
フリーランスは収入が安定しない時期があり、「国民年金の保険料が払えない」という状況も起こりえます。そんなとき、未納のまま放置するのは絶対に避けるべき対応です。所得が少ない場合は、申請によって保険料の免除・猶予を受けられる制度があります。この記事では、国民年金の免除制度の種類・所得基準・申請方法・追納、そして「未納」との決定的な違いまで、フリーランスが知っておくべきポイントを解説します。
国民年金の免除制度とは
国民年金の保険料免除制度とは、所得が少ないなどの理由で保険料を納めるのが困難な人が、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除される制度です。フリーランスのように収入が変動する人にとって、いざというときの大切なセーフティネットです。
免除の審査では、申請者本人だけでなく、配偶者・世帯主の前年所得も対象になります(1〜6月に申請する場合は前々年所得)。所得が一定以下であることが承認の条件です。
免除は申請して承認されることで初めて適用されます。承認されると、申請する年度の7月分から翌年6月分までの保険料が免除されます。失業した場合の特例免除や、災害による免除など、所得基準とは別の事由による免除もあります。
※出典:日本年金機構・各自治体の免除制度案内に基づく。所得基準の対象は申請区分により異なります。
免除は4段階(全額・4分の3・半額・4分の1)
申請免除は、所得に応じて4つの段階があります。免除される割合が大きいほど納める保険料は少なくなりますが、その分、将来受け取る年金額も少なくなります。
| 免除区分 | 納める保険料 | 将来の年金額への反映(全額納付を1とした割合) |
|---|---|---|
| 全額免除 | 0 | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 4分の1を納付 | 8分の5 |
| 半額免除 | 半額を納付 | 4分の3 |
| 4分の1免除 | 4分の3を納付 | 8分の7 |
一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)の場合、残りの保険料を納めないと「未納」と同じ扱いになります。たとえば半額免除が承認されたら、残りの半額を必ず納付期限内に納めてください。納めないと、せっかくの免除が無効になり、その期間が未納になってしまいます。
※年金額への反映割合は平成21年4月以降の期間(国庫負担2分の1)の場合。それ以前の期間は割合が異なります。
「免除」と「未納」の決定的な違い
保険料を払えないとき、「免除」を申請するのと、何もせず「未納」のまま放置するのとでは、将来に天と地ほどの差が出ます。これは必ず理解しておくべき最重要ポイントです。
| 項目 | 免除(申請して承認) | 未納(放置) |
|---|---|---|
| 受給資格期間 | 算入される | 算入されない |
| 将来の年金額 | 一部が反映される | まったく反映されない |
| 障害年金・遺族年金 | 受け取れる(要件あり) | 受け取れない場合がある |
| 追納 | 10年以内なら可能 | 2年を過ぎると納付不可 |
未納のまま放置すると、将来の老齢年金が減るだけでなく、万一の病気やケガで障害が残ったときの「障害基礎年金」、死亡時の「遺族基礎年金」が受け取れなくなるおそれがあります。保険料を払えないなら、絶対に未納で放置せず、必ず免除を申請しましょう。免除なら、これらの保障も維持されます。
※出典:日本年金機構・生命保険文化センターの解説に基づく。障害・遺族年金の受給には保険料納付要件があります。
納付猶予制度との違い
免除と似た制度に「納付猶予」があります。50歳未満で本人・配偶者の所得が一定以下の場合に、保険料の納付を猶予してもらえる制度です。免除との違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 免除 | 納付猶予 |
|---|---|---|
| 対象 | 所得が一定以下(年齢制限なし) | 50歳未満で所得が一定以下 |
| 審査対象の所得 | 本人・配偶者・世帯主 | 本人・配偶者 |
| 受給資格期間 | 算入される | 算入される |
| 将来の年金額 | 一部反映される | 反映されない(追納すれば反映) |
