
「納品したデザインを無断で作り替えられた」「著作権を譲渡したら、実績として載せられなくなった」「契約書に著作権のことが書いていなかった」と困っていませんか。結論から言えば、業務委託で作ったデザインの著作権は、著作物に当たる限り原則として作ったデザイナーに生まれ、代金の支払いだけでは移らないため、譲渡か利用の許諾か、改変の権利(27条・28条)を含むか、著作者人格権の扱い、実績公開の可否を、受注前に契約書で決めておくことで、トラブルの多くを防げます。
この記事でわかること
【結論】フリーランスデザイナーは著作権をどう扱えばいい?
著作権とは、創作的に表現されたもの(著作物)を作った人に、登録などの手続きなしで生まれる権利で、業務委託で作ったデザインでも、著作物に当たる限り原則としてデザイナーに生まれます。フリーランスが損をしないためには、次の3つを押さえてください。
- 権利の渡し方を契約で決める著作権を譲渡するのか、使える範囲を決めて利用を許諾するのかを決め、譲渡するなら対価も上乗せする
- 改変の権利と人格権を明記する27条・28条の権利を含むか、著作者人格権を行使しない約束をするか、その範囲を契約書に書く
- 実績の公開と不採用案の扱いも決めるポートフォリオやSNSに載せてよいか、採用されなかった案をどう扱うかを事前に合意する
ロゴなどシンプルなデザインは著作物と認められにくいこともあるため、著作権だけに頼らず、契約で使い方を決めておくことが大切です。
契約の条件がはっきりした案件を選ぶことも、トラブルを防ぐ方法の1つです。案件の探し方を広げたいなら、エージェントを比べる方法もあります。
デザインの著作権はいつ、誰に生まれる?
著作権は、著作物を作った時点で、登録などの手続きなしに作った人に生まれます。著作者の権利は、財産としての「著作権」と、作者の人格を守る「著作者人格権」の2つに分かれます。
| 権利 | 内容 | 譲渡 |
|---|---|---|
| 著作権(財産権) | 複製、公衆送信、翻案(元の作品をもとに新しい作品を作ること)など、著作物を利用する権利の集まり | 契約で全部または一部を譲渡でき、利用を許諾することもできる |
| 著作者人格権 | 公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つ。作者の人格的な利益を守る | 作者本人だけの権利で、譲渡できない(著作権法59条) |
全てのデザインが著作物になる?
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、全てのデザインが当たるわけではありません。ありふれた表現や、文字を組み合わせただけのロゴ、実用を目的とした商品のデザインなどは、著作物と認められにくいとされています。また、アイデアや作風そのものは保護されません。
| 守りたいもの | 主に関わる権利 |
|---|---|
| イラスト、写真、独創的なグラフィック | 著作権(作った時点で自動的に生まれる) |
| ロゴや商品名など、商品やサービスの目印 | 商標権(特許庁への出願と登録が必要) |
| 製品の形や模様など、工業的なデザイン | 意匠権(特許庁への出願と登録が必要) |
著作物と認められにくいデザインでも、契約で使い方や対価を決めておけば、取り決めとして守られます。著作権があるかどうかにかかわらず、契約書で扱いを決めておくことが基本です。
業務委託で作ったデザインの著作権は誰のもの?
業務委託でフリーランスが作ったデザインの著作権は、原則として作ったフリーランスにあり、発注者が代金を払っただけでは移りません。会社員が職務として作った場合とは扱いが異なります。
| 立場 | 著作権の持ち主 | 理由 |
|---|---|---|
| 会社員のデザイナー | 多くの場合、会社 | 職務著作(著作権法15条)の条件を満たす場合、会社が著作者になる |
| 業務委託のフリーランス | 原則としてフリーランス | 通常は発注者の業務に従事する者に当たらず、職務著作の条件を満たさない |
| 業務委託で、譲渡の契約がある場合 | 発注者 | 契約で著作権を発注者に移したため |
職務著作に当たるかどうかは、雇用契約かどうかという形式だけでなく、発注者の指揮監督のもとで働き、その対価として報酬を得ているかといった実態から判断されることがあります。常駐して指示を受けながら働く場合などは、契約書で著作権の扱いをはっきりさせておきましょう。
「制作費を払ったのだから著作権もうちのもの」と考える発注者は少なくありません。代金の支払いだけでは著作権は移らないため、著作権の扱いは必ず契約書に書いて合意しましょう。
譲渡と利用許諾、どちらを選ぶ?
クライアントに使ってもらう方法には、著作権そのものを移す「譲渡」と、著作権を持ったまま使える範囲を認める「利用許諾」があり、発注者の使い方に合わせて選び、譲渡するならその分の対価を見積もりに入れます。
| 比べる点 | 譲渡 | 利用許諾 |
|---|---|---|
| 著作権の持ち主 | 発注者に移る | デザイナーに残る |
| デザイナー自身の利用 | 原則としてできなくなる(契約で認めれば可) | 許諾した範囲の外なら使える |
| 発注者による改変 | 27条・28条の権利を含めて譲渡すれば可能 | 許諾した範囲の中だけ |
| 範囲の決め方 | 全部か一部かを決める | 目的、媒体、期間、地域、独占か否かを決める |
| 対価 | 権利を手放す分を上乗せするのが一般的 | 使う範囲に応じて決める |
「著作権を全部渡してほしい」と言われたら、何に使いたいのかを確かめましょう。「Webサイトと販促物に期間の制限なく使いたい」といった目的なら、利用許諾で満たせることもあります。全部を譲渡する場合は、譲渡の対価を上乗せし、実績として公開できる条件も合わせて交渉するのが適切です。
あわせて読みたい(見積もりと交渉)
「著作権を譲渡する」だけでは何が足りない?
