
配偶者の扶養の範囲内でフリーランスとして働くとき、最初につまずくのが「いくらまで稼いでいいのか」です。結論から言えば、壁は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つで、基準も数え方もまったく別。税の基準は2026年分から「合計所得62万円以下」に引き上げられました。パートの「136万円」という数字は、給与所得控除がないフリーランスにはそのまま使えません。この記事では、2つの壁の基準、青色申告での上限、売上別シミュレーションまでを1ページで整理します(2026年9月時点の情報)。
【結論】フリーランスは扶養内でいくらまで稼げる?
フリーランスの扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、基準額も判定に使う数字も別です。片方は範囲内でも、もう片方は外れるということがよく起こります。押さえるべき基準は次の3つです。
- 税法上:あなたの合計所得金額が62万円以下なら配偶者控除令和8年分(2026年分)以後の基準。62万円を超えても133万円以下なら配偶者特別控除があり、95万円以下なら控除額は38万円(配偶者控除と同額)
- 社会保険上:年間の収入が130万円未満の見込み税制改正の影響は受けない。青色申告特別控除は引けず、差し引ける経費の範囲も税より狭いことが多い
- 青色申告特別控除で、税の上限は広がる65万円の控除を使えば「売上 − 経費」が127万円まで合計所得62万円以下に収まる
そのため多くの場合、先に外れるのは社会保険の扶養です。扶養内で働くなら、社会保険の130万円を基準に売上の上限を決めるのが実務的です。
2つを分けて管理する必要があるのは、税は「所得」、社会保険は「収入」で見るからです。税では経費も青色申告特別控除も引けますが、社会保険では引ける経費の範囲が狭く、青色申告特別控除は引けません。同じ売上でも、2つの制度で見える数字がまったく違います。
ただし、社会保険の扶養は配偶者が加入する健康保険組合の規定で判定されます。個人事業主を被扶養者として認めない組合もあるため、この記事の数字は目安として使い、最終的な確認は必ず加入先で行ってください。
税法上の扶養と社会保険上の扶養は何が違う?
税法上の扶養は配偶者の税金が安くなるかどうか、社会保険上の扶養はあなた自身が健康保険料と年金保険料を払わずに済むかどうかを決めるものです。
| 項目 | 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
|---|---|---|
| 何が決まるか | 配偶者が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるか | あなたが健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者でいられるか |
| 判定に使う数字 | 合計所得金額(売上 − 経費 − 青色申告特別控除) | 収入(売上 − 直接的な必要経費) |
| 基準 | 62万円以下で配偶者控除、62万円超133万円以下で配偶者特別控除 | 年間130万円未満(60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満) |
| 期間の考え方 | 1月から12月までの1年間で確定する | これから1年間の見込みで判断する |
| 青色申告特別控除 | 引ける | 引けない |
| 近年の税制改正 | 影響あり(基準が引き上げられた) | 影響なし |
とくに見落としやすいのが期間の考え方の違いです。税は1年が終わってから確定しますが、社会保険は「これから1年間でいくら稼ぐ見込みか」で判断されます。年の途中で大きな案件が入り、130万円を超えるペースになった時点で、扶養から外れると判断されることがあります。
「106万円の壁」は、パートやアルバイトとして雇用されて働く人が、勤務先で社会保険に加入するかどうかの基準です。雇用契約ではなく業務委託の収入だけで働くフリーランスには関係しません。短時間労働者への社会保険の適用拡大も雇用されて働く人向けの制度で、業務委託の収入だけで働くフリーランスが意識すべきなのは130万円の壁です。
ただし、パートやアルバイトを掛け持ちしている場合は、その勤務先での加入基準が関係します。また、社会保険の扶養の130万円は給与と事業の収入を合算して判定し、税でも給与所得と事業所得を合計して合計所得金額を出します。なお2026年4月から、給与収入だけの人は労働契約の内容で年間収入を見込む扱いが始まりましたが、事業収入がある人は従来どおりの見込みで判定されます。
親の扶養に入っている場合も、考え方は同じく税と社会保険の2つです。税法上は、令和8年分から扶養控除の所得要件が合計所得62万円以下です。19歳以上23歳未満の子は、所得が62万円を超えても一定の額までは「特定親族特別控除」で親の控除が段階的に残ります。
社会保険上は、2025年10月から19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の年収要件が150万円未満に引き上げられています。細かい金額は国税庁や加入先の健康保険組合で確認してください。