大きな違いは「世帯主の所得が審査されるか」と「年金額に反映されるか」です。納付猶予は本人と配偶者の所得だけで審査されるため、親と同居していて世帯主(親)の所得が高い場合でも利用しやすいのが特徴。ただし、猶予は追納しないと年金額に反映されない点に注意が必要です。
免除の申請方法
免除・納付猶予の申請は、次の流れで行います。難しい手続きではありません。
- 所得を申告しておく:審査には本人・配偶者・世帯主の所得が必要。確定申告や住民税の申告を済ませておく。
- 申請書を入手・記入する:「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を、市区町村の窓口や日本年金機構のサイトで入手して記入する。
- 市区町村の窓口へ提出する:市役所・区役所の国民年金担当窓口に提出する(年金事務所でも可)。
- 結果を待つ:審査結果は、申請からおおむね2〜3か月後に日本年金機構から通知される。
失業して保険料の納付が困難になった場合は、雇用保険の離職票などを添付することで「失業による特例免除」を申請できます。会社を辞めてフリーランスになった直後で収入が少ない時期にも活用できる制度です。申請が遅れると免除されない期間が出るため、早めに手続きしましょう。
※出典:各自治体の免除申請案内に基づく。必要書類は事由により異なります。
追納で将来の年金を満額に近づける
免除や猶予を受けた期間の保険料は、あとから納める「追納」ができます。追納すれば、その期間も保険料を全額納付したのと同じ扱いになり、将来の年金を満額に近づけられます。
- 追納できるのは、免除・猶予の承認を受けた月から10年以内
- 承認から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算金が上乗せされる
- 追納した分も、全額が社会保険料控除の対象になる
収入が回復したら、余裕のあるうちに追納を検討しましょう。特に納付猶予は、追納しないと将来の年金額にまったく反映されないため、追納の重要性が高くなります。追納は古い期間から納めるのが原則で、加算金がつく前(3年度目より前)に納めると負担が軽くなります。
※出典:日本年金機構・各自治体の追納制度案内に基づく。
国民年金の免除に関するよくある質問
フリーランスの国民年金の免除について、特に質問の多いポイントをまとめました。
Q. 免除を受けると将来の年金はどうなりますか?
免除期間も将来の年金額に一部反映されます。たとえば全額免除でも、その期間は全額納付した場合の2分の1が年金額に反映されます。未納(反映ゼロ)とは大きく異なります。追納すれば満額に近づけることも可能です。
Q. 毎年申請が必要ですか?
免除は原則として年度ごとの申請です。ただし、全額免除・納付猶予が承認された場合、翌年度以降も継続審査を希望すれば、自動的に審査してもらえる仕組みもあります。申請時に継続希望の有無を確認しましょう。
Q. 一部免除なら何もしなくていいですか?
いいえ。一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)は、免除されない残りの保険料を必ず納める必要があります。これを納めないと未納扱いになり、免除が無効になってしまいます。送られてくる納付書で期限内に納めましょう。
Q. 産前産後の免除もありますか?
あります。出産予定日・出産日の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)、国民年金保険料が免除されます。これは所得制限がなく、しかも免除期間は保険料を納付したものとして年金額に満額反映される、有利な制度です。
まとめ:払えないときは未納でなく免除申請を
国民年金の免除制度は、収入が不安定なフリーランスにとって心強いセーフティネットです。最後に要点を振り返っておきましょう。
① 所得が少ないと申請で保険料の免除(全額・4分の3・半額・4分の1)が受けられる
② 免除は受給資格期間に算入され、年金額にも一部反映される
③ 未納は年金額ゼロ・障害/遺族年金も受けられない恐れがあり最も避けるべき
④ 50歳未満は世帯主の所得を問わない「納付猶予」も選べる
⑤ 免除・猶予期間は10年以内なら追納でき、満額に近づけられる
保険料が払えないとき、最もやってはいけないのが「未納のまま放置すること」です。未納は将来の年金を減らすだけでなく、いざというときの障害年金・遺族年金まで失うおそれがあります。少しでも払うのが難しいと感じたら、市区町村の窓口や年金事務所に相談し、必ず免除・猶予の申請をしましょう。収入が回復したら、追納で将来に備えるのが理想です。

