フリーランスは扶養内でいくらまで?2026年の62万円と130万円の壁を解説

フリーランスは扶養内でいくらまで稼げる?壁をやさしく解説

配偶者の扶養の範囲内でフリーランスとして働くとき、最初につまずくのが「いくらまで稼いでいいのか」です。結論から言えば、壁は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つで、基準も数え方もまったく別。税の基準は2026年分から「合計所得62万円以下」に引き上げられました。パートの「136万円」という数字は、給与所得控除がないフリーランスにはそのまま使えません。この記事では、2つの壁の基準、青色申告での上限、売上別シミュレーションまでを1ページで整理します(2026年9月時点の情報)。

目次

【結論】フリーランスは扶養内でいくらまで稼げる?

フリーランスの扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、基準額も判定に使う数字も別です。片方は範囲内でも、もう片方は外れるということがよく起こります。押さえるべき基準は次の3つです。

  1. 税法上:あなたの合計所得金額が62万円以下なら配偶者控除令和8年分(2026年分)以後の基準。62万円を超えても133万円以下なら配偶者特別控除があり、95万円以下なら控除額は38万円(配偶者控除と同額)
  2. 社会保険上:年間の収入が130万円未満の見込み税制改正の影響は受けない。青色申告特別控除は引けず、差し引ける経費の範囲も税より狭いことが多い
  3. 青色申告特別控除で、税の上限は広がる65万円の控除を使えば「売上 − 経費」が127万円まで合計所得62万円以下に収まる

そのため多くの場合、先に外れるのは社会保険の扶養です。扶養内で働くなら、社会保険の130万円を基準に売上の上限を決めるのが実務的です。

2つを分けて管理する必要があるのは、税は「所得」、社会保険は「収入」で見るからです。税では経費も青色申告特別控除も引けますが、社会保険では引ける経費の範囲が狭く、青色申告特別控除は引けません。同じ売上でも、2つの制度で見える数字がまったく違います。

ただし、社会保険の扶養は配偶者が加入する健康保険組合の規定で判定されます。個人事業主を被扶養者として認めない組合もあるため、この記事の数字は目安として使い、最終的な確認は必ず加入先で行ってください。

税法上の扶養と社会保険上の扶養は何が違う?

税法上の扶養は配偶者の税金が安くなるかどうか、社会保険上の扶養はあなた自身が健康保険料と年金保険料を払わずに済むかどうかを決めるものです。

項目税法上の扶養社会保険上の扶養
何が決まるか配偶者が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかあなたが健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者でいられるか
判定に使う数字合計所得金額(売上 − 経費 − 青色申告特別控除)収入(売上 − 直接的な必要経費)
基準62万円以下で配偶者控除、62万円超133万円以下で配偶者特別控除年間130万円未満(60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満)
期間の考え方1月から12月までの1年間で確定するこれから1年間の見込みで判断する
青色申告特別控除引ける引けない
近年の税制改正影響あり(基準が引き上げられた)影響なし

とくに見落としやすいのが期間の考え方の違いです。税は1年が終わってから確定しますが、社会保険は「これから1年間でいくら稼ぐ見込みか」で判断されます。年の途中で大きな案件が入り、130万円を超えるペースになった時点で、扶養から外れると判断されることがあります。

「106万円の壁」はフリーランスには関係しない

「106万円の壁」は、パートやアルバイトとして雇用されて働く人が、勤務先で社会保険に加入するかどうかの基準です。雇用契約ではなく業務委託の収入だけで働くフリーランスには関係しません。短時間労働者への社会保険の適用拡大も雇用されて働く人向けの制度で、業務委託の収入だけで働くフリーランスが意識すべきなのは130万円の壁です。

ただし、パートやアルバイトを掛け持ちしている場合は、その勤務先での加入基準が関係します。また、社会保険の扶養の130万円は給与と事業の収入を合算して判定し、税でも給与所得と事業所得を合計して合計所得金額を出します。なお2026年4月から、給与収入だけの人は労働契約の内容で年間収入を見込む扱いが始まりましたが、事業収入がある人は従来どおりの見込みで判定されます。

親の扶養に入っている学生・若い人の場合

親の扶養に入っている場合も、考え方は同じく税と社会保険の2つです。税法上は、令和8年分から扶養控除の所得要件が合計所得62万円以下です。19歳以上23歳未満の子は、所得が62万円を超えても一定の額までは「特定親族特別控除」で親の控除が段階的に残ります。

社会保険上は、2025年10月から19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の年収要件が150万円未満に引き上げられています。細かい金額は国税庁や加入先の健康保険組合で確認してください。

