
フリーランスの確定申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが、手続きがシンプルで初心者でも取り組みやすいのが白色申告です。事前の申請も不要で、すぐに始められます。一方で、青色申告のような大きな節税メリットがないなど、知っておくべき注意点もあります。この記事では、白色申告とは何か、必要書類とやり方、青色申告との違い、そして「自分は白色と青色どちらを選ぶべきか」までを、初めての人にもわかりやすく解説します。
フリーランスの白色申告とは?基本をわかりやすく解説
白色申告とは、青色申告を選択していない人が行う、シンプルな確定申告の方法です。確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告をするには事前に税務署へ申請が必要です。この申請をしていない人は、自動的に白色申告となります。
白色申告の最大の特徴は、手続きが簡単なこと。確定申告書に「収支内訳書」を添付して提出するだけで完了します。青色申告のように複雑な複式簿記の知識は不要で、初めて確定申告をするフリーランスでも取り組みやすい方法です。
白色申告には「事前の申請」が一切不要です。青色申告承認申請書を出していなければ、誰でも自動的に白色申告の対象になります。「とりあえず今年は手間をかけずに申告したい」という人に向いています。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を自分で計算し、税務署に申告・納税する手続きです。会社員は勤務先の年末調整で完了しますが、フリーランスには年末調整がないため、自分で申告する必要があります。申告期間は原則として翌年の2月16日〜3月15日(その日が土日の年は翌平日)です。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告を選ぶ前に、メリットとデメリットを正しく理解しておきましょう。「手軽さ」と引き換えに「節税メリット」を手放す、というのが白色申告の本質です。
白色申告のメリット
- 事前の申請(青色申告承認申請書)が不要ですぐに始められる
- 複式簿記が不要で、簡易な記帳(単式簿記)でよい
- 提出書類が少なく、収支内訳書もシンプル
- 簿記の知識がなくても取り組みやすい
白色申告のデメリット
- 青色申告特別控除(最大65万円)が受けられない
- 赤字を翌年以降に繰り越せない
- 家族への給与を実額で経費にできる青色事業専従者給与が使えない(白色は定額の事業専従者控除のみ)
- 記帳・帳簿保存の義務は青色と同じようにある(手軽さは限定的)
「白色申告は帳簿をつけなくてよい」というのは誤解です。後ほど詳しく解説しますが、2014年(平成26年)以降、白色申告者にも記帳と帳簿保存が義務付けられています。記帳の手間自体は青色申告と大きく変わらないため、「どうせ記帳するなら控除のある青色のほうが有利」と考える人も少なくありません。
白色申告と青色申告の違いを比較
白色申告と青色申告の違いを、主な項目で比較すると次のとおりです。節税面では青色申告が有利ですが、手続きの簡単さでは白色申告に分があります。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 事前申請 | 不要 | 必要(承認申請書) |
| 記帳方法 | 簡易な記帳(単式簿記) | 複式簿記(65・55万円控除の場合) |
| 提出書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | できない | 最大3年間できる |
| 記帳・帳簿保存義務 | あり | あり |
表を見るとわかるように、記帳・帳簿保存の義務はどちらにもあります。白色申告だけが帳簿不要というわけではない点が、選択時の大きなポイントになります。
白色申告に必要な書類
白色申告で税務署に提出する書類は、大きく分けて「確定申告書」と「収支内訳書」の2つです。それに加えて、控除を受けるための証明書類などを用意します。
提出する書類
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 収支内訳書(一般用・不動産所得用・農業所得用のいずれか)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 各種控除の証明書(社会保険料・生命保険料・iDeCoなど)
収支内訳書とは
収支内訳書は、1年間の売上・経費・利益をまとめた書類です。日々の帳簿をもとに、収入金額や経費を項目ごとに記入します。青色申告で必要な「青色申告決算書」よりも記入項目が少なく、シンプルなのが特徴です。所得の種類によって3種類あり、フリーランスの多くは「一般用」を使います。
確定申告書も収支内訳書も、税務署の窓口・国税庁ホームページのダウンロード・e-Taxのいずれでも入手・作成できます。会計ソフトを使えば、日々の入力データから収支内訳書を自動で作成し、そのままe-Taxで提出することも可能です。
白色申告のやり方4ステップ
白色申告の手順は、次の4ステップで完了します。青色申告に比べてステップがシンプルなのが特徴です。
- 日々の取引を記帳する:売上や経費が発生するたびに、日付・内容・金額を帳簿に記録します。簡易な記帳でよく、1日分をまとめて記載してもかまいません。
