この記事の内容
- 開業届に必要な情報
- 開業届の書き方
- 開業届のメリット・デメリット
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは
開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」をいいます。
会社を辞めてフリーランス(個人事業主)になる際には、開業届を税務署に提出しましょう。
開業届を出すことによって、『青色申告による最大65万円の控除』などのメリットを受けることができます。
結果的に節税対策になります。
※青色申告をするためには、開業届を提出したあとで「青色申告承認申請書」の提出も必要です。
フリーランス(個人事業主)の開業届に必要な情報
開業届は開業日から1ヶ月以内が提出期限です。
ただ、うっかり出し忘れていても罰則はありませんので、気づいた時点で税務署に提出しましょう。
提出しなかった場合、青色申告が利用できず控除を受けられません。
開業届を書くのに必要な情報
- 提出先の税務署
- 納税地
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業
- 開業日
- 屋号
開業届の書き方については、下をご覧ください。
フリーランス(個人事業主)の開業届の書き方
開業届のフォーマットは国税庁のサイトからダウンロードすることが可能です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」と「個人事業の開業・廃業等届出書(控用)」の2部作成し、押印をもらいましょう。
提出先の税務署
開業届を提出する税務署ですが、国税庁のサイトで調べることができます。
住民票のある住所が納税地となります。
開業届を税務署に提出する方法は3つあります。
- 税務署に持参する方法
- 税務署に郵送で提出する方法
- 税務署の時間外に夜間ポストに投稿して提出する方法
開業届を作成する際にわからない箇所がある場合は、税務署に言って聞きながら記入する方法がよいでしょう。
開業届を提出すると、提出用と控え用に押印してくれます。
手数料はかかりません。
控え用の用紙は、後ほど開業日などを確認するときのために保管しておきましょう。
納税地
納税地は「住所地」「居所地」「事業所等」の3つから選択肢、納税地の住所を記入します。
自宅とオフィスが一緒の場合は、「住所地」を選択し、自宅の住所を記入しましょう。
この場合は、下の項目「上記以外の居所地・事業所等」の記入は必要ありません。
お店や事務所がある場合は「事業所等」を選択し納税地とすることもできます。
「居所地」は、日本に住所はないが、事業は日本で行う場合に選択します。
・納税地を自宅、事業所が別にある場合。
「納税地」に自宅の住所、「上記以外の居所地・事業所等」に事業所の住所を記入する。
・納税地を事業所にする場合。
「納税地」に事業所の住所、「上記以外の居所地・事業所等」に自宅の住所を記入する。
電話番号は携帯電話の番号でも問題ありません。
個人番号(マイナンバー)
個人番号(マイナンバー)を記入します。
職業
職業欄の書き方は多くのかたが迷う部分だと思います。
総務省の日本標準職業分類を参考にしてください。
よくわからない場合は、空欄のまま税務署に持っていき、相談して記入するのがよいでしょう。
私も不明点は空欄にして、税務署で聞きながら記入しました!
開業日
事業を始めた日を記入しましょう。
屋号
屋号は必須ではありません。
ただ、屋号を持つことによって社会的信用度が高まると言われています。
見積書や請求書、振込先などの名称が屋号になっていると取引先の信用度が変わってきます。
また、屋号を決めておくと、屋号付きの銀行口座を開設することができます。
屋号は業種が分かりやすい名前がいいですね。
例えばデザイン事務所であれば、「◯◯デザインオフィス」や「◯◯デザインラボ」などにすることで、お客さんもどんなサービスを提供しているのか想像しやすくなります。
開業届を出すメリット・デメリット
続いて、開業届を提出するメリットとデメリットについてご紹介します。
結論からお伝えすると、開業届は提出することのメリットが大きいので提出しましょう。
開業届を提出する4つのメリット
- 青色申告ができるため節税になる
- 小規模企業共済に加盟できる
- 屋号名で銀行口座を開設できる
- 社会的信用度が増す
開業届を提出することで、確定申告の際に青色申告を使うことができ、最高65万円の特別控除が受けられます。
※青色申告をするためには、開業届を提出したあとで「青色申告承認申請書」の提出も必要です。
開業届を出し個人事業主として認められると小規模企業共済に加入することができます。
また、屋号で銀行口座を作ることができます。
お客さんと取引する際に、個人名でなく屋号での取引できるので信用度が高まります。
名刺にも屋号が入っていると、お客さんと会った際の印象が良くなるでしょう。
開業届を提出するデメリット
- 開業届を出す手間がかかる
開業届を提出するデメリットは、開業届の作成と提出に少し手間がかかることくらいです。
メリットの大きいので、必ず開業届は提出するようにしましょう!