出典:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」、国税庁 タックスアンサー「扶養控除」「特定親族特別控除」(2026年9月確認)

税法上の扶養の基準は?2026年分から合計所得62万円以下

令和8年分(2026年分)以後は、あなたの合計所得金額が62万円以下なら、配偶者は配偶者控除を受けられます。基準はここ2年で続けて引き上げられました。

年分配偶者控除の対象になる合計所得金額参考:給与収入だけの人の目安
令和6年分以前48万円以下103万円以下
令和7年分(2025年)58万円以下123万円以下
令和8年分(2026年)以後62万円以下136万円以下(令和8・9年分)
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(2026年9月確認)。給与収入の目安は、令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額74万円をもとにした換算で、事業所得のフリーランスには当てはまりません。

62万円を超えても、控除はすぐにはなくならない

合計所得が62万円を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、代わりに配偶者特別控除があります。しかも、あなたの合計所得が95万円以下なら、配偶者特別控除の額は配偶者控除と同じ38万円です。

あなたの合計所得金額配偶者が受けられる控除控除額(配偶者の所得900万円以下の場合)
62万円以下配偶者控除38万円(70歳以上は48万円)
62万円超95万円以下配偶者特別控除38万円
95万円超130万円以下配偶者特別控除36万円から6万円まで、所得5万円ごとに控除額が5万円ずつ減る
130万円超133万円以下配偶者特別控除3万円
133万円超なし0円
出典:国税庁 タックスアンサー「配偶者控除」「配偶者特別控除」(2026年9月確認)

つまり、所得税の面では「62万円を1円超えたら損をする」という崖はありません。一方で、配偶者の勤務先の家族手当などは「配偶者控除の対象かどうか」を基準にしている会社もあるため、世帯で判断するときは勤務先の規定もあわせて確認してください。

控除を受ける配偶者の所得にも制限がある

配偶者控除と配偶者特別控除は、控除を受ける側(配偶者)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減り、1,000万円を超えると受けられなくなります。あなたが範囲内でも、配偶者の所得が高ければ控除の対象外になる点に注意してください。

住民税では、配偶者控除の基準の適用が「年度」でずれる

住民税は前年の所得に対してかかるため、2026年の所得に対する住民税は令和9年度分です。住民税の配偶者控除などの所得要件が62万円に引き上がるのも令和9年度分からなので、2026年の所得については、所得税も住民税も62万円の基準で判定されることになります。

一方、住民税の基礎控除は43万円のままで、所得税の基礎控除の引き上げの対象外です。なお、住民税の配偶者特別控除は最大33万円で、所得税(最大38万円)とは控除額が異なります。自分自身の住民税がかかるかどうかは、次の章で扱います。

出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026年9月確認)

青色申告で扶養の範囲はどこまで広がる?

ここがフリーランスと給与所得者の最大の違いです。合計所得金額は売上そのものではなく、経費と青色申告特別控除を引いたあとの数字で判定されます。

合計所得金額の計算式

合計所得金額 = 売上 − 必要経費 − 青色申告特別控除

青色申告特別控除65万円を使えれば、「売上 − 経費」が127万円まででも、合計所得金額は62万円以下に収まります(62万円 + 65万円)。配偶者控除の範囲が、それだけ広がるということです。

青色申告特別控除主な要件合計所得62万円以下に収まる「売上 − 経費」の上限
65万円(令和8年分まで)複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告するか、優良な電子帳簿を保存する127万円
55万円(令和8年分まで)複式簿記で記帳し、紙で期限内に申告する117万円
75万円(令和9年分から)複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告したうえで、優良な電子帳簿を保存するなど137万円
65万円(令和9年分から)複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告する127万円
10万円簡易な帳簿(令和9年分からは紙の申告も10万円)72万円
なし(白色申告)なし62万円
右の列は編集部による計算です。ほかに所得がある場合は、それも合計所得金額に含めて判定します。青色申告には、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。出典:国税庁 タックスアンサー「青色申告特別控除」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026年9月確認)。

つまり、扶養内で働くなら、白色申告より青色申告のほうが税の面で大きく有利です。ただし、社会保険の判定では青色申告特別控除は引けないため、社会保険の130万円の壁には効きません。

社会保険の扶養はどう判定される?130万円の壁と経費の数え方

社会保険の扶養は、これから1年間の収入が130万円未満の見込みで、かつ配偶者の年収の半分未満であることが基本の条件です(同居の場合)。60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満です。税制改正の影響は受けません。