税法上の扶養の基準は?2026年分から合計所得62万円以下
令和8年分(2026年分)以後は、あなたの合計所得金額が62万円以下なら、配偶者は配偶者控除を受けられます。基準はここ2年で続けて引き上げられました。
| 年分 | 配偶者控除の対象になる合計所得金額 | 参考:給与収入だけの人の目安 |
|---|---|---|
| 令和6年分以前 | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 令和7年分(2025年) | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分(2026年)以後 | 62万円以下 | 136万円以下(令和8・9年分) |
62万円を超えても、控除はすぐにはなくならない
合計所得が62万円を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、代わりに配偶者特別控除があります。しかも、あなたの合計所得が95万円以下なら、配偶者特別控除の額は配偶者控除と同じ38万円です。
| あなたの合計所得金額 | 配偶者が受けられる控除 | 控除額(配偶者の所得900万円以下の場合) |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 配偶者控除 | 38万円(70歳以上は48万円) |
| 62万円超95万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 95万円超130万円以下 | 配偶者特別控除 | 36万円から6万円まで、所得5万円ごとに控除額が5万円ずつ減る |
| 130万円超133万円以下 | 配偶者特別控除 | 3万円 |
| 133万円超 | なし | 0円 |
つまり、所得税の面では「62万円を1円超えたら損をする」という崖はありません。一方で、配偶者の勤務先の家族手当などは「配偶者控除の対象かどうか」を基準にしている会社もあるため、世帯で判断するときは勤務先の規定もあわせて確認してください。
配偶者控除と配偶者特別控除は、控除を受ける側(配偶者)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減り、1,000万円を超えると受けられなくなります。あなたが範囲内でも、配偶者の所得が高ければ控除の対象外になる点に注意してください。
住民税は前年の所得に対してかかるため、2026年の所得に対する住民税は令和9年度分です。住民税の配偶者控除などの所得要件が62万円に引き上がるのも令和9年度分からなので、2026年の所得については、所得税も住民税も62万円の基準で判定されることになります。
一方、住民税の基礎控除は43万円のままで、所得税の基礎控除の引き上げの対象外です。なお、住民税の配偶者特別控除は最大33万円で、所得税(最大38万円)とは控除額が異なります。自分自身の住民税がかかるかどうかは、次の章で扱います。
青色申告で扶養の範囲はどこまで広がる?
ここがフリーランスと給与所得者の最大の違いです。合計所得金額は売上そのものではなく、経費と青色申告特別控除を引いたあとの数字で判定されます。
合計所得金額 = 売上 − 必要経費 − 青色申告特別控除
青色申告特別控除65万円を使えれば、「売上 − 経費」が127万円まででも、合計所得金額は62万円以下に収まります(62万円 + 65万円)。配偶者控除の範囲が、それだけ広がるということです。
| 青色申告特別控除 | 主な要件 | 合計所得62万円以下に収まる「売上 − 経費」の上限 |
|---|---|---|
| 65万円(令和8年分まで) | 複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告するか、優良な電子帳簿を保存する | 127万円 |
| 55万円(令和8年分まで) | 複式簿記で記帳し、紙で期限内に申告する | 117万円 |
| 75万円(令和9年分から) | 複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告したうえで、優良な電子帳簿を保存するなど | 137万円 |
| 65万円(令和9年分から) | 複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告する | 127万円 |
| 10万円 | 簡易な帳簿(令和9年分からは紙の申告も10万円) | 72万円 |
| なし(白色申告) | なし | 62万円 |
つまり、扶養内で働くなら、白色申告より青色申告のほうが税の面で大きく有利です。ただし、社会保険の判定では青色申告特別控除は引けないため、社会保険の130万円の壁には効きません。
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社会保険の扶養はどう判定される?130万円の壁と経費の数え方