- 収支内訳書を作成する:1年分の帳簿をもとに、収入と経費を集計して収支内訳書にまとめます。
- 確定申告書を作成する:収支内訳書の利益(所得)をもとに、各種控除を差し引いて税額を計算します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと自動計算されて便利です。
- 提出・納税する:e-Tax・郵送・税務署へ持参のいずれかで提出します。納める税金があれば期限内に納付、払いすぎていれば還付されます。
白色申告でも「記帳・帳簿保存」は義務
白色申告について最も誤解されやすいのが、帳簿の扱いです。かつては所得が少ない白色申告者は記帳が免除されていましたが、2014年(平成26年)1月以降、すべての事業者に記帳と帳簿保存が義務付けられました。事業を行うフリーランスは、白色申告でも必ず帳簿をつける必要があります。
記帳する内容
帳簿には、売上や仕入・経費について「取引の年月日・相手方の名称・金額」などを記載します。白色申告では、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法でもよいとされています。
帳簿・書類の保存期間
| 区分 | 保存期間 |
|---|---|
| 法定帳簿(収入金額・必要経費を記載した帳簿) | 7年 |
| 任意帳簿・請求書・領収書などの書類 | 5年 |
保存期間が帳簿の種類によって異なり、わかりにくい場合は「すべてまとめて7年保存」しておけば確実です。記帳や帳簿保存を怠っても直接の罰則はありませんが、税務調査の際に経費の根拠を示せず、不利な扱い(推計課税など)を受けるおそれがあります。
※出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」。保存期間の起算日は法定申告期限の翌日。
白色申告と青色申告、どちらを選ぶべき?
白色申告と青色申告、どちらを選ぶべきかは、事業の状況や所得の大きさによって変わります。判断のおおまかな目安を紹介します。
白色申告が向いている人
- 副業や小規模で、所得がそれほど多くない
- とにかく手間をかけずに申告を済ませたい
- 事業を始めたばかりで、まだ青色申告の準備が整っていない
青色申告が向いている人
- 本業として事業を行い、ある程度の所得がある
- 節税効果(最大65万円控除)をしっかり受けたい
- 会計ソフトを使って記帳・申告を効率化できる
記帳の手間は白色も青色も大きくは変わらないため、所得が増えてきたら青色申告への切り替えを検討するのがおすすめです。青色申告にするには、適用したい年の3月15日まで(新規開業なら開業日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。会計ソフトを使えば、複式簿記の知識がなくても65万円控除を狙えます。
白色申告に関するよくある質問
白色申告について特に質問の多いポイントを、Q&A形式でまとめました。
Q. 白色申告はいくらから必要ですか?
所得(売上−経費)から各種控除を引いて、納める所得税が発生する場合に申告が必要です。令和7年度税制改正で基礎控除が引き上げられ、合計所得金額に応じて最大95万円まで控除されるようになりました。たとえば事業所得が95万円以下で他に所得控除がなければ課税所得は0円となり、所得税はかかりません。
※出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」。
Q. 白色申告に事前の手続きは必要ですか?
必要ありません。青色申告承認申請書を提出していなければ、自動的に白色申告の対象となります。確定申告の時期に、確定申告書と収支内訳書を提出すればOKです。
Q. 白色申告でも経費は計上できますか?
できます。事業に関係する支出は、白色申告でも経費として計上できます。自宅兼事務所の家賃や光熱費なども、仕事で使う割合だけを「家事按分」で経費にできます。また、生計を一にする家族が事業に専従している場合は、配偶者なら最大86万円・その他の親族なら1人につき最大50万円を「事業専従者控除」として差し引けます。ただし青色申告特別控除のような上乗せの控除はありません。
※出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」。
Q. 途中から青色申告に変更できますか?
できます。青色申告をしたい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を提出すれば、その年から青色申告に切り替えられます。
まとめ:白色申告はシンプル。でも青色も視野に
白色申告は、事前申請が不要で手続きがシンプルな、初めての確定申告に向いた方法です。最後に要点を振り返っておきましょう。
① 白色申告は事前申請不要・簡易な記帳でできるシンプルな申告方法
② 提出書類は「確定申告書」+「収支内訳書」
③ 青色申告特別控除や赤字繰越などの節税メリットはない
④ 白色申告でも記帳・帳簿保存は義務(法定帳簿7年・書類5年)
⑤ 所得が増えてきたら、控除のある青色申告への切り替えも検討を
白色申告は手軽な反面、節税面では青色申告に劣ります。記帳の手間自体はどちらも大きく変わらないため、事業が軌道に乗ってきたら青色申告への切り替えを前向きに考えるとよいでしょう。