引ける経費の範囲が、税より狭い

フリーランスの場合、「売上から、事業を続けるために直接必要な経費を引いた額」で判定されるのが一般的です。この「直接的な必要経費」は、所得税の必要経費より狭い範囲で考えられます。

費目所得税の必要経費社会保険の直接的な必要経費
原材料費・仕入経費になる認められることが多い
外注費経費になる認められることがある
減価償却費経費になる認められないことがある
家賃・通信費の家事按分経費になる認められないことがある
青色申告特別控除引ける引けない
一般的な傾向を整理したものです。どこまでを直接的な必要経費と認めるかは、加入する健康保険組合などの規定によって異なります。出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」、全国健康保険協会「被扶養者とは?」(2026年9月確認)

この差によって、税では所得が少なくても、社会保険では収入が多いと判定されることがあります。とくに在宅で働き、家賃や通信費の按分を経費にしている人は、2つの数字が大きく開きます。

「これから1年間の見込み」で判断される

社会保険の扶養は暦年ではなく、認定を受ける時点から先の1年間の見込みで判断されます。年の途中で継続的な案件が始まり、そのペースが続けば130万円を超えると見込まれる時点で、扶養から外れる手続きが必要になることがあります。多くの健康保険組合では、月の収入が108,333円(130万円 ÷ 12)を超える状態が続くかどうかを目安にしています(判定方法は組合によります)。

「年末に集計したら超えていた」ではなく、超えそうになった時点で配偶者の勤務先に相談するのが安全です。あとから認定が取り消されると、その期間に健康保険で受けた医療費の返還を求められることがあります。

国民年金の第3号被保険者も、社会保険の扶養とセット

会社員や公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者として、自分で保険料を払わずに納付した期間として扱われます。この認定も健康保険の扶養と同じ基準で行われるため、健康保険の扶養を外れると、第3号被保険者からも外れます。

健康保険組合によって基準は違う?開業前に確認すること

社会保険の扶養の認定は、配偶者が加入する健康保険組合などの規定に従うため、全国一律ではありません。この記事で最も注意してほしい点です。

組合によって扱いが分かれる主な点
  • 個人事業主を被扶養者として認めるか事業を営んでいること自体を理由に認めない組合があります
  • どこまでを直接的な必要経費と認めるか減価償却費や家事按分の扱いが分かれます
  • 提出を求められる書類確定申告書の控え、収支内訳書や青色申告決算書、帳簿などを求められることがあります

開業前に確認しておきたい3つの質問

  • 個人事業主でも被扶養者として認定されますか
  • 収入の判定で、どの費目まで経費として差し引けますか
  • 認定や毎年の確認で、どの書類の提出が必要ですか

この3つを開業届を出す前に確認しておくと、あとから想定外の事態になるのを防げます。配偶者の勤務先の担当部署を通じて、健康保険組合に問い合わせるのが確実です。

扶養を外れたときに必要な手続き

扶養から外れると、原則14日以内に国民健康保険への加入と、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。国民年金保険料は月17,920円(令和8年度)です。国民健康保険料は前年の所得などで決まり、所得が低い世帯には保険料の軽減があります。

出典:日本年金機構「国民年金保険料」(2026年9月確認)

自分自身に税金がかかるのはいくらから?所得税と住民税のライン

所得税は令和8・9年分の基礎控除が(合計所得489万円以下なら)104万円と大きいため、かからないことが多い一方、住民税は所得が45万円程度を超えるとかかり始めることがあります。配偶者の控除だけでなく、自分自身の税金も確認しておきましょう。

税金基礎控除などポイント
所得税令和8・9年分は、合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円所得が低いほど控除が大きい。扶養内の所得なら、ほかの所得がなければ所得税はかからないことが多い
住民税43万円のまま(引き上げの対象外)所得税がかからなくても、住民税がかかることがある
出典:国税庁 タックスアンサー「基礎控除」(2026年9月確認)。令和10年分以後は、合計所得132万円以下で99万円など、別の金額になる予定です。

住民税がかからない所得の上限(非課税限度額)は、住んでいる自治体の区分や家族構成で変わります。たとえば東京23区では、扶養する家族がいない人は合計所得45万円以下なら住民税がかかりません。正確な基準は、住んでいる市区町村で確認してください。

出典:大田区「特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方」(2026年9月確認)

売上いくらでどちらの扶養から外れる?売上別シミュレーション

青色申告特別控除65万円を使う場合、先に外れるのは社会保険の扶養で、税の控除は所得95万円まで満額と同じ38万円が続きます。2つの壁を実際の数字で並べると、ずれる場所がはっきりします。