社会保険の扶養は、これから1年間の収入が130万円未満の見込みで、かつ配偶者の年収の半分未満であることが基本の条件です(同居の場合)。60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満です。税制改正の影響は受けません。
引ける経費の範囲が、税より狭い
フリーランスの場合、「売上から、事業を続けるために直接必要な経費を引いた額」で判定されるのが一般的です。この「直接的な必要経費」は、所得税の必要経費より狭い範囲で考えられます。
| 費目 | 所得税の必要経費 | 社会保険の直接的な必要経費 |
|---|---|---|
| 原材料費・仕入 | 経費になる | 認められることが多い |
| 外注費 | 経費になる | 認められることがある |
| 減価償却費 | 経費になる | 認められないことがある |
| 家賃・通信費の家事按分 | 経費になる | 認められないことがある |
| 青色申告特別控除 | 引ける | 引けない |
この差によって、税では所得が少なくても、社会保険では収入が多いと判定されることがあります。とくに在宅で働き、家賃や通信費の按分を経費にしている人は、2つの数字が大きく開きます。
「これから1年間の見込み」で判断される
社会保険の扶養は暦年ではなく、認定を受ける時点から先の1年間の見込みで判断されます。年の途中で継続的な案件が始まり、そのペースが続けば130万円を超えると見込まれる時点で、扶養から外れる手続きが必要になることがあります。多くの健康保険組合では、月の収入が108,333円(130万円 ÷ 12)を超える状態が続くかどうかを目安にしています(判定方法は組合によります)。
「年末に集計したら超えていた」ではなく、超えそうになった時点で配偶者の勤務先に相談するのが安全です。あとから認定が取り消されると、その期間に健康保険で受けた医療費の返還を求められることがあります。
会社員や公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者として、自分で保険料を払わずに納付した期間として扱われます。この認定も健康保険の扶養と同じ基準で行われるため、健康保険の扶養を外れると、第3号被保険者からも外れます。
健康保険組合によって基準は違う?開業前に確認すること
社会保険の扶養の認定は、配偶者が加入する健康保険組合などの規定に従うため、全国一律ではありません。この記事で最も注意してほしい点です。
- 個人事業主を被扶養者として認めるか事業を営んでいること自体を理由に認めない組合があります
- どこまでを直接的な必要経費と認めるか減価償却費や家事按分の扱いが分かれます
- 提出を求められる書類確定申告書の控え、収支内訳書や青色申告決算書、帳簿などを求められることがあります
開業前に確認しておきたい3つの質問
- 個人事業主でも被扶養者として認定されますか
- 収入の判定で、どの費目まで経費として差し引けますか
- 認定や毎年の確認で、どの書類の提出が必要ですか
この3つを開業届を出す前に確認しておくと、あとから想定外の事態になるのを防げます。配偶者の勤務先の担当部署を通じて、健康保険組合に問い合わせるのが確実です。
扶養から外れると、原則14日以内に国民健康保険への加入と、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。国民年金保険料は月17,920円(令和8年度)です。国民健康保険料は前年の所得などで決まり、所得が低い世帯には保険料の軽減があります。
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自分自身に税金がかかるのはいくらから?所得税と住民税のライン
所得税は令和8・9年分の基礎控除が(合計所得489万円以下なら)104万円と大きいため、かからないことが多い一方、住民税は所得が45万円程度を超えるとかかり始めることがあります。配偶者の控除だけでなく、自分自身の税金も確認しておきましょう。
| 税金 | 基礎控除など | ポイント |
|---|---|---|
| 所得税 | 令和8・9年分は、合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円 | 所得が低いほど控除が大きい。扶養内の所得なら、ほかの所得がなければ所得税はかからないことが多い |
| 住民税 | 43万円のまま(引き上げの対象外) | 所得税がかからなくても、住民税がかかることがある |
住民税がかからない所得の上限(非課税限度額)は、住んでいる自治体の区分や家族構成で変わります。たとえば東京23区では、扶養する家族がいない人は合計所得45万円以下なら住民税がかかりません。正確な基準は、住んでいる市区町村で確認してください。
売上いくらでどちらの扶養から外れる?売上別シミュレーション
青色申告特別控除65万円を使う場合、先に外れるのは社会保険の扶養で、税の控除は所得95万円まで満額と同じ38万円が続きます。2つの壁を実際の数字で並べると、ずれる場所がはっきりします。
