本記事の内容
フリーランス(個人事業主)は国民年金の加入が一般的です。会社員が加入している厚生年金との違いはなんでしょうか。国民年金の加入手続き方法や国民年金保険料免除制度などについてご紹介します。
フリーランス(個人事業主)は国民年金に加入しよう!
年金てイマイチよく分からないですよね。
私達の老後は、いくらくらい年金を受給できるのでしょうか。
そのあたりについても後述いたします。
ところで年金てなに?
国民年金は、国内に住所を持つ20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
老齢基礎年金は、国民年金の加給者が対象となり、きちんと年金保険料を納付していれば、65歳を迎えると誰もが年金を受け取ることができます。
受け取る金額は国民年金と厚生年金(国民年金含む)で異なります。
国民年金と厚生年金の違い
国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
フリーランス(個人事業主)は「第1号被保険者」、会社員(厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務者)は「第2号被保険者」に当てはまります。
(対象者)
農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。
(保険料の納付方法)
納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)
出典:日本年金機構
(対象者)
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)
(保険料の納付方法)
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。
出典:日本年金機構
会社員は通常、「国民年金+厚生年金」を収めています。
会社をやめると、企業から収めていた「国民年金+厚生年金」が外れるため、「国民年金」に加入する必要があります。
老後年金の受取額ですが、国民年金は約5万円、厚生年金(国民年金含む)は約14万円です。
フリーランス(個人事業主)は、国民年金なので約5万円受給額になります。
これでは流石に生活できないので、事前に老後の資金を貯めておく必要があります。
国民年金加入の手続方法について
国民年金への加入手続きはどのようにするのでしょうか。
フリーランス(個人事業主)に該当する第1号被保険者の国民年金加入手続きは下記のとおりです。
住所地の市区役所または町村役場
添付書類
年金手帳または基礎年金番号通知書
提出期限
退職日の翌日から14日以内
提出者
ご本人または世帯主
国民年金保険料免除・納付猶予制度について
国民年金保険料には免除制度と納付猶予制度があります。
収入の減少や失業等により国民年金保険料を収めることが困難な場合に手続きを行いましょう。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
出典:日本年金機構
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
出典:日本年金機構
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
出典:日本年金機構
所得がないなどの理由で保険料を収めることが困難な場合は、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行いましょう。
国民年金にプラスして加入しておきたい小規模企業共済
フリーランス(個人事業主)は国民年金だけに加入していた場合、国民年金を受領できるようになった場合、約5万円の受け取りになることをご紹介しました。
約5万円で老後生活していくことは難しいですよね。
フリーランス(個人事業主)の老後の生活を守るために、小規模企業共済への加入をおすすめします。
小規模企業共済
小規模企業共済は、フリーランス(個人事業主)や経営者などが事業を辞めた時に、それまで積み立てたお金(掛金)に応じて給付金を受け取れる退職金制度です。
小規模企業共済の良いところは、1年間に支払った掛金の全額を控除額にできので節税することができます。
支払う掛金は月1000円〜7万円の間で自由に決める事ができます。
たとえば掛金が月に7万円の場合、1年で最高84万円の控除が受けることができます。
これってすごく大きいですよね。
掛金は500円単位で設定することが可能で、加入後も自由に掛金の額を変更できます。
私も小規模企業共済に加入していて、毎月7万円の掛金を支払っています。
小規模企業共済にはデメリットもあり、掛金納付月額が240ヶ月(20年)未満の場合は元本割れになります。
共済金を受け取る時は退職所得として計上することが可能なので、通常のお金を受け取る時より節税効果が高いのですが、共済金の受け取りにも税金がかかります。
フリーランス(個人事業主)になる際は、小規模企業共済の加入も検討してみるといいでしょう。