売上経費合計所得(青色65万円控除後)配偶者の控除社会保険の収入判定社会保険の扶養
100万円20万円15万円配偶者控除 38万円80万円範囲内
150万円30万円55万円配偶者控除 38万円120万円範囲内
180万円30万円85万円配偶者特別控除 38万円150万円外れる
200万円40万円95万円配偶者特別控除 38万円160万円外れる
250万円50万円135万円なし200万円外れる
編集部による計算例です。令和8年分、配偶者の合計所得900万円以下、ほかに所得がない前提です。社会保険の収入判定は、経費のすべてが直接的な必要経費と認められた場合の数字で、実際に認められる範囲は健康保険組合によって異なります。

シミュレーションから読み取れる3つのこと

  1. 先に外れるのは社会保険のほうこの例では売上180万円で社会保険の扶養から外れるが、配偶者の税の控除は38万円のまま
  2. 社会保険の上限は、売上と直接の経費で決まる在宅での役務の提供など、直接の経費が少ない働き方ほど、売上の上限が130万円に近づく
  3. 税の控除は段階的に減るだけで、崖はない合計所得95万円までは38万円、そこから133万円まで少しずつ減る
社会保険の扶養を外れると、負担はまとまって増える

扶養から外れると、国民健康保険料と国民年金保険料の両方を自分で払うことになります。国民年金だけで年215,040円(令和8年度、月17,920円 × 12か月)です。

そのため、130万円を少し超える程度の働き方は、世帯の手取りが減る可能性があります。超えるなら、負担の増加を上回るところまで収入を伸ばすほうが現実的です。

扶養内で働くか、外れて稼ぐか?メリット・デメリットと判断の目安

判断の基本は、社会保険の130万円未満にしっかり抑えるか、負担の増加を吸収できるところまで収入を伸ばすかのどちらかに寄せることです。中途半端に超えるのが最も損になりやすい形です。

扶養内で働くメリット扶養内で働くデメリット
配偶者の税の控除を受けられ、世帯の税負担を抑えられる収入に上限があり、条件のよい案件を断ることがある
健康保険料と国民年金保険料を自分で払わなくてよい実績が積み上がりにくく、単価を上げる機会を逃しやすい
第3号被保険者として、保険料を払わずに年金の納付期間になる2つの壁を同時に管理するため、記帳の手間が増える

扶養を外れるなら、先に準備すること

  • 負担が増える額を計算する国民年金は年215,040円。国民健康保険料は市区町村のサイトで試算できる
  • 単価を見直す同じ稼働時間でも、単価が上がれば負担の増加を吸収しやすくなる
  • 継続して仕事を得る窓口を増やす扶養を外れたあとに仕事が途切れると、負担だけが残る。案件を探す経路を複数持っておく

扶養を外れて本格的に働くなら、仕事が途切れない状態をつくれるかどうかが判断の分かれ目です。仕事が思うように見つからないときの原因と対処法、単価の相場の調べ方は、下の関連記事でまとめています。

扶養内で働くときに何を管理する?実務チェックリスト

税の「所得」と社会保険の「収入」を、月ごとに分けて記録することが実務の要です。次の7項目を確認してください。

  • 配偶者の健康保険組合に、個人事業主の認定基準を確認した
  • 直接的な必要経費として認められる費目を確認した
  • 開業届と青色申告承認申請書を出した(青色申告特別控除を使う場合)
  • 会計ソフトで売上と経費を毎月記録している
  • 税の所得と、社会保険の収入を分けて把握している
  • 年の途中で収入のペースが上がったときの相談先を確認した
  • 住民税がかからない基準を、住んでいる市区町村で確認した

会計ソフトの数字は税の所得に近い形で出てくるため、そのままだと社会保険の判定を見誤りやすくなります。毎月、社会保険の基準での収入見込みも並べて記録しておくと、超えそうな時点で気づけます。

判定に迷ったら、専門家や窓口に確認を

税と社会保険の扱いは、ほかの所得、家族の状況、健康保険組合の規定によって変わります。判定に迷うときは、税務署、住んでいる市区町村、配偶者の健康保険組合、または税理士に確認してください。

よくある質問(FAQ)