| 売上 | 経費 | 合計所得(青色65万円控除後) | 配偶者の控除 | 社会保険の収入判定 | 社会保険の扶養 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 20万円 | 15万円 | 配偶者控除 38万円 | 80万円 | 範囲内 |
| 150万円 | 30万円 | 55万円 | 配偶者控除 38万円 | 120万円 | 範囲内 |
| 180万円 | 30万円 | 85万円 | 配偶者特別控除 38万円 | 150万円 | 外れる |
| 200万円 | 40万円 | 95万円 | 配偶者特別控除 38万円 | 160万円 | 外れる |
| 250万円 | 50万円 | 135万円 | なし | 200万円 | 外れる |
シミュレーションから読み取れる3つのこと
- 先に外れるのは社会保険のほうこの例では売上180万円で社会保険の扶養から外れるが、配偶者の税の控除は38万円のまま
- 社会保険の上限は、売上と直接の経費で決まる在宅での役務の提供など、直接の経費が少ない働き方ほど、売上の上限が130万円に近づく
- 税の控除は段階的に減るだけで、崖はない合計所得95万円までは38万円、そこから133万円まで少しずつ減る
扶養から外れると、国民健康保険料と国民年金保険料の両方を自分で払うことになります。国民年金だけで年215,040円(令和8年度、月17,920円 × 12か月)です。
そのため、130万円を少し超える程度の働き方は、世帯の手取りが減る可能性があります。超えるなら、負担の増加を上回るところまで収入を伸ばすほうが現実的です。
扶養内で働くか、外れて稼ぐか?メリット・デメリットと判断の目安
判断の基本は、社会保険の130万円未満にしっかり抑えるか、負担の増加を吸収できるところまで収入を伸ばすかのどちらかに寄せることです。中途半端に超えるのが最も損になりやすい形です。
| 扶養内で働くメリット | 扶養内で働くデメリット |
|---|---|
| 配偶者の税の控除を受けられ、世帯の税負担を抑えられる | 収入に上限があり、条件のよい案件を断ることがある |
| 健康保険料と国民年金保険料を自分で払わなくてよい | 実績が積み上がりにくく、単価を上げる機会を逃しやすい |
| 第3号被保険者として、保険料を払わずに年金の納付期間になる | 2つの壁を同時に管理するため、記帳の手間が増える |
扶養を外れるなら、先に準備すること
- 負担が増える額を計算する国民年金は年215,040円。国民健康保険料は市区町村のサイトで試算できる
- 単価を見直す同じ稼働時間でも、単価が上がれば負担の増加を吸収しやすくなる
- 継続して仕事を得る窓口を増やす扶養を外れたあとに仕事が途切れると、負担だけが残る。案件を探す経路を複数持っておく
扶養を外れて本格的に働くなら、仕事が途切れない状態をつくれるかどうかが判断の分かれ目です。仕事が思うように見つからないときの原因と対処法、単価の相場の調べ方は、下の関連記事でまとめています。
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扶養内で働くときに何を管理する?実務チェックリスト
税の「所得」と社会保険の「収入」を、月ごとに分けて記録することが実務の要です。次の7項目を確認してください。
- 配偶者の健康保険組合に、個人事業主の認定基準を確認した
- 直接的な必要経費として認められる費目を確認した
- 開業届と青色申告承認申請書を出した(青色申告特別控除を使う場合)
- 会計ソフトで売上と経費を毎月記録している
- 税の所得と、社会保険の収入を分けて把握している
- 年の途中で収入のペースが上がったときの相談先を確認した
- 住民税がかからない基準を、住んでいる市区町村で確認した
会計ソフトの数字は税の所得に近い形で出てくるため、そのままだと社会保険の判定を見誤りやすくなります。毎月、社会保険の基準での収入見込みも並べて記録しておくと、超えそうな時点で気づけます。
税と社会保険の扱いは、ほかの所得、家族の状況、健康保険組合の規定によって変わります。判定に迷うときは、税務署、住んでいる市区町村、配偶者の健康保険組合、または税理士に確認してください。
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よくある質問(FAQ)
扶養は税法上と社会保険上の2種類。税は合計所得62万円以下で配偶者控除、95万円までは38万円の控除が続く
社会保険は年間収入130万円未満の見込み。青色申告特別控除は引けず、経費の範囲も狭いため、先に外れやすい
認定基準は健康保険組合ごとに違う。開業前に確認し、所得と収入を毎月分けて記録する
扶養を外れて本格的に働くことを考える段階なら、職種別の相場や、案件の取り方から確認しておくと判断しやすくなります。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。税制と社会保険の扱いは改正されることがあり、個々の状況によって判定も異なります。一般的な情報であり、税務の助言ではありません。正確な判定は国税庁の最新情報、住んでいる市区町村、配偶者が加入する健康保険組合、または税理士に確認してください。

