが多い
- 減価償却費などは直接的必要経費として認められないことがある
- どこまでを経費と認めるかは、加入する健康保険組合によって規定が異なる
健保組合によっては、個人事業主を被扶養者として認めない、従業員(専従者給与を含む)を雇っていると認めない、といった独自ルールがあります。社会保険の扶養を考えるときは、必ず配偶者が加入する健康保険組合に認定基準を確認してください。
なお「106万円の壁」は、パートやアルバイトとして雇用されて働く人の社会保険加入基準であり、雇用契約によらない純粋なフリーランスには基本的に関係しません。フリーランスが意識すべきは主に130万円の壁です。
扶養内で働くときの所得の目安と計算例
2つの壁を整理すると、フリーランスが扶養内で働くときの目安は次のようになります。
- 税法上の配偶者控除(満額)を維持したい|合計所得金額を58万円以下に抑える
- 配偶者特別控除まで含めて考える|合計所得金額がおおむね133万円以下なら段階的に控除が残る
- 社会保険の扶養を維持したい|直接的経費を引いた収入を130万円未満に抑える(組合の基準に従う)
たとえば売上が120万円で、直接的な必要経費が30万円かかった場合、社会保険の判定上は「120万円−30万円=90万円」となり、130万円未満におさまる可能性があります。一方で税法上は、ここからさらに青色申告特別控除を引いた合計所得金額で配偶者控除の可否を判断します。同じ売上でも、税と社会保険で見る数字が違う点に注意しましょう。
扶養内で働くメリット・デメリット
メリット
- 配偶者が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられ、世帯の税負担を抑えられる
- 社会保険の被扶養者でいれば、自分で健康保険料・年金保険料を負担しなくて済む
- 収入をコントロールしながら、無理のない範囲で働ける
デメリット
- 収入に上限を設けることになり、大きな案件を断らざるを得ない場合がある
- 事業の成長や将来の年金額の面では不利になることがある
- 2つの壁を同時に管理する必要があり、収入・経費の記録がより重要になる
フリーランスの扶養に関するよくある質問
Q. 扶養内でも確定申告は必要ですか?
所得が一定額を超える場合や、源泉徴収された税金の還付を受けたい場合などは、扶養内であっても確定申告が必要・有利になることがあります。また改正後は、扶養控除等の適用を受ける際に確定申告が必要となるケースもあるため、自分の状況を確認しましょう。
Q. 開業届を出すと扶養から外れますか?
開業届を出すこと自体で自動的に扶養を外れるわけではありません。ただし健保組合によっては個人事業主の扶養認定に独自の条件を設けている場合があるため、開業前に基準を確認しておくと安心です。
Q. 税法上は扶養内なのに社会保険は外れる、ということはありますか?
あります。税法上の所得58万円と社会保険上の収入130万円は別基準のため、片方は範囲内でももう片方は超える、というケースは起こり得ます。2つの壁は分けて管理しましょう。
まとめ|2つの壁を分けて管理しよう
フリーランスの扶養は「税法上(合計所得金額で判定)」と「社会保険上(収入で判定)」の2種類があり、基準が別です。2025年の税制改正で税法上の所得要件は48万円→58万円に引き上げられました。社会保険は従来どおり130万円が目安ですが、フリーランスは経費の数え方が健保組合によって異なります。売上ではなく所得・収入で見ること、2つの壁を分けて管理することがポイントです。正確な判定は国税庁の最新情報や税理士・健保組合への確認を。