Qフリーランスは扶養内でいくらまで稼げますか?
A基準は2つあります。税法上は、合計所得金額が62万円以下(令和8年分以後)なら配偶者控除の対象で、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除があります。社会保険上は、これから1年間の収入が130万円未満の見込みであることが目安です。青色申告特別控除65万円を使えば、税法上は売上から経費を引いた額が127万円までなら合計所得62万円以下に収まります。
Qパートの「136万円の壁」はフリーランスにも当てはまりますか?
A当てはまりません。136万円は、給与所得控除の最低保障額74万円(令和8・9年分)を引くと合計所得が62万円になる給与収入の目安です。事業所得には給与所得控除がないため、フリーランスは売上から経費と青色申告特別控除を引いた合計所得金額そのもので判定します。
Q合計所得が62万円を少し超えると、世帯の手取りは大きく減りますか?
A所得税の面では大きくは減りません。合計所得が62万円を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、配偶者特別控除があり、合計所得95万円以下なら控除額は配偶者控除と同じ38万円です(配偶者の所得が900万円以下の場合)。ただし配偶者の勤務先の家族手当などは会社ごとに基準が違うため、あわせて確認してください。
Q税法上は扶養内なのに、社会保険は外れることはありますか?
Aあります。よくあるパターンです。税は経費と青色申告特別控除を引いた所得で判定し、社会保険は直接的な必要経費だけを引いた収入で判定するためです。売上180万円、経費30万円なら、配偶者は38万円の配偶者特別控除を受けられますが、社会保険では収入150万円と見なされ、扶養から外れます。
Q開業届を出すと扶養から外れますか?
A開業届を出したこと自体で、自動的に外れるわけではありません。ただし健康保険組合によっては、個人事業主を被扶養者として認めない規定を設けている場合があります。開業届を出す前に、配偶者が加入する健康保険組合に認定の基準を確認しておくと安心です。
Q社会保険の判定で、家賃や通信費の按分は経費にできますか?
A認められないことがあります。社会保険でいう直接的な必要経費は所得税の必要経費より狭い範囲で考えられ、原材料費などは認められやすい一方、減価償却費や家事按分は対象外とされる場合があります。どこまで認めるかは健康保険組合などの規定によるため、加入先に確認してください。
Q扶養内でも確定申告は必要ですか?
A青色申告特別控除を受けるには、確定申告が必要です。源泉徴収された報酬がある場合は、申告すると税金が戻ることもあります。所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあるため、住んでいる市区町村の案内も確認してください。
Q年の途中で収入が増えそうなときは、どうすればいいですか?
A社会保険の扶養はこれから1年間の見込みで判断されるため、130万円を超えそうになった時点で配偶者の勤務先に相談してください。あとから認定が取り消されると、その期間に健康保険で受けた医療費の返還を求められることがあります。
Q130万円を少し超えるくらいなら、働かないほうが得ですか?
A少し超える程度だと、世帯の手取りが減る可能性があります。扶養から外れると国民健康保険料と国民年金保険料の両方を自分で払うことになり、国民年金だけで年215,040円(令和8年度)です。130万円未満にしっかり抑えるか、負担の増加を上回るところまで収入を伸ばすか、どちらかに寄せるのが現実的です。
Q所得税がかからなければ、住民税もかかりませんか?
Aそうとは限りません。住民税の基礎控除は43万円のままで、所得税の基礎控除の引き上げの対象外です。住民税がかからない所得の上限は自治体の区分や家族構成で変わり、たとえば東京23区では扶養する家族がいない人は合計所得45万円以下が基準です。住んでいる市区町村で確認してください。
Q「106万円の壁」はフリーランスにも関係しますか?
A業務委託の収入だけで働く場合は関係しません。106万円の壁は、パートやアルバイトとして雇用されて働く人が勤務先で社会保険に加入するかどうかの基準です。パートなどを掛け持ちしている場合は、その勤務先での加入基準が関係します。社会保険の扶養の130万円は、給与と事業の収入を合算して判定します。
この記事のまとめ

扶養は税法上と社会保険上の2種類。税は合計所得62万円以下で配偶者控除、95万円までは38万円の控除が続く

社会保険は年間収入130万円未満の見込み。青色申告特別控除は引けず、経費の範囲も狭いため、先に外れやすい

認定基準は健康保険組合ごとに違う。開業前に確認し、所得と収入を毎月分けて記録する

扶養を外れて本格的に働くことを考える段階なら、職種別の相場や、案件の取り方から確認しておくと判断しやすくなります。

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。税制と社会保険の扱いは改正されることがあり、個々の状況によって判定も異なります。一般的な情報であり、税務の助言ではありません。正確な判定は国税庁の最新情報、住んでいる市区町村、配偶者が加入する健康保険組合、または税理士に確認してください。

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