著作権法61条2項により、譲渡の契約で27条(翻案権など)と28条(二次的著作物の利用に関する権利)が特に書かれていないと、これらの権利は譲渡した側に残ると推定されます。発注者がデザインを作り替えて使いたい場合は、この2つを含むことを明記する必要があります。
| 27条 | 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他の方法で翻案する権利。デザインを作り替えて新しい版を作ることなどが関わる |
|---|---|
| 28条 | 翻案などで作られた二次的著作物を利用することについて、元の著作物の著作者が持つ権利 |
| 61条2項 | 譲渡の契約で27条・28条の権利が譲渡の目的として特に書かれていないときは、譲渡した者に残ったものと推定する |
契約書の書き方の例
27条・28条が残ると推定される書き方:
「甲は、本件成果物に関する著作権を乙に譲渡する。」
27条・28条も含めて譲渡する書き方:
「甲は、本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を乙に譲渡する。」
デザイナーの立場では、27条・28条も含めて全部を譲渡すると、自分のデザインでも発注者の許可なく流用や改変ができなくなります。実績としてポートフォリオやSNSに載せてよいことを、別の条項で明記しておきましょう。
著作者人格権はどう扱う?
著作者人格権は譲渡できないため、発注者が自由に改変したい場合、実務では「著作者人格権を行使しない」という不行使特約を契約書に入れることが一般的で、デザイナーは範囲を限定する交渉も検討します。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 公表権(18条) | まだ公表されていない著作物を、公表するかどうか、いつどのように公表するかを決める権利 |
| 氏名表示権(19条) | 作者の名前を表示するか、どんな名前で表示するかを決める権利 |
| 同一性保持権(20条) | 著作物や題名を、意に反して改変されない権利 |
不行使特約の例
「甲は、乙及び乙が指定する第三者に対し、本件成果物に関する著作者人格権を行使しない。」
範囲を限定する例:
「ただし、本件成果物の趣旨を著しく損なう改変については、この限りでない。」
不行使特約に同意すると、発注者がデザインを大きく作り替えたり、名前を表示しなかったりしても、異議を唱えにくくなります。作者性が大切なイラストやアートワークなどでは、特約の範囲を限定するよう交渉することも選択肢です。契約の内容に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談してください。
あわせて読みたい(実績の公開)
よくあるトラブルにはどう対処する?
トラブルの多くは、契約で決めていなかったことが原因です。起きてしまったら、まず契約書とやり取りの記録を確かめ、話し合いで解決できない場合は専門家に相談します。
| トラブル | 考え方 | 対処と予防 |
|---|---|---|
| 納品後に無断で作り替えられた、ほかの媒体に使われた | 著作権を譲渡しておらず、許諾の範囲を超えていれば、著作権や同一性保持権の侵害になりうる | 契約書と許諾の範囲を確かめ、まず書面で使用の停止などを求める。解決しなければ弁護士に相談する |
| 不採用の案が、あとで無断で使われた | 不採用の案が著作物に当たれば、著作権は作ったデザイナーにある | 提案時に「不採用の案の著作権は制作者に残り、無断の利用はできない」ことを書面で伝えておく |
| 全部を譲渡したら、実績として載せられなくなった | 譲渡後は、発注者の許可なく公開すると問題になりうる | 譲渡の契約に、実績としての公開を認める条項を入れる |
| 著作権の扱いを口頭でしか決めていなかった | あとで「言った、言わない」の争いになりやすい | 受注前に、契約書やメールなど記録に残る形で合意する |
フリーランス法とはどう関わる?
2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、フリーランスに業務を委託する事業者は、業務の内容や報酬の額などの取引条件を、書面やメールなどで明示しなければなりません。フリーランスに知的財産権が生まれる場合で、業務委託の目的である使用の範囲を超えて譲渡や許諾をさせるときは、その範囲も明確に記載し、対価を報酬に加える必要があるとされています。条件がはっきりしないときは、書面での明示を求めましょう。
あわせて読みたい(デザインの仕事と権利)
契約前に何を確かめる?
受注前に、著作権の持ち主、譲渡か許諾か、27条・28条の扱い、著作者人格権、実績公開、不採用の案、対価の7つを確かめます。次のチェックリストを、契約書を読むたびに使いましょう。
- 著作権をデザイナーと発注者のどちらが持つかが、契約書に書かれている
- 譲渡する場合、27条・28条の権利を含むかどうかが書かれている
- 利用許諾の場合、目的、媒体、期間、地域、独占か否かが具体的に書かれている
- 著作者人格権の不行使特約の有無と、その範囲を確かめた
- 実績としてポートフォリオやSNSに載せてよいことが書かれている
- 不採用の案や途中の案の扱いを合意している
- 譲渡する場合、その対価が見積もりに含まれている
- 取引条件が、書面やメールなど記録に残る形で示されている
この記事は一般的な情報で、法的な助言ではありません。デザインが著作物に当たるか、契約の条項が適切かなどの判断は、個別の事情で変わります。重要な契約や、トラブルが起きた場合は、著作権に詳しい弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問(FAQ)
業務委託で作ったデザインの著作権は、著作物に当たる限り原則としてデザイナーに生まれ、代金の支払いだけでは移らない。ロゴなどは著作物と認められにくいこともあるため、契約で使い方を決める
譲渡か利用許諾かを選び、譲渡するなら対価を上乗せする。「著作権を譲渡する」だけでは27条・28条は残ると推定されるため、改変を認めるなら明記する
著作者人格権は譲渡できず、不行使特約の範囲を交渉する。実績の公開、不採用の案、取引条件の書面での明示を、受注前に確かめる
著作権の知識は、自分の作品と収入を守る土台です。契約の内容を確かめてから受注する習慣をつけ、安心して制作に集中できる環境を作りましょう。

